上の子が保育園入園後に妊娠が判明!保育園を継続する方法や手続き
上の子の保育園入園が決まり仕事復帰したけれど下の子を妊娠した場合、産前産後のママは仕事がお休みになります。そのとき上の子の保育園はどうなるのでしょうか?ここでは保育園に子どもを預ける条件や保育園を継続するために必要な手続き、産後の保育園継続はどのようになっているかをご紹介します。
保育園に預ける条件は就労以外でもOK
産前産後の間は保育園を利用できる
保育園は「保育に欠ける」家庭の子どもを預かる場所です。保育に欠ける理由は仕事だけでなく産前産後やパパママの事故や病気、同居の親族の介護なども含まれます。
産前産後も上の子を預かってもらえますよ。産休に入ってママが家にいても、妊娠の経過によっては上の子の世話が十分にできません。産後しばらくママは思うように体が動かせず、赤ちゃんのお世話にかかりきりになるケースが多いので上の子を預かってもらえれば安心ですよね。
専業主婦で産前産後に上の子の保育が難しい場合にも、保育園で預かってもらえるケースがあります。
妊娠トラブルで退職でも継続可能な場合も
先ほどお話したように保育園は保育に欠ける子どもを預かる場所です。ママが妊娠中に療養が必要になった場合は退職しても保育園を継続できるケースが多いですよ。
とはいえ自治体によって条件や申請方法が異なります。妊娠トラブルがあったときにパパやおじいちゃんおばあちゃんに上の子を預けられない場合は、お住まいの自治体に事前に確認しておくと安心かもしれませんね。
妊娠トラブル中は保育園を継続できても、退職すると出産後は保育に欠ける事情がない限り基本的には退園になります。
生まれた子が要介護でも預ける理由に
特別な配慮が必要な子であると分かる医師の診断書などを添付して申請すれば、赤ちゃんの介護や看護のために上の子の保育に欠けるという理由になります。下の子の看護が大変で上の子のお世話までは難しい場合は申請してみましょう。
役所では保育園入園する優先順位をひとり親家庭、夫婦で自営業をしているなどのいろいろな条件を加味して点数で評価します。下の子の介護以外に保育に欠ける理由があればしっかりと表記しておくと、保育ができない状況を分かってもらいやすいですよ。
産休に入ったら支給認定を変更しよう
入園を継続するなら就労から産前産後に
以下に認定の3つの種類をご紹介ます。
【1号認定】満3歳以上で教育を受けたい 利用先は認定こども園や幼稚園
【2号認定】満3歳以上で保育が必要な理由があり保育所を希望 利用先は保育所や認定こども園
【3号認定】満3歳未満で保育が必要な理由があり保育所を希望 利用先は保育所や認定こども園、地域型保育(少人数の保育所)
産前産後は「保育が必要な理由」になるので保育園を利用できます。就労から産前産後に保育の理由を変更するために、地域の役所に申請しましょう。
産前産後の場合は期間が限定になる
産前産後の保育時間は地域や保育園によって違います。今まで通りの時間で預けられることが多いですが時間短縮になることもあります。
産後しばらくパパが上の子を送迎する場合、時間短縮になると勤務時間と合わないかもしれませんよね。おばあちゃんなどほかの人に送迎を頼めず保育時間短縮が難しいときは、保育園や役所に相談することをおすすめします。
育休がないフリーランスのママは産前産後の保育期間を過ぎて復帰していないと、在園資格がなくなる可能性がありますよ。
変更時は母子手帳を持って役所で手続きを
在園中の保育園に書類を提出すればよい自治体もあります。その後役所で新しい支給認定書が郵送されるので、以前の支給認定書を役所に返却します。
産前産後の決められた在園期間が過ぎて保育園を利用したい場合は、新規で申し込みしたり保育が必要な理由を再度申請したりする必要があります。
何度も申請を行うのは大変ですが、ママの状況をきちんと自治体に報告して上の子の預け先を確保しましょう。
産前産後が終わったら退園になる?
出産を機会に退職した場合は退園の可能性も
子どものお世話をしながら職探しは大変です。求職中を保育の理由にして申し込むこともできますよ。
ただ、求職中は就労中より優先順位が低くなります。保育園の申し込み書類に、仕事をしなければならない理由や預け先がないなど保育が必要な理由を丁寧に書くと、保育の必要性が伝わり入園しやすくなるケースにあります。
求職中で入園できる期間は1~3カ月くらいで、その期間を過ぎて就労していない場合は基本的には退園になります。仕事探しの期間に注意しましょうね。