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配偶者控除申告書ってどう書くの?新しくなった仕組みと注意点の紹介

配偶者控除申告書ってどう書くの?新しくなった仕組みと注意点の紹介

2018年から配偶者控除が大きく変更されましたね。変更により、今まで申告をしなくてもよかった家庭も申告が必要になってきました。ママの中には、自分が申告する必要があるのかどうか不安なママもいると思います。そんな不安を解消するために、新しくなった仕組みの注意点や、書き方をご紹介していきます。

配偶者控除の基本とその条件とは

配偶者がいる場合に節税できる制度

配偶者控除とは、ママの収入が少ない場合に適用される節税制度です。収入が少ない働き方とは、専業主婦やパート、アルバイトの働き方と考えるとわかりやすいと思います。

2018年まではママの収入だけで控除が決まっていましたが、今回の制度変更により、パパの所得にも制限が設けられました。

新しい制度では、パパの所得額の合計金額が1,000万円もしくは、年収金額が1,220万円を超える場合や、ママの年収が201万6,000円を超える場合は控除が受けられません。

また、新しい制度では、パパの収入額と、ママの収入額の組み合わせで金額が決まるようになったので、自分の家庭がどの組み合わせなのか、確認が必要です。

12月31日時点で生計を一にしている夫婦

国税庁は、配偶者控除の控除対象配偶者となる人の範囲を「民法の規定による配偶者である子」「納税者と生計を一にしていること」と定めています。

民法の規定による配偶者というのは、婚姻届を出していて、法律上夫婦と認められている人のことをいいます。

婚姻届けを出していない内縁関係や同性相手は法律上夫婦と認められないため、対象にはなりません。

また、離婚届を出して配偶者でなくなっている場合は、離婚の時期によって控除を受けられるかどうかが決まります。配偶者控除の対象は、その年の12月31日決まるため、この時期に離婚している場合は対象ではなく、離婚の時期がこれよりも後であれば、配偶者控除の対象になるということです。

配偶者の所得に含まれないもの

配偶者の所得に含まれないものは、大きく分けて四つあります。それは、「退職後の求職者給付」「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業基本給付金」になります。

「退職後の求職者給付」とは、いわゆる失業手当のことをいいます。これは、給料と勘違いしやすいので、注意するようにしてくださいね。

健康保険法に基づいて支給される「出産育児一時金」や「出産手当金」は、課税されませんし、雇用保険法に基づいて支給される「育児休業基本給付金」も雇用保険法に定められている失業等給付に該当するため、課税されません。

この四つはママの収入には入らないため、これらを差し引いてから年間の収入額を算出するようにしましょう。

2018年に変わった配偶者控除の仕組み

配偶者の年収が150万円までなら同額控除

配偶者控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。

配偶者控除は、ママの一年間の給与収入が103万円(所得が38万円)を下回る場合に受けられる控除で、配偶者特別控除はママの一年間の給与収入が103~201万円(所得が38万円以上123万円)を下回る場合に受けられる控除になります。

2018年の変更は配偶者特別控除の方です。変更点は、パパの控除額38万円の適用範囲が、ママの一年間の給与収入103万円以下だったのが150万円以内に上がったことにあります。

後に詳しく触れますが、パパの所得にも制限ができました。パパの年収が1,120万円までは、ママの年間給与収入が150万円まで配偶者控除も配偶者特別控除も同額38万円控除されます。

本人の年収が1,220万円以下であること

先ほどお伝えしたように、ママの年間収入が150万円までは38万円控除されるようになりましたが、パパの年間収入には制限ができました。今までとは違う点なので注意してくださいね。

パパの年間収入制限は、年収1,120円(所得900万円)以下、年収1,170万円(所得950万円)以下、年収1,220万円(所得1,000万円)以下と段階があり、それぞれ12~13万円ほどの差があります。

例をあげますと、パパの年収が1,120万円以下の場合、ママの年収が150万円までは38万円の控除が受けられます。ですが、パパの年収が1,170万円以下になると26万円、パパの年収が1,220万円以下なら13万円と差が出るようになったのです。

配偶者控除と扶養控除を一緒に受ける場合

改定によって変更になった点は、「扶養控除」にもあります。

今までは「配偶者以外の親族」という決まりがあり、ママは扶養控除対象外だったのですが、「申告した本人の年収が1,120万円(所得900万円)以下」、「配偶者の年間給与収入150万円(所得85万円)以下」と、改定されました。

この規定を満たしていれば、ママも扶養親族に入れるようになったということですね。専業主婦のママや勤務体系がパートやアルバイトであれば、この条件を満たされる方が多いでしょう。

一般的な扶養控除の金額は38万円です。扶養控除は、ママの働き方次第で控除されるかどうか決まるので、所得がぎりぎりの方は働き方を見直してみてもよいかもしれませんね。

配偶者控除申告書の具体的な書き方

用紙の様式と勤め先や氏名、住所欄の書き方

配偶者控除申告書はダウンロードでき、PDF版、PDF入力用、エクセル版のファイル形式があります。エクセル版は自動的に計算してくれるのでおすすめです。

勤め先や氏名、住所欄の書き方を見ていくと、「給与の支払者の名称と所在地」は、勤め先の名前(会社名)と勤め先の住所を記入します。ですが、これは初めから印字されている場合が多いようです。

次に「所轄税務署長」の欄は、勤め先を担当している税務署長名を記入していきます。勤め先が新宿区であれば、新宿区税務署になるわけですね。「給与の支払者の法人番号」は勤め先が記入するので、記入の必要がありません。

書き方がわからなかったり、間違えてしまうかも…と不安だったりする方は空欄で提出して大丈夫なようです。
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