育児休業中も上の子は通園できる?保育園継続の可能性や注意点を紹介
働くママは出産後に育児休業を取得し、育児のために仕事を休み自宅で過ごす時間を持てますよね。保育園に上の子が通っていた場合、ママが育児休業中でも保育園に通園し続けられるのか心配に思うママもいると思います。育児休業中も保育園継続が可能なのか、可能であれば注意したい点があるのかをご紹介します。
育児休業を取得したら上の子の保育園は?
継続して通える可能性はある
都市部を中心として保育園に入園したいのに入園できない待機児童は多く、保育園不足が深刻となっています。ママが自宅にいるのであれば保育ができない状態とはいえないので、保育園を退園してほしいと考える自治体もあります。
ただ、新生児と上の子との両方の育児を行うことが困難な場合などは、上の子について保育が必要と判断されることもあります。このような場合は継続して保育園に通えることになりますよ。
退園になるときは再入園を視野に相談を
下の子の育休が終わったタイミングで、上の子を再び入園させたいことを退園時に相談をしておくとよいですよ。再入園のタイミングによっては、元の保育園に入りやすい時期があります。上の子の年齢によっても、再入園しやすいかどうかが変わってきますよ。また育休退園となった場合、上の子が再入園するときの認可保育園選考では優遇措置があります。
認可保育園選考の優遇措置は自治体によっても異なるので、退園前に保育園や自治体と相談しておくとよいですね。
継続希望の場合は育児休業を必ず申告しよう
認可保育園を利用するときには、春に毎年現況届を提出しますよね。このときに過去半年分の就業実績を記載することになります。育児休業を取得していれば、就業実績がないためすぐに分かってしまいます。不正をすると、どこかでつじつまが合わずに分かってしまうのです。
上の子を保育園に継続して通わせたいときには、まず自治体に問い合わせを行い継続保育が可能かどうかを確認します。さらにママは就業先から育児休業を証明する書類をもらい、申告するようにしましょう。
育児休業で上の子を園に預けるときの注意点
一般的には利用時間が短縮される傾向に
ですが、産前産後休業や育児休業中は、一般的には利用時間が短縮される傾向があります。保育園ではママやパパの状況に応じて、保育標準時間認定と保育短時間認定の二つの保育時間の設定があるためです。
産前産後休業や育児休業中は保育短時間認定になることが多く、利用時間が短縮される傾向がありますよ。例えば朝9時から午後5時までなど、大幅に登園や降園時間が変わるケースがあるのです。
入園や復職のタイミングによって退園も
神奈川県横浜市の場合は上の子の年齢にもよりますが、ママが育児休業を取得する4カ月前から上の子が保育園に通っていることが条件となります。例えば上の子が3歳未満で4月に入園し、同年8月以前に育児休業を取得する場合は退園となります。
東京都中野区では下の子が1歳の4月までに元の職場に復帰しなければ、上の子は退園しなければなりません。
自治体によりルールに違いがあるため、こちらも要確認ですね。
育児休業が延長できるのは最長で2年
半年間延長をしても保育園の入園待ちが続いているときには、子どもが2歳になるまでは延長が可能です。つまり、最長2年の育児休業を取得できるのです。
ですが、2年間の育児休業中に上の子が継続して保育園に通えるかというと、自治体によってもルールが異なりますよ。育児休業を延長する場合には自治体によっても手続きが異なるので、確認することが必要ですね。
通園継続の場合は上の子の気持ちを大切に
困った行動は寂しさのサインかも?
さらに、ママと赤ちゃんは家に一緒にいるのに自分だけ保育園に通うとなると、上の子は寂しい気持ちを感じることになりますね。その結果、自分を見てほしい、構ってほしいという気持ちになります。赤ちゃん返りや朝起きない、ご飯をちゃんと食べないなどママを困らせることがありますよ。
ママを困らせる行動の裏には、上の子が寂しいと感じている可能性があります。うまく言葉で伝えられないため、行動でサインを出すのですね。