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アメリカの育児休業を知りたい!現状や日本との違いと最近の取り組み

アメリカの育児休業を知りたい!現状や日本との違いと最近の取り組み

州レベルでの改善の傾向がみられる

国の制度がなかなか進まないなか、州レベルでは少しずつ休暇制度の改善の動きがみられています。

カリフォルニア州では、FMLAの12週間に加えて16週間の雇用保証を定め、「California Paid Family Leave Insurance Program」という給付制度を整え、民間企業では6週間の有給を取れます。

ニューヨーク州も2018年1月から、家族を理由とする休暇を取得する権利を52週間認め、さらにそのうち8週を上限に、週の給料の50%を支払うという内容の法律を段階的に施行予定です。最終的に2021年までに、有給期間を8週間から12週間へ、50%から67%への移行が実現されていれば、全米で先進的な産休、育児休業制度になるのです。

大企業で有給でのパパの育休を導入し始めた

企業側が育児休業として有給制度を作っても、育児休業を取得するパパはほとんどいませんでした。しかし最近は大企業のトップ自らが積極的に取得し、社員も取得しやすい環境を作るなどの動きがみられているのです。

例えば米国TOMS社では、子どもが生まれたら8週間以上の有給休暇を取得できる制度を設けていましたが、キャリアに傷がつく恐れがあるなどの理由から、休暇を取得しないパパが多かったのです。その事実を知った創業者自らが休暇を取得し、社員も取得しやすい環境を作ろうとしました。

Google社は数年前から、母親には18週、父親には6週間の有給による育児休業制度を設けており、Facebookも母親、父親問わず4カ月の有給による育児休業制度を社内で認めています。

まとめ

日本と比べて、アメリカの国レベルでの育児休業制度は整っていないというのが現状のようですね。国での制度が整っていないため、州や企業が独自に制度を設けており、住んでいる州、勤務先によって格差が出てきてしまっています。

大手企業のアメリカン・エキスプレスは2017年1月から、1年以上勤務していればフルタイムでもパート社員でも、20週間、給料を全額保障するという育児休業を社内規則としました。このように企業が育児休業制度の整備を進めるなかで、国が今後どのように向き合っていくのかが注目されているのです。
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