出産育児一時金とは?知っておきたいその申請方法や受け取り方
出産育児一時金手続きの申請方法
ママが会社員または公務員
産前産後休暇・育児休暇を取得していて、加入している健康保険がご自身の勤務先の健康保険の場合や、退職後6カ月以内で勤務していた会社の健康保険を任意継続している場合は、ママの勤務先の健康保険で出産育児一時金の申請手続きをおこないます。
手続き先は、勤務先の担当窓口や健康保険組合・共済組合、協会けんぽなどになります。あらかじめ、どこが手続きの担当窓口なのかを確認しておくと、手続きをするときに困ることなく、スムーズに手続きをすることができるかもしれませんね。
また、任意継続の場合は、一度保険証を返却し、再交付をしてもらうことになります。
ママが専業主婦でパパが会社員または公務員
パパの健康保険の扶養家族として入っているので、パパの勤務先の健康保険で出産育児一時金の申請手続きをおこないます。パパに手続きの担当窓口を確認しておいてもらうようにお願いしておくといいかもしれません。
出産を機に退職をしたママもいらっしゃると思います。働いていたときの被保険者期間が継続して1年以上で、退職してから6カ月以内の出産であれば、退職前に勤務していた会社を通じて申請手続きを行うこともできます。
ただし、申請ができるのは、パパの勤務先かママの以前の勤務先かのどちらかのみになりますので、ご自身で申請先を選ぶことができます。
ママが専業主婦でパパが自営業か自由業
国民健康保険に加入をしているので、お住まいの市区町村の役所で出産育児一時金の申請手続きをおこないます。万が一、国民健康保険の保険料の未納分がある場合は、自治体によって対応が異なりますので、お住まいの市区町村の役所で相談をしてください。
出産を機に退職をしたママで、働いていたときの被保険者期間が継続して1年以上で、退職してから6カ月以内の出産であれば、退職前に勤務していた会社を通じて申請手続きを行うこともできます。
ただし、申請ができるのは、お住まいの市区町村の役所かママの以前の勤務先かのどちらかのみになりますので、ご自身で申請先を選ぶことができます。
出産育児一時金の受け取り方3つの方法
直接支払制度で受け取る場合
例えば、出産育児一時金が420,000円で、出産費用が500,000円の場合は、80,000円を支払います。病院側から「直接支払い制度合意書」を貰い提出します。
医療機関によっては、必要な書類が異なる場合もあります。詳しくは分娩をする医療機関で確認や相談をするのがよいでしょう。
出産育児一時金を超えなかった場合は、差額を健康保険に請求することができます。例えば、出産育児一時金が420,000円で、出産費用が400,000円の場合、20,000円が請求できます。
受取代理制度で受け取る場合
認可されている小規模届出医療機関などに限られる制度です。対象の機関は、厚生労働省に届け出をしているごく少数の機関になります。
この制度を利用する場合は、あらかじめ申請をする必要があります。まず、受取代理用の申請書に医師の証明をもらいます。出産予定日の2カ月前より後に、健康保険組合へ申請をします。その後、医療機関から健康保険に出産育児一時金の請求があります。そして、健康保険から医療機関に出産育児一時金が支払われます。
産後に申請して受け取る場合
必要書類を入院中に医療機関で記入をしてもらい、健康保険の担当窓口に提出をする必要があります。その際、書類を記入する手数料が必要な医療機関もあるようです。少し手続きは大変ですが、入院・出産費用をクレジットカード払いにして、クレジットカードのポイントを貯めることもできます。
ただし、医療機関によっては、クレジットカード払いに対応していない場合もあるので、事前に確認が必要となります。出産育児一時金が自分自身の口座に振り込みされるまで、1カ月から2カ月程度かかるようです。
出産育児一時金差額請求の手続きについて
出産育児一時金差額請求とは
出産費用全額を窓口で自己負担し、出産育児一時金を出産後に申請して受け取る方法の場合は、出産育児一時金の全額を請求するかたちになり、差額は発生しません。なので差額請求をすることはありません。
手続き方法は、出産をした医療機関に出産育児一時金の支払いが終わった後に発行される「支払い決定通知書」が届いた後に請求手続きをするか、届く前に請求手続きをするかの2種類となります。
差額請求ができるのは、出産の翌日から2年以内となります。自分自身で手続きをしないと、差額が振り込まれることはありません。差額が発生した場合は、忘れずに手続きをするようにしましょう。