生命保険は家族全員に必要?ママや子どもが入る保険について知ろう
生命保険加入のタイミングは、社会人になったとき、結婚したとき、子どもが生まれたときなどその人によってさまざまでしょう。パパやママは人生の転機に加入することが多いと思いますが、子どもはどの時点で入るものなのでしょうか。そこで、子どもも含めた保険にどのようなものがあるのか見てみましょう。
家族それぞれに応じた生命保険の保障
子育て中に必要とされる保障額
死亡保障の考え方は、死亡整理金+生活費+住居費+教育費となります。このうち、死亡整理金は200万円程度、生活費はパパが生前時の7割、教育費はすべて公立の場合でも1人あたり1,000万円以上必要ですね。入院日額は、1万円が基準のようですよ。
住居費は、賃貸か持ち家、実家に帰るなどにより事情が異なってきます。これに加えて、共働きか片働きかでも状況が変わってくるでしょう。
主婦(主夫)の生命保険の必要性
まず、今まで主婦や主夫がしていた家事や育児をすべて残りの人でこなす必要が出てきます。病気や怪我の場合は、入院費や手術費、通院治療費なども掛かってきますね。また、お見舞いなども必要になるでしょう。
これらをこなすには、仕事を早めに切り上げることでの収入減や家事育児をするための肉体的な負担も掛かってくるでしょう。これを回避するために一部を外注することになると、そのお金も掛かりますね。
その外注費や病院代を補うために、医療保険または死亡保険などに加入する人もいるようです。
子どもが生命保険に入る理由
また、乳幼児医療証は居住地の都道府県外では使えないことが多いです。自治体によって対象年齢が違うことも注意が必要でしょう。もし、子どもが長期間の治療が必要な病気になったときに乳幼児医療証の年齢を過ぎてしまうと、あとは自己負担となりますね。
それから将来、病気などで加入できなくなったときのために早く入れようという考えもあるでしょう。また、入院中の子どもの病院へ通うママたちの交通費にするという考え方もあるようです。
家族が加入する場合の契約形態と注意点
本人の契約として加入の場合
契約者、被保険者、保険金受取人は、同一にする必要はありません。死亡保険の場合、保険料を支払う人と被保険者は同じでも、保険金受取人は違うことがほとんどでしょう。しかし、設定上は死亡保険であっても本人受け取りにすることもできます。
設定はできても、受取人が死亡しているため手続きができないことが考えられます。もしできたとしても遺産分割に含まれ、税金が掛かる上に争いの元となる可能性がありますよ。
家族特約を付加しての加入の場合
家族特約は、子どもが何人でも保険料が増えないため、個人契約よりお得に感じますね。しかし、デメリットも存在します。
主契約者が亡くなったり、保険を止めたりしたときには家族すべての保障が終了してしまう点です。また、保険会社によっては継続できるけれど、今までどおりの保険料を払わなければならず、保障も制限つきのままとなるものもあります。そうなると、保障は少ないのに保険料は高いまま払い続けることになるでしょう。
契約形態による課税の違いとは
【契約者と被保険者(パパ)、受取人(ママや子ども)】
相続人が受取人に指定されているときは、相続税対象です。ただし、500万円×法定相続人数分は非課税となります。
【契約者と受取人(パパ)、被保険者(ママや子ども)】
契約者が保険金を受け取ると一時所得扱いとなり、所得税と住民税の対象となります。
【契約者(パパ)、被保険者(ママ)、受取人(子ども)】
子どもが保険金を受け取ると、贈与税扱いになります。
贈与税、所得税と住民税、相続税の中で一番低く税金を抑えられるのは、相続税となるでしょう。
控除など家族が加入することでメリットも
家族の保険料も生命保険料控除の対象になる
年末近くになると、各保険会社から生命保険料控除証明書が送られてきますね。会社員は、その証明書を会社へ提出しているでしょう。勤務会社では、それを使って年末調整の処理をしてくれています。
生命保険の控除申請を行うことで税金の還付金や売上からの控除が受けられます。対象保険の範囲も平成24年以前より広がり、死亡保険と年金保険に加え、医療保険とがん保険、介護保険も認められるようになりました。
また、保険加入年により、控除の計算式が違いますので、生命保険料控除証明書を確認しましょう。