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出産育児一時金の申請をしよう!知っておくべきことや注意点

出産育児一時金の申請をしよう!知っておくべきことや注意点

国際結婚で相手の国に渡った後に出産した場合は、基本的に住んでいる国の医療制度の適用対象となるため、日本の出産育児一時金を受取ることはできません。

ただし、健康保険の「任意継続」をしている場合や、退職後6カ月以内で、健康保険の加入期間が1年以上という条件を満たしている場合は一時金を受取れることもあります。

健康保険のような制度がある国とない国、出産育児一時金のような制度がある国とない国、医療費が高い国、基本無料の国など、医療制度は国によって違うため、国際結婚をする場合は事前にチェックをしておくとよいでしょう。

また、ママ自身の仕事やパパの仕事の関係で、日本会社から海外に出向して住んでいるという場合は、日本の健康保険の被保険者となりますので、出産後に申請をすれば一時金を受取ることができます。

日本で出産する場合よりも手続きが複雑になり、国によっては出産費用が高額になってしまいますので、不安な場合は一時帰国しておいた方が安心です。その場合、臨月に入ると飛行機に乗れないこともあるので、早めに帰国しておくとよいでしょう。

まとめ

出産育児一時金制度について知っておくことで、お金の心配は軽くなったのではないでしょうか。

しかし、一時金で受取れる額より分娩費、入院費がかかったときは、自分で追加費用を払わなくてはならないので、費用負担に不安がある場合は、事前に病院に問い合わせておくと安心です。

緊急帝王切開になったときなどは、健康保険が適用されるため正常分娩のときよりも出産費用が少なくて済むことがあります。その場合も、出産育児一時金の額は変わりません。

まとまったお金が必要、と心配しないで、安心して出産にのぞんでくださいね。
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