パパの休職の種類や制度について。育休から病気ケガまで知りたいこと
突然の病気やケガで長期間働けなくなったとき、休職制度を利用して療養をするのが一般的です。この休職制度には育児休業も含まれていて、子育て中のママやパパの年代では病気療養などより育休の方が関心が高いかもしれませんね。今回は育休を中心に、休職全般の制度についてご紹介します。
育休は就業規則で決められている休職
一定条件が満たされれば取得できる
一定条件は、厚生労働省の「育児・介護業休業法のあらまし」に以下のように定められています。
・原則として1歳未満の赤ちゃんを養育する男女労働者
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子どもが1歳6か月になる日までに確実に雇用が継続していること
ここでいう労働者とは正社員だけでなく派遣社員やパート労働者も含みます。しかし日雇い労働者は対象となっていません。対象者で希望する場合は1カ月前までに育休期間を示したうえで書面で申請しましょう。
パパ休暇も使えばなんと育休も2回
しかしある条件が整えば、パパは2回目の育休を取得することができます。それが「パパ休暇」です。
条件とは「出産後8週目以内に、育児休業を開始して終了すること」です。出産後のママをサポートするため、比較的早い時期に短期間の育休を取得するパパはいるようなので、この条件をクリアするのは難しくないかもしれません。
条件をクリアすれば、パパ休暇を使って2回目の育休を取得できます。「ウチのパパは該当者かな?」と疑問に思ったら、住んでいる自治体の労働局に問い合わせてみましょう。
パパの育児休業取得が推進され始めている
これまでの日本は長時間労働が当然で、プライベートの時間が少ないことが当たり前の社会でした。しかしこのような社会が続いていく中で、不健康な人が増えたり、晩婚化や少子化が進んだり、生産性が衰退したりする傾向が強くなると考えられるようになってきました。
ライフワークバランスとは仕事と私生活の両方を、バランスよく充実させることです。ライフワークバランスが実現していくことで、先ほどのような問題は解決に向かうと期待されています。
パパの育児休業取得も、ライフワークバランスの一環です。仕事とプライべートの調和を目指すうえでも、育児休業の取得は社会全体で推進され始めています。
育休が取得できる時期や長さ
産後すぐでなくても取得できる
時期は産後すぐに取得する必要はなく、ママやパパの都合に合わせることができます。子ども1人につき1度だけしか取得できないので、タイミングを夫婦で話し合うことが大切です。
よくあるパターンの一つがママが出産してすぐのタイミングです。出産で体力を消耗したママの手助けをしてもらうことができます。上の子がいる場合も、パパに面倒を見てもらえるので助かりますよ。
共働きの家庭であれば、産休明けや育休明けで仕事復帰するママと、パパが入れ替わりで取得するパターンが多いようです。産休、育休明けすぐは仕事も大変なので、パパに子どものお世話や家事を任せることができたらスムーズに復帰できそうですね。
働きながらの育休「半育休」という考え方も
この制度を利用して「半育休」の形で育休を取得したり、週に1~2日働きながらほかの日を育児休業に当てたりするパパもいるようです。また月80時間以内の制限時間内であれば働いても育児休業給付金を受け取ることができます。
育休中の働き方が柔軟に選択できることは、育休取得に踏み切れないパパの背中を押す役割も持っているようです。「育休で仕事を休んだらポジションが無くなるかも」「仕事復帰後に勘が戻らないかも」という悩みを解決できるポイントになりますね。
長期の育休が無理なら1日だけでも
ただし、1日だけの育休取得にはちょっとしたデメリットがあります。育休期間中は無給である会社が多く、一般的には育児休業基本給付金を受け取ります。
しかし金額は通常の給料より少なく、さらに手続きが煩雑です。そのため1日だけ育休取得するよりも有給休暇を利用するパパが多いようです。
一方で、育休中は社会保険料が免除されます。社会保険料は原則会社と折半であるため、会社側としては有給で休まれるより育休を取得してもらう方がメリットになるのです。そのため積極的に育休取得を促す会社もあるようです。
パパが急な病気やケガ!そんなときの休職は
休職条件は会社の就業規則を確認して
基本的に休職は法律上義務づけられた制度ではありません(育児休業を除く)。休職は各会社の就業規則によって定められています。中には就業規則に「休職」について記載されていない、また就業規則自体がない会社もあるようです。
休職について会社から具体的に示されていない場合は、会社と交渉をして個別に合意し、個別の条件で休職を取得することができます。
病気やケガの回復のため休職が認められると、規定に基づいて労働が免除され、回復に専念できます。しかし決められた休職期間の間に復職ができない場合は、会社側は雇用契約を解消できることもあるようです。