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年子を連続して出産すると大変?2人年子から3人年子の知りたいこと

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連続で年子を妊娠したときの育児休業給付金

育児休業給付金の支給対象者とは

次に、年子を妊娠したときの育児休業給付金はどうなるのかについてチェックしていきましょう。

育児休業給付金は雇用保険から支払われる手当です。ですから雇用保険に加入していて、さらにいくつかの条件を満たしていることで給付金を受け取ることができます。

育児休業給付金の支給対象者の条件は下記のとおりです。

・育休開始前の2年間の間に、賃金基礎日数が月に11日以上で12カ月以上ある
・育児休業中の就業時間が1カ月に10日以下、もしくは80時間以下
・育児休業中に給与の支払いがある場合、休業開始前の80%以上の給料を支払われていない

ママが雇用保険に加入していて上記の条件を満たしていれば、雇用形態に関わらず育児休業給付金の支給対象者となります。

育休中に妊娠しても同額を受給できることも

年子妊娠での育児休業給付金の受給は「2人目の方が受給額が下がる」というケースも多いのですが、場合によっては1人目の育休中に2人目の妊娠をしても、同額の育児休業給付金を受給できることもあります。

育児休業給付金は、育休開始前の2年間に賃金基礎日数が月に11日以上で12カ月以上あることが条件ですが、病気やけが、育休や産休などで30日以上働けなかった期間がある場合は、4年前まで遡れます。支給額は、休業開始から6カ月間は67%、以降は50%となります。

1人目の育休開始の6カ月以降から2人目の産休に切り替えるほうが多く受け取れ、また、1人目の育休を半年延長して延長期間が終了する時期に2人目の産休に入ると、受給を最大限受け取ることができます。

連続して3人目だと受給できない場合もある

連続して3人目を授かるケースでは、育児休業給付金の受給ができないケースもあります。

受給対象となる条件の「1年以上の期間で雇用保険に加入」をクリアしていても、「育休開始前の賃金基礎日数の条件」の期間がネックになることがあります。

育休開始前の賃金基礎日数は最大4年間まで遡ることができますが、3人目の妊娠の場合は4年間の期間を超えてしまうこともあり、3人目の育児休業給付金を受給できなかった、というママもいるのです。

このように、育児休暇給付金の受給ができないこともあるので、1人目と2人目の産休開始時期と終了時期を確認しておくとよいですね。

また、産休に入る時点で社会保険に加入していれば、産休手当は通常どおりに支給されます。

まとめ

年子の妊娠出産は、授乳や抱っこなどの手がかかる時期が重なることがデメリットに感じる一方で、大変な時期がほぼ同時に終わるため、子育てが一段落して楽になる時期が早くなるメリットもあります。

年子妊娠では、ママの体調や家庭の事情によって育休と産休の切り替え時期や各種手当の受け取りなどに個人差が発生します。

特に3人目の年子の場合は、育児休業給付金の受給の有無は家計にも響く可能性がありますので、受給の条件である育休開始前の賃金基礎日数に該当しているかも事前に確認しておくとよいですね。
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