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保育料無償化の延長保育を知りたい!対象範囲や認定と認可外について

保育料無償化の延長保育を知りたい!対象範囲や認定と認可外について

認可外保育施設の延長保育も含まれない

認可外保育施設とは具体的に認可外保育園だけでなく、地方自治体独自の認証保育施設やベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などが含まれます。また「子ども・子育て支援法」に基づく一時預かり事業や病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も対象です。

お伝えしたように、こうした施設に子どもを預けている場合も「保育の必要性の認定」を受けて2号や3号と認定されれば、保育園などと同じ様に保育料無償化の対象になります。

そして残念なことに、延長保育が無償化の対象にならないことも同様で、認可外保育施設で利用できる延長保育料は利用者が支払うことになります。また同じく、制服代や体操服代、給食費、行事費なども実費になります。

認可保育園と認可外保育施設の併用は対象外

認可保育園を利用しながら認可外保育施設の利用も希望する場合、残念ながら保育料無償化の併用はできず、認可外保育施設は対象外になります。

具体的には通っている保育園で無償化の上限まで補助金を使用していない場合でも、差額を認可外保育施設の利用料にすることはできません。

保育料無償化を認可外保育施設と併用できないのは認可保育園だけではありません。2号認定・3号認定を受けて保育施設を利用しているケースであっても同様です。

一方、幼稚園や認定こども園で1号認定を受けている場合は、一定の条件を満たせば併用が可能です。併用できるのは、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育を実施していても一定の時間・日数以上提供されていない場合となります。

まとめ

保育料無償化の制度では、すべての子どもが無償化の対象となるわけではありません。子どもの年齢や世帯年収、施設などによって対象や金額の上限が異なります。

またこの制度では対象とならない費用もあります。保育施設で利用できる延長保育もその一つです。一方幼稚園の預かり保育は、条件次第で無償化の対象となります。

延長保育を利用するときは無償化の対象外であることを理解し、なるべく安く済ませたいのであれば時間に間に合うようお迎えに行くなど工夫をしてくださいね。
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