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出産育児一時金とは?知っておきたいその申請方法や受け取り方

出産育児一時金とは?知っておきたいその申請方法や受け取り方

「出産にはお金がたくさん必要だけど、大丈夫かな?」と心配な方いらっしゃいませんか? 「出産育児一時金」を利用することで、その心配はなくなります。どのような内容で、どういった手続きが必要なのかなど、事前に知っておくと、手続きがスムーズになり、安心できますよ。

出産育児一時金ってどんな制度なの?

出産育児一時金とは?

妊娠や出産は、怪我や病気とはみなされません。そのため、妊娠や出産に必要な費用について、加入している健康保険を使うことができません。出産前後の健診費用や出産をするときの分娩費用、入院費用などが全額自己負担となるため、どうしても高額になってしまいます。

出産をする産院のタイプや分娩の方法、入院する日数などによっても異なりますが、大体400,000~500,000円が出産するために必要といわれています。平成26年度に厚生労働省保健局から、出産するために必要な費用の平均は約490,000円と発表されているデータもあります。

そこで、まとまった支出による家計への負担を軽減することを目的として、平成6年の健康保険法等の改正により、それまでは「分娩費」と「育児手当金」と分かれて支給されていたものを統合する形で新たに設けられた制度が、「出産育児一時金」になります。出産育児一時金があることで、出産時に必要な金額の自己負担額を抑えることができます。

また、妊娠85日以降であれば、出産・死産・流産に関係なく支給されます。

支給額はいくらなの?

出産育児一時金として支払われる金額は、法令で定められています。なので、加入している健康保険が国民健康保険でも(会社などの)健康保険でも同じ金額の支給となります。

1994年9月に支給額300,000円から始まり、2006年10月・2009年1月・2009年10月・2015年1月に金額の見直しがされ、少しずつ支給される金額が増えてきています。2018年4月時点での支給される金額は、生まれてくる子ども1人につき404,000円です。さらに、「産科医療保障制度」に加入している医療機関等による、医学的管理のもとによる出産の場合は、16,000円の加算となり、合計で420,000円の支給となります。

例えばふたごの場合で、産科医療保障制度に加入している病院で分娩をする場合は、840,000円(420,000×2人)の支給になります。

また、「産科医療保障制度」に加入している医療機関であっても、妊娠22週未満で出産をした場合は、16,000円の加算がされません。

健康保険組合に加入している場合、付加給付があり支給額の上乗せがある場合もあります。

出産育児一時金を受け取れる条件

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国民健康保険か健康保険に加入していること

出産育児一時金は、出産に必要となる医療費の一部を健康保険から支給される制度です。なので、国民健康保険(加入者)か健康保険(被保険者もしくは被扶養者)に加入している人が対象となっています。日本では国民皆保険制度が制定されているため、誰でも基本的にはどこかの健康保険に加入をしています。

出産のために働いていた会社を退職し、妊娠・出産の途中で加入している健康保険が変わることもあります。その場合は変わった日から6カ月以内で、かつ、健康保険の加入期間が1年以上あれば、変わる前に加入していた健康保険から支給を受けることができます。

ただし、変わる前の健康保険から支給を受けるか、変わった後の健康保険から支給を受けるかのどちらかのみになります。支給対象となる健康保険が2カ所あるからといって、両方から支給を受けることはできません。変わった後の健康保険から支給を受ける場合、変わる前の健康保険からも支給を受けていないか確認をするため、「出産育児一時金不支給証明書」などの書類の提出を求められる場合もあるようです。

妊娠4ヶ月以上で出産する人

国民健康保険もしくは健康保険に加入している人が、出産育児一時金の支給の対象になります。しかし、妊娠・出産をしたすべての人が対象になるわけではありません。

健康保険で定義されている出産とは、妊娠4カ月以上で出産する人のことになります。この4カ月とは、満4カ月という意味ではありません。受胎してから出産予定日までの標準日数は280日としています。その標準日数を10等分して決められる、妊娠月数の3カ月目を過ぎ、4カ月目に入った後のことになります。また、労働基準法第65条でも、「出産の定義」として、「妊娠4カ月以上の分娩」と定められています。

医師法21条に「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」とあり、これを基に決められたそうです。

一般的なカレンダーの1カ月とは異なり、妊娠・出産の場合は、1カ月を28日で計算します。なので、妊娠4カ月以上の人とは、妊娠85日(週数で数える場合は12週)以上の人ということになります。

受取り条件について知っておくべきポイント

早産や流産や死産などでも支給対象

母体の保護を目的として、分娩の事実について支給される、出産育児一時金は「妊娠4カ月以上で出産をする人」が支給対象ですが、正常な出産のみが対象ではありません。規定の日数を過ぎていれば、思いがけない早産や死産、流産も支給の対象となります。

死産や流産の場合は、病院で医師から証明書をもらい、加入している健康保険に申請する事で支給を受けることができます。また、すぐに手続きができなくても、死産や流産から2年以内なら請求をすることができます。

また人工妊娠中絶をする場合も、既定の日数を過ぎた後であれば、出産育児一時金の支給対象となります。この場合の人工妊娠中絶とは、医師が医学的に母体の安全を保護するためのものをいいます。

生活保護世帯は公費負担の制度を活用する

生活保護世帯や低所得による非課税世帯で、健康保険に加入していない場合は、健康保険に加入していないため、出産育児一時金の支給対象外となります。生活保護世帯には、「出産扶助」「入院助産院制度」などがあります。

「出産扶助」を受けるための条件は、①生活保護を受けていること、②自治体指定の病院での出産または自宅での出産となります。ケースワーカーさんや自治体の福祉課や最寄りの福祉事務所で相談をすることができます。

また、生活保護世帯には「妊婦加算(妊娠が分かった月の翌月から出産日の属する月まで)」と「産婦加算(出産日を属する月の翌月から5カ月(母乳育児以外は2カ月))を受けることもできます。加算額はお住まいによって異なります。

外国人でも健康保険に加入していれば大丈夫

出産育児一時金の支給は、日本人のみが対象となる制度ではありません。外国籍の人であっても、国民健康保険もしくは健康保険に加入していて、妊娠4カ月以上で出産をすれば、支給の対象となります。

ただし、国民健康保険の場合は注意が必要です。それは、加入者の在留資格が1年以上あることが支給の条件になることです。つまり、在留資格が1年未満の場合は、支給の対象外となってしまいます。

ただし、在留資格が1年未満であっても、お住まいの自治体が1年以上の滞在を許可した場合など、支給してくれる自治体もあるため、お住まいの市区町村で相談してみてください。

出産育児一時金の請求に必要な書類や手続き方法などで、特別なものはありません。
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