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出産で医療費控除が利用できる?手続きのポイントを知ろう

出産で医療費控除が利用できる?手続きのポイントを知ろう

もうすぐ出産というとき、そういえば出産で医療費控除ができるって聞いたことがあるけど、どうやって手続きすればよいのだろうと思うことはありませんか。ここでは、出産時に利用できる医療費控除の手続きや医療費控除の対象になるものなどについて詳しくご紹介します。

医療費控除とはどんな制度かおさらいしよう

税金がもどる条件や金額は?

1月1日から12月31日までの1年の間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の医療費控除を受けることができます。自分一人だけでなく生計を一にする配偶者や家族が、病院や薬局を利用したときの医療費もすべて合計して控除を受けることができます。

医療費控除額の計算は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金や出産育児一時金などで補填(ほてん)される金額と、10万円(その年の所得金額が200万円未満の場合は、その所得金額の5%の金額)を引きます。

還付金を調べるには、医療費控除額×所得税率(%)で計算します。たとえば、医療費控除額が20万円で所得税率が10%の場合、還付金として2万円が戻ってきます。

申告の期限はいつまで?

確定申告は、仕事をした翌年の2月16日~3月15日までの間になりますが、医療費控除の申告は5年間さかのぼることができます。申告期限も、3月15日までではなく、5年後の12月31日までは受付けしてくれますよ。

過去5年間を振り返ってみて「けっこう病院に行ったな」「お金のかかる治療をしたな」などの覚えがある場合は、医療費控除の申告をすることをおすすめします。また、5年間の猶予があると思って後回しにしていると、いつの間にか期限が過ぎているということもありますので、早めに申告を済ませましょう。

2月と3月は確定申告の時期と重なっていて、税務署が混み合うことが多いので1月のうちに申告するか4月以降に申告するとよいかもしれません。

確定申告?年末調整?どちらなの?

医療費控除は所得控除の一つですが、配偶者控除、扶養控除、保険料控除、住宅ローン控除などのように年末調整では手続きをしてもらえません。会社員やパートなどで、普段は会社に確定申告をしてもらっている場合でも、改めて自分で申告する必要があります。

確定申告と聞くと「面倒くさそうだな」「むずかしそうだな」と感じて、そのままにしてしまう人も多いですが、実際にやってみるとむずかしいことではありません。損をしないようにきちんと申告して医療費控除を受けましょう。

友人ママの話では、家族が病院にかかったときの領収書をすべて保管し、パパの所得で確定申告し医療費控除を受けたそうです。申告前はむずかしそうでしたが、やってみると「案外簡単だった」といっていましたよ。

妊娠・出産費用は医療費控除がうけられる?

医療費の対象になるもの

【出産前にかかる医療費の対象】
・不妊治療費、人工授精の費用
・妊婦健診で病院に行くときの交通費…電車やバスを利用した場合。出産で入院するときに、電車やバスを利用することが困難でタクシーを利用した場合。
・陣痛が起こって病院に行ったときのタクシー代

【出産時にかかる医療費の対象】
・出産費用…普通分娩、無痛分娩、帝王切開すべて対象になります。
・助産師による分娩の介助費用

【出産後にかかる医療費の対象】
・入院したときの食事代
・トコちゃんベルト…医師からすすめられることがあります。
・出産後の1カ月健診
・助産師による母乳マッサージ…母乳が出過ぎて、乳腺がつまったり、乳腺炎を起こしたりすることを予防、解消するための場合は対象になります。

医療費の対象にならないもの

・妊娠検査薬
・自家用車のガソリン代、タクシー代…妊婦健診のために病院に行った場合でも対象になりません。
・無痛分娩のための講座受講料
・入院のときに利用したテレビや冷蔵庫の使用料
・入院時のパジャマやクリーニング代
・入院時の洗面用具
・里帰り出産で帰省したときの交通費…ただし、出産でタクシーを利用した場合は対象になります。
・出産後に赤ちゃんだけが入院した場合にかかるママの交通費
・診断書を作成してもらったときの費用
・自分で個室を希望した場合の個室利用料…もとから個室になっている産婦人科の場合は別です。
・妊娠前に受けた風疹、はしかの予防接種費用…医療目的のためではなく、健康維持のためになりますので対象外になります。

領収書のない交通費は?

妊婦健診や出産などで病院へ行くとき、電車やバスなどの公共交通機関を利用することがあると思いますが、電車やバスで領収書をもらうことはないですよね。この場合の交通費は医療費控除の対象になりますので、いくらかかったのかメモに残しておきましょう。

申告のときに領収書やレシートを提出する必要はありませんので、医療費控除の明細書にメモしておいたものを自分で記入します。たとえば、電車を利用した場合「○○病院、○○駅~○○駅、交通費○○円」のように記入します。

国税庁のホームページにある「医療費集計フォーム」をダウンロードしてして作成すると、簡単に確定申告書等作成コーナーに反映することができとても便利ですよ。

医療費控除の手続きのしかたを知ろう

必要になるものはなに?

医療費控除の申告に必要な書類をご紹介します。

・確定申告書A…国税庁のホームページで入力しダウンロードすることができます。パソコンやプリンターを持っていない場合は、税務署に行けばもらうことができます。
・勤務先でもらう源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・マイナンバーカード…持っていない場合は、マイナンバー通知カードや住民票の写しと、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類があれば手続きできます。

提出の必要はありませんが、医療費の領収書やレシートは5年間保管してください。ただ、医療費通知があれば領収書を保管する必要はありません。

共働きの場合は、所得が多いほうで申告したほうが節税効果が高いことが多いので、事前に計算してから申告しましょう。
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