就学前の子どもがいるママの為のWEBマガジン

就学前の子どもがいるママの為のWEBマガジン[teniteo]

育休中でも配偶者特別控除の対象に。対象になる条件と対応について

育休中でも配偶者特別控除の対象に。対象になる条件と対応について

自営業パパの配偶者特別控除の申請方法

パパが会社に勤めていない場合、年末調整はありませんね。パパが自営業や個人事業主であれば、青色申告(確定申告)で配偶者特別控除を申請します。

申請ができる条件は会社員パパとほぼ同じです。その中で自営業パパが気をつけたいポイントがママが誰に雇われているかです。もしママが自営業パパの専従者としてその年に一度でもパパから給与を受け取った場合は配偶者特別控除を受けることができません。

またパパの収入条件が、会社員の場合は年収でしたが、自営業者などの場合は「所得金額」になります。年間合計所得金額が900万円以下で満額控除額38万円が適用され、パパの所得が増えるにつれて控除額は減額されます。さらに1,000万円を超えると控除は無くなります。

5年以内なら過去分も還付申告可能

ここまでの記事を読みながら「節税できるなら育休中に配偶者特別控除を申請しておけばよかった」「『出産手当金』などが会社からの支給ではないと知っていたら申請したのに」と思ったママはいませんか?

大丈夫です。もしかしたらまだ間に合うかもしれませんよ。実は税金の還付は、なんと過去5年以内ならさかのぼって申請することができるのです。

それどころか、配偶者特別控除が適用されてパパの所得税が減額されると、自治体によっては認可保育園の過去の保育料まで返金される可能性もあります。

配偶者特別控除が適用された場合の節税効果は決して小さくありません。過去5年間を振り返って申請をしていないことに気づいた場合は、ぜひ最寄りの税務署に相談してみてくださいね。

まとめ

育児休暇中はママの年収が減額されるため、配偶者特別控除の対象になる可能性があります。「出産一時金」などの給付金は非課税で、控除の年収条件に入らないことを考慮して確認してみましょう。

控除の対象であればパパが納める所得税を減額することができます。また申請は5年間さかのぼることができますよ。

配偶者特別控除を申請すると減税だけでなく、保育料の軽減も期待できます。わからないことがあれば税務署で詳しく説明を受けることができるので、可能性があれば申請してみましょう。
26 件

関連記事

この記事のキーワード


  • テニ-とテーオ