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パパの休職の種類や制度について。育休から病気ケガまで知りたいこと

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メンタル面が原因で休職する人も

休職制度を利用するのは大きな病気を患ったときや大ケガをしたときだけではありません。うつ病などのメンタル面が原因で休職する人も少なくないようです。

2013年、労働政策研究・研修機構が、労働者50人以上を雇用している企業20,000社を対象に調査を行いました。調査項目の一つが「現在メンタル面が原因で休職している人がいますか?」という問いです。

この問いに対して「はい」と回答した企業は16.4%となり、実に10企業のうち1~2企業でメンタル面が原因で休職者が発生していることが浮き彫りになりました。

また別の調査で、メンタル面が原因で休職をした場合、残念ながら復職できず退職したり復職後に退職したりする人が多いこともわかっています。

保険手当の申請ができる場合もある

育休中は給料が支払われない代わりに育児休業基本給付金を受け取ることができます。育休以外の休職の場合も給料は支払われないことが多く、代わりに保険手当ての申請ができる場合があります。

給料が支払われないのは、会社に義務がないためです。ただし就業規則に「休職中に給与を支払う」という記載がある場合は除きます。

申請できる保険手当てには傷病手当金(健康保険)や休業補償給付(労災保険)があります。傷病手当金は業務外の事由による休職、休業補償給付は業務上、または通勤時の事由による休職の場合に申請ができます。

申請には休職日数や会社からの給与の支払いの有無などの条件があります。会社によって違い、一般的には人事担当者に確認をすることになります。

まとめ

「休職」の中でも、子育て世代のパパであれば育児休業の取得が一般的ですね。ただ、パパの育休取得には職場との兼ね合いも必要で、制度はあっても取得しにくいのが現状です。

育休は時期や期間などを柔軟に決めることができるので、夫婦によってよい形で取得できるよう、ママとパパで話し合いましょう。

育休以外でも、大きな病気やけがで休職を余儀なくされることがあります。給料は出ないケースが多いですが、申請できれば手当を受け取れます。夫婦で理解したうえで、取得できる休職期間を大切に過ごしてください。
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