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配偶者控除申告書ってどう書くの?新しくなった仕組みと注意点の紹介

配偶者控除申告書ってどう書くの?新しくなった仕組みと注意点の紹介

所得金額の見積額について

次に、所得金額の見積額について見ていきましょう。

申告書の「合計所得金額の見積額計算表」と「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄を記入していきます。「合計所得金額の見積額計算表」の「収入金額」を、給料明細を参考して、1月から12月までの収入と賞与の予想額を記入しましょう。

次に「所得金額」の記入です。これは、申告書の裏面にある「所得の区分」「(1)給与所得」の表を使って計算します。その計算で算出された金額を「所得金額」の欄に記入してください。給与の所得のみであればここまでの記入で大丈夫です。

最後に合計額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」に記入します。配偶者の欄も同じように記入してくださいね。

給料以外でも収入を得ている場合は

最後は給料以外の収入です。給料以外の収入も「合計所得金額の見積額計算表」に記入していきます。給料所得以外に、六つ所得を記入する欄がありますね。

その中の「事業所得」は副業を超えるような商売を継続して行い得ている所得、「雑所得金額」は副業や年金による所得、「配当所得金額」は証券投資信託の分配金や株式の配当金による所得です。

また、「不動産所得金額」は不動産の賃貸収入所得、「退職所得金額」は退職金による所得で、「それ以外の所得」には山林所得(山林を売った所得)、譲渡所得(ゴルフ会員権を売った場合や、土地や建物を売った場合に得た所得)、一時所得(クイズの賞金や満期の生命保険金など)があります。

それぞれを記入して、合計の所得を計算してくださいね。

まとめ

2018年から配偶者控除が変わったことにより、申告する必要があるのかどうか悩まれていたママは多かったと思います。

申告する必要があるのは、パパの年収1,220万円(所得が1,000万円)以内の人、配偶者の給与収入が201万円(所得123万円)以内の人でしたね。

パパの年収が1,220万円を超えたり、ママの年収が201万円を超えると控除が受けられないので、提出する必要がなくなります。

いろいろと不安なことも多いと思いますが、お伝えしたことを参考にして申告をしてくださいね。
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