チャイルドシートの義務を理解しよう!期間や法的義務、免除適用
小さな子どもにはチャイルドシートを使わないといけないと知っているけれど、具体的な期間や違反したらどうなるかなど、詳しいことは分からないという方も多いのではないでしょうか。子どもの安全を守るものなので、きちんと理解しておきたいですよね。今回は、チャイルドシートの使用期間や法的義務についてご紹介します。
チャイルドシートの義務について知ろう
チャイルドシートの使用期間について
つまり、生まれてから6歳の誕生日を迎えるまでの子どもは、チャイルドシートを必ず使わなければいけないということになります。これは、生まれたばかりの赤ちゃんであっても例外ではないので、産院を退院するときに車を使う場合は、出産前に準備をしておく必要がありますね。
チャイルドシートには、生まれてから長く使えるタイプのものや、乗り降りに便利な回転タイプなど、様々な種類があります。また、子どもはどんどん成長するので、年齢や体格に合ったものを使用して、安全を守るようにしましょう。
6歳以上でもジュニアシート使用を推奨
シートベルトは、身長がおよそ135~140cm以上の人を対象に効果を発揮するよう設計されています。140cmといえば、小学校中学年~高学年くらいの身長ですね。
小さな子どもが車のシートベルトをそのまま使用すると、思わぬ事故につながる危険性があります。そのため、6~10歳前後までは、ジュニアシートを使用することが推奨されているのです。
ジュニアシートには、座面のみのタイプや、背もたれがついているタイプのものなどがあります。こちらも子どもの体格に合ったものを使用して、安全に車に乗れるようにしてあげたいですね。
大人用シートベルト着用の危険性
身長が低い子どもでは、シートベルトをそのまま使うと首にかかってしまいます。その状態で急ブレーキなどの衝撃が加わると、首が絞まってしまう危険性があります。
また、事故などで車が衝撃を受けたときに座席から滑り落ちて足元に潜り込んでしまう、サブマリン現象が起きてしまうこともあります。シートベルトを使用していても、体が小さいためにすり抜けてしまうのです。
シートベルトをしていれば事故を防げるというわけではありません。むしろ、適切に使用していないために危険性が高まることもあるのです。
チャイルドシートの法的義務について
法的義務は親ではなく運転者に発生する
祖父母や知人などに子どもを乗せて運転してもらうときには、チャイルドシートを必ず使わなければいけないということや、法的義務は運転者に発生することを理解してもらいましょう。
各都道府県にある交通安全協会では、チャイルドシートの貸し出しを行っているところもあります。祖父母のところへの帰省などで一時的に必要なときは、そういったサービスを利用するのもよいでしょう。
ただし、交通安全協会でのチャイルドシートの貸し出しは、すべての協会で行われているわけではないのでご注意ください。
法的違反点数や反則金について
点数の合計が一定の基準に達すると、運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることになります。たとえば、免許停止となるのは、合計点数が6点になった場合です。
6歳以上の子どもも、シートベルトは必ずしなければいけません。シートベルトは、後部座席を含めたすべての席で使用義務があり、場合によっては指導を受けることとなったり、違反点数が加算されたりします。
反則金がないなら、1点だけなら大したことじゃない…と考える方もいるかもしれません。しかし、万が一事故が起これば、もっと大切なものを失う可能性もあることを忘れないでください。
子どもの送迎や車を借りるときほど要注意
たとえ親切心から車に乗せてあげたとしても、万が一事故に遭い、怪我などを負わせてしまうと大変なことになります。もし頼まれた場合であっても、安全を守れない場合は引き受けないようにしたいですね。
また、レンタカーや知人などから借りた車であっても、例外とはならないのでご注意ください。レンタカーの場合は、チャイルドシートの貸し出しを行っているお店もあるので、予約の際に確認してみるとよいでしょう。
チャイルドシート免除が適用される場合
公共機関のバスやタクシーを利用するとき
免除は適用されていますが、チャイルドシートを使わなくても安全ということではありません。バスの場合は座席に座り、小さな子どもは抱っこして乗るようにしましょう。
タクシーの場合は、大人だけシートベルトを使用し、子どもは抱っこするようにします。一人で座れる幼児であっても、シートベルトが首にかかると危険なので注意してください。
タクシー会社によっては、チャイルドシートを用意しているところもあります。使用を希望する場合は、予約の際に確認してみるとよいでしょう。