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パパも育児休業が取得できる!制度の内容や現在のパパ育休の実情

パパも育児休業が取得できる!制度の内容や現在のパパ育休の実情

パパも育児休業が取れるようになったと聞くけど、ママの育休とはどう違うのでしょうか。パパの育休ってママが専業主婦でもOK?国や自治体は応援してくれる?パパとママが同時に取ることはできるの?給料や期間のことも気になります。なかなか浸透していないパパの育休について、制度の内容や実態についてまとめます。

育児休業は働くママだけの制度ではない

専業主婦の家庭でもパパは育休取得可能

日本でのパパの育休の取得率は、2割に満たないそうです。パパが子育てや家事に費やす時間も、先進国の中では最低といわれています。

そんな中、2010年の育児・介護休業法の改正によって、子育て中の働き方や、パパの育休のあり方が見直されるようになり、パパが育児に関わりやすいようになってきました。たとえママが専業主婦であっても、パパも育休を取得できるようになったのもその一つです。

1歳に満たない子ども(実子、養子を問わず)を育てるパパが対象で、期間は、子どもの出生日から、1歳に達する日(誕生日の前日)までの間となっています。その間、パパは、育児休業給付金をもらうことができますし、社会保険料も免除となりますが、雇用保険に加入していることが条件になります。

共働き夫婦なら同時に育休取得も大丈夫

「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。ママだけでなくパパも育休を取ることで、育休の期間を1歳2カ月まで延長できるという制度です。

例えば、「子どもが1歳になる前日までママが育休を取り、ママの育休が終わった翌日から、子どもが1歳2カ月になるまでパパが育休を取る」といった方法です。子どもが1歳2カ月になるまでの期間なら、家庭の都合に合わせて自由に育休の計画が立てられますので、ほかにもいろんなパターンが考えられますね。パパとママが育休期間を重ねて取ることも可能です。

しかし、条件によってはこの制度を利用できないこともありますので、詳しくは、厚生労働省のホームページに掲載されている、「パパ・ママ育休プラスのリーフレット」を参照にしてみましょう。

国でもパパの育休が推進されている

国もパパの育休を応援しています。育休を取るかどうか迷っているパパの背中を押してくれますよ。

育休となると、まず気になるのが給与収入ですが、法の改正によって、収入が増えることになります。育児休業給付金が、以前は月給の50%支給でしたが、支給率がアップされ、育休開始から180日目までは月給の67%が支給されるようになりました。181日目以降も月給の50%は支給されます。

「さんきゅーパパプロジェクト」という、育休を取得するパパを応援する事業もあります。NPO法人ファザーリング・ジャパンが実施する社会変革プロジェクトで、SNSでコミュニティ支援をしたり、各種メディアに育休パパを紹介したり、自治体でのセミナーを開催したりしています。

育休の期間や休業中のお給料はどうなる?

パパの育休期間は原則1年で最大2年間

育休の期間や休業中の給料などについて、もう少し詳しくみていきましょう。まずは期間についてです。

パパの育休の期間は、1年以内なら期間を自由に選べ、2回に分けることもできるし、延長もできます。延長の条件と期間は、具体的には以下のようになります。

・原則 1年以内
・パパ・ママ育休プラス 最長1年2カ月
・1年時点で保育園に入れない場合 最長1年半
・1年6カ月時点で保育園に入れない場合 最長2年
・会社独自で期間設定している場合、さらなる延長も(給付金は国制度に準ずる)

原則となる育休の期間は、「子どもが生まれた日(誕生日)」から「子どもが1歳になる誕生日の前日」までの1年間となります。ママには産後休業もありますので、男女で育休開始日が変わります。

育休中は雇用保険から給付金が支給される

次はお金の問題です。もらえるもの、支払い義務のないもの、あるものを整理しておきましょう。

まずはもらえるものです。育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますが、受給できるのは、雇用保険の一般被保険者、また休業開始前の2年間に賃金支払日数が11日以上ある月が12カ月以上ある人です。支給額は先ほど紹介しましたように、育休開始から180日まで給与の67%、181日から給与の50%支給となります。

健康保険と厚生年金保険料は、支払い義務がありませんので、払わなくてよいことになりますが、住民税は支払わなくてはいけません。住民税は前年の所得に対してかかってきますので、今年の収入には関係なく、前年の所得に応じて支払う必要があります。

パパの特権!育休は2回取得できる

先にちょっと触れましたが、パパの場合、育休を2回に分けて取得することができます。

ただし、ちょっとした条件をクリアしている必要があります。まずは、「出産後8週目以内に育休を開始している」ということです。産後すぐに育休に入った場合は、この条件を問題なくクリアしていることになりますね。

また、「出産後8週目以内に育休を終了する」という条件です。つまり、8週目(ほぼ2カ月)までに、職場に復帰しなければならないということになります。この二つを満たしていれば、子どもの1歳の誕生日までの期間に、もう一度育休をとることができます。

職場への気づかいや、給与の面で色々不安もあるかもしれませんが、この時期しか行使できないパパの特権です。積極的に活用しましょう。

パパの育休事情はどうなっている?

パパの育休取得率は低く期間も短い

育児・介護休業法の改正にもかかわらず、パパの育休取得率は、微増はしているものの、ほとんど変わらない横ばい状態です。パパが子育てに参加する重要性は理解していても、職場から長期離脱することへの不安が、あまり解消されていないのが原因だと考えられます。

また、育休を取っても、その期間は5日未満というのが半数以上です。全体の7割以上が、2週間に満たない日数しか育休を取得していません。取得率は低く取得期間は短いというのが、パパの育休の現実です。

その一方で、「できれば育休を取りたい」と希望しているパパは多いようです。あるアンケート調査によると、「子どもが生まれたら育休を取得したいか」という質問に対して、約6割のパパが「取得したい」と答えています。
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