育児休業中に副業は大丈夫?給付金がカットされないラインを知ろう
育児休業は育児に専念するためのものですが、様々な理由により休んでいる間に副業を検討しているママもいるのではないでしょうか。しかし副業の条件によっては、給付金が減額されたりなくなったりすることもあるので注意が必要です。今回は給付金をもらいながら賢く副業するポイントを紹介します。
育児休業給付金でのやりくりが厳しい!
出産後半年を過ぎると給付金は半分まで低下
【育児休暇】
法律で権利の保障や給付制度は定められておらず、企業ごとに就業規則に設定している「休暇」。給料の支払いがないもしくは減額されるのが一般的。
【育児休業】
企業で育児休暇が設定されていない場合であっても法律によって取得することができる休業制度。条件によって給付金制度がある。
副業に影響してくるのは給付金が発生する「育児休業」になります。給付条件を満たせば「育児休業開始時の賃金日額×支給日数の67%」が支給されますが、取得後半年を過ぎると50%にまで減額されます。
収入減でやりくりに困るママも多い
育休を取得して給付金を満額もらったとしても元の収入の33%減、さらに半年すると50%減となるのです。共働きの夫婦の場合は、パパとママの2人分の収入があるため比較的余裕があり、専業主婦世帯に比べると出費が多い傾向にあります。そのため育休中も今までと同じ状態で出費を続けると、やりくりがうまくいかないこともあるのです。
育休を取得する方の稼ぎが今まで家計に占める割合が大きかった場合は、その分生活に及ぼす影響も大きくなります。夫婦でもう一度家計を見直してみましょう。
赤ちゃんが生まれると出費も増加に
また赤ちゃんの成長は早く、服がサイズアップするたびに体に合ったものが不可欠になります。そのため「赤ちゃんの衣類」も毎回新品で購入する場合は結構な出費になります。
さらに赤ちゃんがいると、洗濯やお湯を沸かす回数も多くなるでしょう。赤ちゃんが快適に過ごせるように、空調や加湿器などの使用も増えるかもしれません。そのため「水道光熱費」も上がってくるのです。収入が減少するだけでなく出費が増えるため、上手にやりくりする必要がありますね。
育休中の副業で給付金がカットされるライン
給付金と副業の合計金額は月収の8割まで
まず育休取得中に副業で得る収入は、給付金と合わせて育休前月収の8割までに抑えることが必要です。
そのため副業での収入が休業開始時の給料の「13%以下(育休取得半年後30%以下)」の場合は、給付金は満額支払われることになります。「13%(30%)を超えて80%」の場合は、超えた分だけ給付金から差し引いての支給となるのです。さらに副業収入が「80%を超える場合」は給付金の支給はありません。
働く日数と時間にも注意しよう
給付金支給要件としては「就労日数が月10日以内であること、10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること」と定められています。以前は10日以内でないと支給されませんでしたが、法改定により10日を超えた場合も80時間以下であれば支給対象となりました。そのため各家庭に合わせたフレキシブルな働き方が検討できるようになったのです。
しかし、給付金が支給される育休中の働き方はあくまで「一時的・臨時的」でなければいけません。毎週特定の曜日に決まった時間継続的に就労する場合は、復帰とみなされて支給対象外になることもあるので注意しましょう。
大前提に会社が副業OKしていることを確認
禁止理由には「本業がおろそかになる」「社内の情報漏洩リスク」などを挙げることができ、育休中は関係ないように思ってしまうかもしれません。
しかし就業規則で禁止されている場合は育休中の副業も同じく禁止となり、違反すると解雇などの処分もありえるのです。そのため、勤務先の就業規則によって副業可能であることをまず確認しましょう。
育休中にできる副業はどんな仕事?
勤めている会社で短時間勤務をする半育休
勤務先での仕事になるので、育児休業を取ってもブランクを作らずスムーズに仕事復帰ができるメリットがありますよ。また事前に半育休で働く予定であれば、育休に入るときの引継ぎなどの面でも負担が軽くすみますね。
半育休は男女ともに取れるので、育休で会社を休むことに抵抗があるというパパにもおすすめしたい働き方です。半育休を取得する場合は、勤務先の人事や総務の育休担当に事前に相談してみましょう。