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妊娠したら出産までにする手続きとは?必要となる手続きと申請方法

妊娠したら出産までにする手続きとは?必要となる手続きと申請方法

妊娠や出産を機に退職する場合の手続き

条件を満たせば出産手当金がもらえる

妊娠や出産を機に退職する場合、勤続年数や退職のタイミングによっては出産手当金を受取ることができます。

まず、1年以上継続して社会保険に加入していることが条件です。退職時に加入期間が1年を超えていればよいので、妊娠が判明した時点の加入期間が1年以上未満でも退職日を調整することで受取れる可能性があります。

次に、退職日が出産予定日から42日以内であること、退職日に出勤していないことも条件です。退職日が1日でもずれると受取りの対象外になるので注意してくださいね。

退職日は1人だけで決めず勤務先と相談して決めましょう。また、加入期間や退職のタイミングがわからないときは加入している保健機関に問い合わせてもよいですね。

社会保険の手続きについて

退職するとこれまで加入していた社会保険の被保険者資格がなくなるため、パパの扶養に入るか、国民健康保険に加入するか、社会保険を任意継続することになります。

その年の見込み年収が130万円を超えないママはパパの扶養に入ることができます。130万円を超える場合も、保健機関によっては扶養に入れることもあるので確認してくださいね。

扶養に入ることができなかったら国民健康保険の加入か任意継続を選んででください。どちらも出産に関する免除制度はありませんが、国民健康保険は収入に応じて減免を受けられる場合があります。

また、出産手当金の受取り条件を満たして退職していれば、被保険者資格を失ってもお金を受取ることはできるので安心してくださいね。

再就職を考えるなら失業給付の延長申請

「失業給付」は一般的に「失業手当」と呼ばれる制度です。受取り期間は退職の翌日から1年以内となっており、就職活動をしていることと働ける状態であることが受取りの条件となっています。

再就職する意思があっても妊娠中や産後すぐは就職活動ができず、働くことも難しい状態です。赤ちゃんを保育園に預けることができなければ給付を受けることができないまま受取り期間が終了してしまいますね。

このような状況を回避するため、妊娠・出産で退職したママは失業給付の受給期間を最長で3年まで延長できる特別措置があります。

本来の受給期間と合わせると最長4年以内であれば給付を受けられるようになるため、退職後すぐに受給期間延長の手続きを済ませておきましょう。

まとめ

妊娠から出産までに必要な手続きは母子手帳や保険などに関する手続きだけではなく、出産する病院に対する「分娩予約」や、里帰り出産を希望するママの「転院手続き」などがあります。

また、産後は赤ちゃんのためにさまざまな手続きを行う必要がありますが、産後すぐのママは書類の受取りや提出に行くことが難しくなります。

妊娠中に下調べし、取り寄せることができる書類はそろえておくなど、できる範囲の準備をしておくと産後の負担を減らすことができますよ。
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