共働きの年金について学ぼう!受給金額の計算方法や気になる疑問
「共働きの家庭の働き方で年金受給額って変わるの?」「第3号被保険者って何なの?」そのような疑問をお持ちのママも多いのではないでしょうか。この記事では、そんなママのために年金の基礎知識や受給額の計算方法、損をしない働き方などについて詳しくご説明します。
公的年金の基本について知っておこう
国民年金と厚生年金について
厚生年金に加入していない人は第1号被保険者となり、会社員の主婦で扶養されている配偶者は第3号被保険者と呼ばれます。
厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せされて受給できる年金制度です。老齢厚生年金とも呼ばれ、加入者は主に会社員で保険料は会社と折半します。ただし自営業者でも従業員が常時5名以上従事していると加入しなければなりません。
従業員が4名以下の事業所は老齢厚生年金に加入しなくてもよいのですが、従業員の半数以上が希望すれば加入することができます。
年金はいつからもらえる?
国民年金の場合、保険料を10年以上収めた加入者は原則65歳から老齢基礎年金を受給できます。厚生年金の場合も、老齢厚生年金を原則65歳から受給できます。
両方の年金は原則65歳からの受給となりますが、老齢基礎年金は希望すれば60歳から65歳の間で繰り上げて受給することができます。ただし、繰り上げた時点に応じて年金額が減額されて、減額率に関しては一生涯変わりません。
また老齢厚生年金は昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた人(女性は昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人)の場合、報酬比例部分の特別支給を受給できます。受給できる年齢は生まれ年によって変わります。
配偶者が死亡した場合の年金について
ご安心ください。条件さえ合えば「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」を受け取ることができるのです。
ともに25年以上の受給資格期間が必要ですが、遺族基礎年金については、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子(18歳になった年度の3月31日までの間)がいる配偶者」または「同じ条件の子」が受給できます。
遺族厚生年金は、被保険者が死亡したときに被保険者によって生計を維持されていた「妻」「子(条件は遺族基礎年金と同じ)」「55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から)」が受給できます。
年金受給金額の計算方法を学ぼう
国民年金の年金受給金額計算方法
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2となります。保険料の未納期間は年金額の計算の対象外となってしまいます。
昭和16年4月2日以後に生まれた人の老齢基礎年金の計算式は次のとおりです。
779,300円 ×(保険料納付済月数 + 全額免除月数 × 4/8+ 1/4納付月数 × 5/8 + 半額納付月数 × 6/8 + 3/4納付月数 × 7/8)÷ 40年(加入可能年数) × 12
「納付済月数」と「免除期間」で年金額が決まってきます。
全部繰り上げして65歳以前に老齢基礎年金を受給する場合は、年金額が最大30%減額されます。減額率の計算式は次のとおりです。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
繰り下げして受給する場合は、65歳になった月から70歳になるまで年金が毎月0.7%、最大で142%まで増額されます。
厚生年金の年金受給金額計算方法
老齢厚生年金は、定額部分+比例報酬部分+加給年金額の組み合わせで成り立っています。
・定額部分 1,625円×生年月日に応じた率(定額単価)×被保険者期間の月数
・比例報酬部分 (平均標準報酬月額×[9.5/1000~7.125/1000(生年月日に応じた率)]×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×[7.308/1000~5.481/1000(生年月日に応じた率)]×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
・加給年金額 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳になった年度の3月31日までの間の子(または20歳未満の1級・2級の障害がある子)がいると加算されます。金額は各人224,300円で、3人目以降の子どもは74,800円です。
詳しくは日本年金機構のHPをご参照ください。
共働きの年金についての気になる疑問
働き方で年金の受給額はどう変わってくる?
(夫)国民年金74万円+厚生年金92万円=166万円 以下概算です。
妻の年収も420万円とした場合
(妻)国民年金74万円+厚生年金92万円=166万円 夫婦合計332万円
妻の年収を300万円とした場合
(妻)国民年金74万円+厚生年金65万円=139万円 夫婦合計305万円
妻の年収を150万円とした場合
(妻)国民年金74万円+厚生年金32万円=106万円 夫婦合計272万円
妻の年収を130万円とした場合
(妻)国民年金74万円+厚生年金28万円=102万円 夫婦合計268万円
専業主婦世帯との年金の差額
第3号被保険者の場合保険料を支払わなくてよいのですが、老齢基礎年金を受給することはできます。第3号被保険者の期間が38年間だったとすれば、年間74万円受給できることになります。
この場合、専業主婦世帯の年金は次のとおりです。
(夫)国民年金74万円+厚生年金92万円+(妻)国民年金74万円=240万円
妻の年収を130万円とした場合と比べると年間24万円、月額2万円の差となります。そのため夫婦共働き世帯と専業主婦世帯で不公平感が生じる場合があります。
ただし、妻の収入があればあるだけ年金の受給額が高くなるので将来が楽になるといえますね。