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つわりがひどいのに仕事を休めない。和らげ方と知っておくべき法律

つわりがひどいのに仕事を休めない。和らげ方と知っておくべき法律

今は赤ちゃんが一番大切。法律も活用しよう

働く妊婦さんを守る法律を知ろう

男性と同等に働ける環境や条件を女性も持っていますが、妊娠、出産にあたる場合は特別な法律や措置、ルールがあります。

男女雇用機会均等法では、妊娠中または産後1年経過しない女性を、妊娠、出産を理由に解雇することはできないと定めています。また、会社は妊婦が健診を受けるために必要な時間を確保できるように措置する必要があります(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)。

産休の制度はよく知られていますが、労働基準法では負担の多い仕事から軽い仕事へ変更できる「妊婦の軽易業務転換」、有害物を扱う業務からの転換を義務付ける「妊産婦等の危険有害業務の就業制限」があります。

また、残業や休日出勤、深夜業が免除される制度もありますので覚えておきましょう。

母性健康管理指導事項連絡カードで伝えよう

「母子健康管理指導事項連絡カード」をご存じでしょうか。もしかしたら持っている母子手帳に添付されているかもしれませんが、ない場合はネットからもダウンロードが可能です。

つわりでつらい場合、診察に行くと医師から「仕事を休みなさい」などといわれることもありますね。ですが、実際に口頭で上司にそのことを伝えるのをためらってしまう妊婦さんもいます。

そんなとき、このカードに医師からの指示を書いてもらうことで会社はそれに従わなければいけないというルールがあります。休業だけでなく「こまめな休憩が必要」など、医師の指示が記載されるので、いいにくいこともカードを使えば安心ですね。

つわりがつらいときは我慢せずに、活用してみましょう。

迷惑をかけてでも辞める勇気が必要なことも

妊婦さんやママが働きやすい職場環境が徐々に確立されつつありますが、残念ながらいまだに休みにくい、妊娠すらいい出しにくい職場は存在します。女性が働きやすい職場だったとしても、つわりの状況によっては仕事を辞めたいと考えることもあるかもしれませんね。

辞めるとなると、会社に迷惑をかけることが気がかりですが、自分の身体と赤ちゃんのことをまずは一番に考えることが必要です。仕事を投げ出すことは社会人として情けないことかもしれませんが、お腹の中にいる子どものママになるチャンスは今しかありません。

体調に限界が来てからではそれこそ迷惑がかかります。なるべく早く決断をして、速やかに上司に伝えるようにしましょう。

まとめ

妊娠、出産は女性の身体に大きな変化をもたらします。それは必ずしも嬉しいことばかりではありませんが、男性にはない特別な時期であることは間違いありません。

つわりは「お腹の赤ちゃんが元気な証拠」「病気じゃない」などといわれてしまうことも多いですが、実際に耐えている妊婦さんにはとてもつらい症状です。そんなつわりを我慢強く耐え抜き、仕事を続けているママには頭が下がります。

ときには周囲に助けを求めつつ、元気な赤ちゃんを産むことを第一に考えましょう。
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