アメリカの育児休業を知りたい!現状や日本との違いと最近の取り組み
州レベルでの改善の傾向がみられる
カリフォルニア州では、FMLAの12週間に加えて16週間の雇用保証を定め、「California Paid Family Leave Insurance Program」という給付制度を整え、民間企業では6週間の有給を取れます。
ニューヨーク州も2018年1月から、家族を理由とする休暇を取得する権利を52週間認め、さらにそのうち8週を上限に、週の給料の50%を支払うという内容の法律を段階的に施行予定です。最終的に2021年までに、有給期間を8週間から12週間へ、50%から67%への移行が実現されていれば、全米で先進的な産休、育児休業制度になるのです。
大企業で有給でのパパの育休を導入し始めた
例えば米国TOMS社では、子どもが生まれたら8週間以上の有給休暇を取得できる制度を設けていましたが、キャリアに傷がつく恐れがあるなどの理由から、休暇を取得しないパパが多かったのです。その事実を知った創業者自らが休暇を取得し、社員も取得しやすい環境を作ろうとしました。
Google社は数年前から、母親には18週、父親には6週間の有給による育児休業制度を設けており、Facebookも母親、父親問わず4カ月の有給による育児休業制度を社内で認めています。
まとめ
大手企業のアメリカン・エキスプレスは2017年1月から、1年以上勤務していればフルタイムでもパート社員でも、20週間、給料を全額保障するという育児休業を社内規則としました。このように企業が育児休業制度の整備を進めるなかで、国が今後どのように向き合っていくのかが注目されているのです。