出産後の手当金について知ろう!申請の手続き方法や注意事項
妊娠後も産休まで働き続けるママも多くなってきていますが、産休に入ってしまうとお給料が心配。そこで気になるのが妊娠や出産時に支給される手当金。その一つの出産時に支給される出産手当金という制度について、知っておきたい知識や手続きの方法、注意点などをご紹介していきます。
出産手当金で知っておきたい知識三つ
手当金を受け取るための条件とは?
そして、働いている会社の健康保険に入っていて、自分で保険料を払っていることが必要です。もらえる条件は以上の二つなのですが、もらえない条件も確認しておきましょう。
【もらえない条件】
・国民保険に入っていたり、扶養に入っている
・妊娠4カ月未満(85日未満)
・連続した健康保険の入っている期間が1年未満
・出産予定日より43日以上前に退職
・退職の場合は退職日に働いていないこと(妊娠出産を理由に退職するため)
また、正社員以外の人でももらえない条件に当てはまらなければ手当金を受け取ることができます。
手当金を受け取ることができる期間
【産前産後休暇の日数】
・産前休業は出産予定日も含み、42日間(双子のように多胎の場合は98日間)
・産後休業は出産をした次の日から56日間
予定通りの出産になると、産前、産後の休暇の日数を足した98日間(多胎の場合は154日間)が受給の対象に。
ただし、予定通りに出産ができるとも限りません。予定日より早く産まれたり、遅く産まれたりした場合は、休暇の日数が変わります。
【早く産まれた場合】
42日(多胎は98日)から早まった日数を引いて、産後休暇56日を足します。
【遅く産まれた場合】
42日(多胎は98日)から遅れた日数を足して、産後休暇56日を足します。
支給額の計算方法について
(支給開始日より前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
標準報酬月額は簡単に言うと、手当も含めた毎月の給料の平均額です。上の式で例を使って説明すると、次のような金額になります。
【標準報酬月額が21万円だった場合】
21万円÷30日×2/3=約4,666円(1日あたりの金額)
【予定通りの出産の場合】(多胎は日数が異なります)
約4,666円×98日(受け取れる日数)=約457,268円
と、上記のようになります。出産が早くなったり、遅くなったりした場合は受け取れる日数が変わってくるので、金額も多くなったり少なくなったりします。
出産手当金のわかりやすい手続き方法
勤務先で申請書をもらう
スムーズに申請をするために、まずは申請書をもらう前に勤務している会社に出産手当金の受給資格があるか確認をしましょう。
そして、出産手当金の支給申請書はほとんどの場合が勤務している会社でもらうことができるので、受給資格があれば確認と同時に申請書ももらっておきましょう。
また、会社でもしもらえなかった場合、協会けんぽのサイトからPDFファイルのダウンロードや、会社を管轄している年金事務所でもらうことができます。
産休に入ってからや、育児が始まってからだとなにかと忙しくなりますので、産休に入るまでに準備をしておくとスムーズになります。
出産する病院で申請書を記入してもらう
出産年月日は出産後でないと書けないので、あとで書いてもらうことになりますが、あとといっても退院後でないとダメというわけではありません。
また、申請書を医師や助産師に書いてもらう場合に文書料が発生する場合も。金額は病院によって異なるため、事前にいくらなのか確認をしておくとよいでしょう。
医師や助産師の方は出産が重なると手が離せなくなる場合もあるので、記入が遅れることもあります。勤務先から事前にもらっておき、入院時にはもっていくようにすることでスムーズに手続きが進みます。
退院後は会社に申請書を提出する
自身での記入欄には住所、氏名、生年月日、健康保険の被保険者番号、振込先の銀行の口座番号、申請内容の記入欄があります。
この申請内容の記入欄には、産前の申請と産後の申請というチェック箇所があり、産前の申請にすると申請をする回数が増える場合もあります。
また、申請期間の記入欄で書き間違えると受け取れる手当金の額が変わるので、申請のやり直しになってしまう可能性も出てきます。
ほかにも事業主に書いてもらわなければならない箇所もあるので、提出先が勤務先でない人は事前に勤務先で書いてもらうことで、提出がスムーズにできます。