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産後に出産手当金を申請しよう!手続き方法や申請時の注意点

産後に出産手当金を申請しよう!手続き方法や申請時の注意点

傷病手当と同時申請はできない!

出産手当金は傷病手当金と同時申請はできません。

例えば体調不良が続き出勤することができず、傷病手当金をもらっている間に産前産後休業が始まってしまう場合ですが、たとえ両方の手当金を申請することができる状態であっても、同時申請はできません。

基本的には出産手当金が優先して支給されます(傷病手当金と出産手当金では計算する月が変わってくるため、平成28年4月に施行された憲法の改正で、出産手当金よりも傷病手当金の金額の方が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されることになりました)。

どちらも休業中に賃金が支払われなかった場合に健康保険から支給される給付金のため、重複して支給することはできないということであれば、理解ができますよね。

退職後でも出産手当金は支給される!

出産手当金は退職後でも申請できます。

上記でもお伝えしたように、「退職前の会社の健康保険料を継続して1年以上払っていた」「退職日が支給期間内かつ、退職日に出勤していない」という条件がそろった場合には退職後でも出産手当金は受け取ることができます。申請方法にも特に違いはありません。

ただし、妊娠4カ月未満の出産の場合には申請することができません。また退職日に出勤してしまうと継続して受給することができなくなってしまいますので注意が必要です。

長年勤めてきたが出産を機に辞めることになった方や、会社で産休をとった方の実績がなくやむをえず退職することにした方も、手当金をもらうためには、いつ退職するかが鍵となってきます。

まとめ

以上が、出産手当金の申請方法や注意点です。

初めての出産でわからないことがたくさんあり、会社にお勤めの方は出産手当金の申請以外にも様々な書類の提出があったりすると、頭の中がごちゃごちゃになってしまうかもしれません。もちろん早めにやっておくことが一番よいですが、それがストレスになってしまってはいけません。

出産手当金に関しては、期限さえ守れば比較的簡単な手続きでもありますので、ご自身ができるときに、ゆっくりと申請してもよいかと思いますよ。
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