ママの敵、育児ハラスメント!その原因や対策を徹底解説!
ハラスメントを受けた人が採れる法的手段
解雇されてしまった場合の法的手段
妊娠・出産・育児を理由に降格・解雇を行ったり、産休、育休制度などの利用を妨害するような、労働者の不利益な取扱いは禁止されています。
また、妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする、とされています。
もし、マタハラで解雇された場合は「解雇の無効」を求め、会社を訴えることができます。実際、平成26年に東京地方裁判所で「妊娠による解雇を無効」とする判決が出ました。会社側は「妊娠が解雇の理由ではなく、協調性がないため」と反論しましたが、退けられたそうです。
賃金が支払われない場合の法的手段
解雇された場合は、解雇されてから撤回されるまでの間の賃金の未払いを請求することができます。また、降格された場合は、判決が下されるまでの、降格前と降格後の差額を支払ってもらえる可能性があります。
実際に、妊娠中に勤務軽減を願い出たことから降格となり、育児休暇を終え職場復帰しても前の役職に戻れなかった事例に、最高裁判所は「女性労働者の母性を尊重し、職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失がある」と判断しました。
今はマタハラに対する判決を厳しくする傾向になっています。泣き寝入りせず、まずは法テラスなどに相談してみましょう。
精神的な苦痛に対しての慰謝料請求
マタハラによるストレスで、体調を崩した、鬱になったなど、通院が必要になったときは、治療費や、働けなくなってしまった期間の給料に相当する金額が請求できます。
また、精神的に追い詰めるようなマタハラで、母体やお腹の赤ちゃんに影響がでるようなことがあれば、それ相当の額の損害賠償を請求することができます。
人によって精神的なダメージの度合いや、ストレスを受けやすい性格など個人差があり、法的手段を取ることを躊躇してしまうかもしれませんが、精神的苦痛を訴え勝訴している事例が多くあります。
自分と赤ちゃんを守るためにも、必要な手段と考えてみてはいかがでしょうか。
最近増加中の男性育児ハラスメント
パタニティハラスメントとは?
最近は積極的に子育てに係わろうとする男性や、共働き夫婦が増え、男性社員の育休や休暇取得に寛容的な会社が多くなっているイメージですが、「育児は女性がするもの」「男性は仕事をして家族を養うもの」という考えがまだまだ根強く、理解されていません。
実際に、男性社員には育休などの会社の支援制度の取得を認めない、勤務時間短縮を利用した者への減給、部署変え、降格、「男性なのになぜ育休を取る必要があるのか」などの差別的発言、嫌がらせなどのパタハラが問題になっています。
また、残業を毎日するのが当たり前な環境の職場では、支援制度を利用しなくても、残業せず定時で帰ろうとするだけで、嫌味な言動を受けることがあります。
テレビや雑誌では、育児に協力的なイクメンパパが推奨され、よく取り上げられていますが、パタハラはイクメンパパにとっても深刻な問題ですね。
近年職場でのパタハラが増加している!
上司からは「仕事をしないのなら辞めろ」「プロジェクトから外す」「キャリアに支障が出る」などと言われ、同僚からは「迷惑してる」「なんでお前の仕事を周りがやらなくてはいけないんだ」「お前が子どもを産んだわけではないだろう」など、男性ゆえに育児休暇を取ることが理解されず、厳しい言葉を投げかけられるパタハラが多く報告されています。
他の部署への異動や転勤、プロジェクトから外すことをほのめかされ、精神的に追い込まれたために、制度の利用を諦めた男性が6割にも上るそうです。
男性は家庭を守る責任感が強く、収入や、これからの会社での立場が心配になります。ある調査では、会社と揉めたり、家族に心配を掛けたりするのを避けるため、公的機関へ相談した男性は一割未満、家族や友人へ相談した男性も一割強と、とても残念な結果が報告されています。
まとめ
また、利用する側も、周りが助けてくれていることへの感謝を、言葉や態度で表すことが大切ですね。
妊婦さんや働くママが守られる法律が世の中に浸透し、いつか日本も欧米のように女性も男性も産休や育休を取るのが当たり前な世の中になるといいですね。