ひとり親世帯における子育て。得られる様々な支援と活用方法について
子どもを育てていくにはいろいろなお金がかかりますよね。それはひとり親になっても同じです。でも実はひとり親の場合、様々な支援を受けられることを知っていますか。支援をうまく活用することで、経済的な心配を軽くすることができます。ここではどんなものがあるか詳しく紹介していきますね。
ひとり親世帯における子育て支援について
児童扶養手当について
つまり、1人で子どもを育てている親の所得が基準の水準に満たない場合、手当を支給してもらえる制度のことです。
支給対象は18歳(誕生日を過ぎて最初の3月31日)までの子か、20歳未満で中度以上の障害のある子を監護する父又は母、もしくは養育者です。
所得に応じて全額支給か一部支給かに分かれますが、働いている祖父母と同居の場合、親自身の所得が低くても、世帯全体の所得制限限度額を超えていれば、支給されない場合もあります。
子どもの医療費助成制度について
ひとり親家庭の場合は、「ひとり親家庭等医療費助成制度」が優先されます。これも医療保険の自己負担分が一部を除いて全額免除される制度です。ひとり親家庭の子どもだけでなく、その親や養育者についても医療費が免除されます。
対象は、健康保険に加入していて、所得が国の定める一定額以下の場合になります。この制度の適用は、子どもの年齢が18歳に達したあと、最初に迎える3月31日までになります。
子どもの就学援助について
新入学生の場合、ランドセル代や中学校の制服代なども助成してもらえるので助かりますね。
進学の際、高等学校等就学支援金制度があります。公立高校の授業料の自己負担がなくなる制度で、年収910万円以下の世帯を対象としています。
さらに高校生等奨学給付金制度は、低所得世帯で私立高校に通う子を対象としている制度です。授業料のほかに、制服代や学用品代などを支援してもらえます。所得が125万円以下の住民税非課税世帯が対象です。
ひとり親世帯における就業支援について
高卒認定試験合格に向けた支援体制
合格すれば高卒と同等の資格を得られるため、正社員として就労できるなど、よりよい条件での就職や転職をするチャンスができます。
対象は児童扶養手当を受給しているか、それと同等の所得水準にあること、また、就業経験や資格の取得状況などから判断して適職につくことが必要と認められた人になります。
自治体によっても違いますが、受講終了時給付金と合格時給付金があり、講座の修了時に受講料の20%(最大10万円)が支給され、全受験科目に合格した時に受講料の40%(受講修了時給付金と合わせて最大15万円)が支給されます。
就業に有利となる資格取得の支援
もう1つは高等職業訓練促進給付金等事業があります。ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士、理学療法士などの国家資格取得を目指す際に支援を受けられるものです。資格取得のために1年以上養成機関で修業する場合、負担軽減のために給付金が支給されます。
ひとり親家庭では、仕事と育児、さらに修業を両立することは時間的にも金銭的にも難しいため、資格取得を考えた時に、この制度を利用すればとても助かりますね。
就業、自立支援事業について
ハローワークに就職支援ナビゲーターなどを配置し、ハローワーク、福祉事務所、母子家庭等就労・自立支援センターと連携して、個々の状況や希望職種などに応じた、きめ細やかな就労支援を実施しています。
対象は児童扶養手当を受給していて、働く能力、働く意欲がある人になります。
またマザーズハローワークであれば、キッズコーナーを設けてあるので、子どもを連れて仕事を探しに行くことができます。就職だけでなく保育所に関しての相談もすることができるので、子どもがいても安心して仕事を探すことができます。
ひとり親世帯における経済的支援について
税金や保険における減免制度について
死別や離婚によってひとり親家庭となった場合には、寡婦(夫)控除を受けることができます。これにより住民税から26万円、所得税から27万円を控除することができます。最近では未婚のシングルマザーであっても、寡婦控除をみなし適用する自治体もあります。
所得が少なく保険料を納めることが難しい場合、申請をすれば国民年金は保険料を全額、または半額免除になります。
国民健康保険は前年度の所得が一定以下のときに保険料が軽減されます。病気や災害、会社の都合で解雇されることなどによって一時的に保険料を納めることが困難な場合、保険料を減額、免除できる場合があります。