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再婚を考えているママへ。子どもに関する手続きや成功のポイント

再婚を考えているママへ。子どもに関する手続きや成功のポイント

「シンママ」という言葉が定着するほど、シングルマザーで頑張っているママは多いですが、その中には再婚を考えているママもいるのでは。再婚するときに気になるのは子どものことですよね。再婚が成功するポイントや知っておきたい手続きなどをご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

離婚再婚率や再婚禁止期間について知ろう

日本のパパやママの離婚率について

厚生労働省の「平成30年(2018年)人口動態統計(確定数)の概況」によると、離婚件数は20万7000組で、離婚率(人口千対)は1.73と発表されました。

同年の婚姻件数が59万0000組とあるので、約3組に1組の割合で離婚していることになります。

統計を遡ってみると、離婚件数が、2008年は25万1136件、1998年は24万3183年で、2008年ころから、約3組に1組のカップルが離婚する割合になってきています。

1989年の離婚の割合は約4.5組に1組だったので、この30年で約1.5組分も上がっています。あくまでも、同年の婚姻件数から計算された大まかな離婚率ですが、年々高くなっていることがよく分かりますね。

パパやママの再婚率について

再婚率は男女どちらかが再婚、両方再婚、再々婚などいくつかの形があるため、離婚率のようにはっきりとした割合が出ていませんが、婚姻件数の約3~4割程度が、男女どちらかもしくは両方が再婚のようです。

最近は離婚経験者への偏見も少なくなっていることや、1人で生きていくことの不安から新しいパートナーを望み、再婚に積極的になるパパやママが多いようです。

パパのほうがママよりわずかに再婚率が高いようですが、男性、女性の違いより、子どもの有無や子どもの年齢のほうが大きく影響します。

とくに相手が独身の場合、子どもがいないことを望む人が多く、子どもがいる場合は、子どもが小さければ小さいほど、再婚できる確率が高くなっていきます。

女性には100日間の再婚禁止期間がある

2016年6月に女性の再婚禁止期間が6カ月から100日に改訂されました。離婚後すぐに再婚し、出産した場合、どちらの夫の子どもが分かりにくく、子どもの権利を受けとることができなくなる恐れがあるためにできた民法です。

しかし、再婚禁止期間の改訂とともに、女性が離婚の時に懐胎(妊娠)していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しないと記載されました。

つまり改定前の民法では、男性は離婚の翌日でも再婚できたのに対し、女性は6カ月待たなくてはいけませんでしたが、改定後は女性でも妊娠していなければ、男性と同じように離婚翌日でも再婚することが可能になりました。

しかし、医師からの診断書の提出などが義務付けられています。

ママが再婚したら元夫からの養育費は?

再婚相手に連れ子の養育費支払い義務はない

昔はママが再婚したら、新しいパパはママの連れ子の養育も面倒をみるというイメージがありましたが、最近は再婚はあくまでも新パパとママの間のことで、連れ子の養育費のことまでは考えていない、というパパが多いようです。

元夫からの養育費をもらっていたり、働いていたりして、子どもの養育費は頼らないことを納得して再婚するママもいます。

確かに養子縁組をしないかぎり、新パパは連れ子の養育費を払う義務はありませんが、ママが思うように働けなくなったり、元夫からの養育費が滞ったりして、ママ1人で養育費を捻出することが困難になるケースも少なくありません。

協力してくれる新パパもいますが、子育て経験のない新パパはシビアに考えることが多いようです。

新パパと養子縁組すると元夫の養育費減額も

ママが再婚しても、元夫の養育費の支払い義務はなくなりません。しかし、新パパが連れ子と養子縁組をした場合、2人は法律的に親子関係になりますので、新パパにも扶養義務が発生します。

つまり、養子縁組後は、子どもに対して、新パパ、ママ、元夫の3人が扶養義務者になりますが、通常は元夫より新パパの扶養義務が優先されます。

そのため、新パパとママが実質子どもを扶養することになり、元夫は養育費が免除や減額となるケースが多いようです。

新パパとママの収入が不十分だったり、元夫の所得のほうがはるかに上回る場合は、養育費が再計算され、減額にはなっても、免除になることは難しいでしょう。

新パパと養子縁組がされても、元夫の養育義務がなくなるわけではありません。

元夫の養育費の支払い義務は20歳まで

元夫の養育費と支払い義務については、民法766条に「子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と記載されてます。

つまり、離婚協議の際に養育費のことは夫婦で話し合い決めることができます。協議で合意しない場合は裁判所が間に入り決めますが、多くの場合は支払い義務は20歳までとなります。

ただし、子どもに障害があり働くことが困難な場合や「大学卒業の22歳まで」などで合意できれば、20歳を過ぎても養育費をもらうことは可能です。

20歳前でも結婚した場合は成人とみなされ、養育費を支払う義務はなくなります。

子連れ再婚で必要な手続きについて

養子縁組の手続きについて知ろう

養子縁組には、実親と親子関係を維持したまま養親と親子関係を結ぶ「普通養子縁組」と、実親と親子関係を解消し、養親とのみ親子関係を結ぶ「特別養子縁組」の2種類があります。

特別養子縁組には条件や手続きが複雑です。ここでは、子連れ再婚では一般的な、普通養子縁組の手続きをご紹介しますね。

先に婚姻届を出しママと新パパが夫婦になっているほうが、手続きがスムーズにいきます。役所で養子縁組届をもらえますが、届には当人の記入欄以外に、証人2人の記入と捺印の欄があります。

届は本籍地のある役所か、住んでいる地域の役所に提出します。その際、印鑑、免許書やパスポートなどの本人確認ができるもの、提出先が本籍地の役所でない場合は、養親と養子の戸籍謄本が必要になります。
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