育児休暇中は給与がもらえない?出産時や育休中の給付金制度とは
子ども医療費助成制度は出産時にも利用可能
そのため、健康保険加入手続きが終わっていない、医療証が手元にない出産時は制度を利用できないと考えがちです。
しかし、助成対象になる期間は自治体によって異なり、医療証が手元にない「生まれた日」から、子どもの入院や処置にかかった費用が助成対象になるケースもあります。この場合、一度自己負担で医療費を払ったあと市町村役場で還付申請を行うことになるようです。
自治体によって助成対象や助成内容、申請方法などが異なりますので、お住まいの自治体に問い合わせてみてくださいね。
自治体独自の出産祝い金制度がある場合も
制度の内容は自治体によって異なり、すべての子ども1人あたり3万円を支給している自治体があれば、1人目は5万円、2人目は10万円、3人目以降は50万円という自治体もあります。
また、誕生時に支給する自治体があれば、出産後1年以上継続して住んでいる場合のみ支給している自治体もあるようです。出産日の◯年前から住んでいることなどの条件が設定されている場合もあります。
祝い金制度の有無や支給条件、支給額、もらえる時期は自治体によって異なりますので、妊娠中に調べておくとよいでしょう。
まとめ
しかし、育児休業中は給付金を受け取れることがあるほか、出産時は一時金を受け取ることができます。自治体独自の祝い金制度などがあれば経済的な負担を軽くすることができるのではないでしょうか。
ただし、どの制度も申請しなければ利用できません。妊娠がわかったら利用できる制度について調べ、書類の準備などを進めておくとよいでしょう。