出産で健康保険証は必要なの?医療保険では適用になる場合も
出産のときに保険ってどうなっているんだろう?そういったことを考えたことはありませんか?一口に保険といっても健康保険と生命保険があるので、それらがどう関連してくるか気になりますよね。妊娠や出産で健康保険や民間の保険をうまく活用するためにどういったことに注意をしておくとよいのかをご紹介いたします。
妊娠や出産で保険証は必要になるの?
妊婦健診や出産は基本的には自費負担
特になにごともなく無事に出産まで終えることができれば健康保険のお世話にならなくても済みますが、そうは限らないのが妊娠、出産です。妊娠から出産までの間に受ける検査や治療などで健康保険を利用するケースは少なくはないでしょう。
妊娠健診でかかる費用は病院によって異なりますが、自治体に申請することで14回分の妊婦健診の補助券が受け取れます。ところによっては全額を補助してくれる自治体もあるようです。
また、出産についても出産育児一時金が支給されますが、それがなければ50万円前後の自己負担となるので事前の確認をしっかりしておきましょう。
保険証がないと必要な薬などが自費になる
例えば、つわりの時期に悪阻のひどい人は満足に水分や食事を摂ることができません。そうなると点滴をしたり、吐き気止めをもらったりすることがあり、さらに症状がひどくなると入院となる場合も。
健診以外での受診には当然、診察料と薬代がかかってきます。このときに健康保険に加入していなければ全額自己負担となります。
仮に、健康保険に加入している場合に3,000円の診察料と1,000円の薬代だとすると、全額自己負担では10,000円の診察料と約3,330円の薬代に。
保険証のない時期に病院で受診をしなければならなくなると、どうしても高額な診療費となってしまいます。
帝王切開は健康保険の対象になる
帝王切開は手術のため健康保険の適応となり、自然分娩よりも入院の日数は長くなります。また、帝王切開の手術自体で20~22万円以上の費用がかかるため、退院時の支払いは高額になりがちです。
健康保険では医療費の3割負担が広く知られていますが、限度額適用認定証(事前申請が必要)というものを病院に提示することで高額療養費制度を使うこともできます。
高額療養費制度というのは、年齢や各世帯の所得に応じて1カ月に支払う医療費が高額になったときに、限度額を超えた部分の医療費の支払いが免除される制度です。
保険証の発行に間に合わない場合は?
離職票や健康保険資格喪失証明書が必用
退職後に健康保険へ加入するには、働いていた会社の健康保険に任意継続で加入、国民健康保険に加入、家族の健康保険へ扶養として加入のいずれかから選ぶことになります。
そして、離職票や健康保険資格喪失証明書がないと健康保険の手続きができないので注意が必要です。
離職票や健康保険資格喪失証明書は会社へ請求しなくても送られてくることがほとんどですが、場合によっては会社側の手続きが遅れるといった事例が聞かれます。
健康保険の手続きを早くするためにも、退職後に早いうちから職場にどのくらいで自宅に届くのか、確認の連絡を取ることで健康保険の手続きが遅れることを予防できます。
出産育児一時金がもらえないこともある
出産育児一時金の受給条件は本人が健康保険に加入しているか、もしくは加入している人の扶養に入っていることが条件なので、自身で加入する国民健康保険や会社で入る健康保険のどちらでもかまいません。
また、退職する場合には、出産が退職後半年以内であれば資格喪失証明書を提示することで出産育児一時金を受け取ることが可能です。
出産時点で健康保険に加入していない、退職後半年以上経過している方などは出産育児一時金を受け取ることができなくなるので注意が必要です。
健康保険の加入手続きは早めに
健康保険への加入期間が切れないようにすれば、万が一の事態にも落ち着いて対応ができることでしょう。事前の準備や確認をしっかりとしておくことでスムーズな移行ができます。
また妊娠を機に退職し、夫の健康保険の扶養に入るのであればその会社での手続きもあるので、入念な確認をしておくことも重要です。
少し図々しいと感じてしまうかもしれませんが、不明点や不安があれば会社側への確認や催促をすることで、より安心して出産に臨むことができます。
産まれてくる新しい命のためにもママが安心できる環境を整えておくことが大切ですね。