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出産育児一時金の申請をしよう!知っておくべきことや注意点

出産育児一時金の申請をしよう!知っておくべきことや注意点

妊娠、出産をすると、母子手帳を発行してもらったり、出生届けを提出したり、さまざまな公的手続きや申請をすることになります。赤ちゃんのための手続きは忘れなくても、「出産育児一時金」の申請は意外と忘れがちです。今回は、出産育児一時金の申請方法や注意点について説明します。

出産育児一時金について知っておくべきこと

そもそも出産育児育児一時金って?

妊娠や出産は病気やケガではないため、健康保険を利用することができず、医療保険も普通分娩は適用の対象外となっていることがほとんどです。そのため、分娩費や入院費用などは自己負担となります。

でも、赤ちゃんを育てるためにお金がかかるのに、産むだけで高額な分娩費や入院費がかかるとなると、安心して赤ちゃんを産むことができませんよね。

出産育児一時金は、経済的な負担を減らすことで、安心して赤ちゃんを産めるよう、加入している健康保険が妊娠と出産にかかる費用を、赤ちゃん1人につき420,000円支給してくれるという制度です。

出産に必要な費用は、だいたい400,000円から500,000円なので、出産育児一時金を利用すると、負担がかなり減りますね。

一時金を受け取ることができる条件

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険に加入していること、妊娠4カ月(85日)以上で出産していることという、二つの条件ををクリアしていれば受け取ることができます。

ママが自分で健康保険に入っている場合は、ママの健康保険から一時金が支給されますが、パパの扶養に入っている場合はパパの健康保険から支給されます。

日本は「国民皆保険制度」といって、基本的には国民全員が健康保険か国民健康保険に加入しているので、あまり心配する必要はありません。ただし、国民健康保険で未納がある場合、自治体によっては支給されないこともあるようです。

なお、妊娠4カ月以上であれば、通常の出産だけではなく、早産、流産、死産、人工中絶でも一時金を受け取ることができます。

出産育児一時金の手続きや申請方法

出産育児一時金の申請先は、大きく分けて四つのパターンがあります。まず、ママが公務員や会社員でパパの扶養に入っていない場合は、ママの勤務先で手続きを行います。

ママが自営業やパートなどで働いていて、パパの扶養に入っていない場合、一般的には国民健康保険に入ることになっているので、住んでいる自治体の健康保険窓口で手続きをすることになります。

ママが専業主婦などでパパの扶養に入っている場合は、パパが会社員や公務員ならパパの勤務先、パパが自営業や自由業で国民健康保険に加入しているときは、住んでいる自治体に申請となります。

なお、一時金の受取方法に「直接支払制度」を利用した場合は、病院が代理で申請手続きをしてくれます。

出産育児一時金についての三つの注意点

出産育児一時金の受取り方法は「直接支払」「受取代理」「直接請求」の3通りがあります。

病院がパパやママの代わりに一時金の申請と受取りを行う「直接受取」は、妊娠中に病院の窓口で手続きをするだけなので面倒がありません。ただし、病院によっては直接受取制度を利用できないことがあります。

パパやママが申請手続きを行い、病院が代理で受取る「受取代理」は、ほとんどの病院で利用できる制度です。少し手間はかかりますが、確実に出産費用を支払えるので安心ですね。

出産が終わってからパパやママが一時金を申請して受取る「直接請求」は、クレジットカードで出産費用を払いたいときなどに利用するとよいでしょう。ただし、申請期限があるので注意が必要です。

被保険者資格を喪失した場合

ママが会社を退職して被保険者資格を喪失しても、退職前に1年以上健康保険に加入していて、退職から6カ月以内に出産した場合は、元の勤務先から一時金を受取ることができます。

加入期間が1年未満だった場合や、退職から6カ月以上たってから出産した場合は、元の勤務先から一時金を受取ることはできませんが、出産時に加入している健康保険や国民健康保険から一時金を受取ることができますよ。

また、パパの扶養に入っている場合は、パパの健康保険から受取ることもできます。

ただし、二つの場所から重複して受取ることはできないので、ママが働いていた勤務先から受取れるときは、パパの健康保険から受取るか、ママの健康保険から受取るかを選ばなくてはいけません。

申請期限内に忘れずに申請しよう

直接受取制度や受取代理制度を利用する場合は、妊娠中に申請を済ませ、出産後に病院が一時金を請求して受取るという流れになります。

しかし、出産が予定よりも早まってしまい、申請ができていなかった場合や、直接請求制度を利用する場合など、自分で出産費用を病院に払ったときは、出産後に自分で申請しなくてはいけません。

出産育児一時金の申請には、出産後2年以内という期限が定められているので、この期限内に申請をしておかないと一時金を受取ることができなくなります。

また、申請から受取りには2カ月程度時間がかかりますので、自分で分娩費や入院費を払う場合は、まとまったお金を用意しておくか、出産一時金貸付制度を利用するとよいでしょう。

海外での出産による一時金の手続き方法

旅行中などに海外で出産した場合は?

旅行中などに海外で出産した場合は帰国してから申請をすれば受取ることができます。この場合も、申請の期限は出産後2年以内と決まっていますので、申請を忘れないようにしましょう。

ただし、赤ちゃんにアメリカ国籍を取得させるために渡航した場合など、出産を目的に渡航した場合は一時金を受取れないことがほとんどです。

海外で出産すると、分娩や入院にかかった費用を一旦自腹で払う必要がありますが、国によって分娩などにかかる費用は大きく異なります。アメリカなど医療費が高い国では、費用が一時金の支給額を大きく超えてしまい、ときには費用が払えずに破産することもあります。

また、日本では産後の入院期間は1週間程度ですが、国によっては産後すぐに退院しなくてはならないこともあるほか、言葉の問題、交通費や滞在費、赤ちゃんのパスポート取得など、さまざまな問題も起こります。

海外旅行中のケガなどを補償する「海外旅行保険」は、旅行中の出産や、それに関わる滞在費などには適用されないことがほとんどですので、妊娠中の海外旅行はできる限り避けたほうがよさそうです。

海外在住で出産した場合は?

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