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出産育児一時金とは?知っておきたいその申請方法や受け取り方

出産育児一時金とは?知っておきたいその申請方法や受け取り方

出産育児一時金差額請求に必要な書類

「支払い決定通知書」が届いた後に請求手続きをするか、届く前に請求手続きをするかで、必要となる記入する書類や提出する書類が異なります。

支払い決定通知書が届いた後に請求手続きをする場合は、「健康保険出産育児一時金差額申請書」を利用します。この書類以外に必要な添付書類などはありません。必要事項を記入して、健康保険の窓口へ提出をします。

支払い決定通知書が届く前に請求手続きをする場合は、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を利用します。健康保険出産育児一時金内払支払依頼書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明が必要となります。証明が受けられないときは、戸籍謄本や出生受理証明書、出生届出証明がされている母子健康手帳など(死産の場合は死産証明など死産が証明できる書類)の添付が必要となります。あわせて、直接支払い制度や受け取り代理制度の利用に関する書類のコピーと、出産費用の領収書や明細書のコピーを添付する必要があります。

必要書類は健康保険によっても異なるので、加入している健康保険で確認をしてみてください。

出産育児一時金について知っておきたい内容

申請を忘れていた場合でも2年以内ならOK

「直接支払い制度」や「受け取り代理制度」を利用する場合は、申請を忘れることは少ないと思いますが、例えば、出産育児一時金のことをまったく知らなかったり、出産後に受け取ろうと思っていたけれど、忙しくしていて手続きを忘れていたり、残念ながら流産や死産ですぐに手続きをすることができなかったということもあると思います。

出産後すぐに手続きができなくても、出産の翌日から2年以内であれば、いつでも申請することができます。申請先は、今加入している健康保険ではなく、出産時に加入していた健康保険となりますので注意が必要です。

また、出産の翌日から2年を1日でも過ぎてしまったら、時効となってしまうので、なるべく早めに手続きをしましょう。

被保険者の場合は保険料免除も申請できる

出産育児一時金の支給が対象となるママが、「産前産後休業」と「育児休業」を取得している場合、取得中の健康保険料と厚生年金の保険料免除の申請をすることができます。免除期間は原則、産前産後休業開始月から終了予定日前月(終了日が月末のときは産前産後休業終了月まで)と、育児休業期間中になります。

産前産後休業を開始したら自動的に適用される制度ではありません。申請書の提出が必要となりますので、勤務先などで確認しておきましょう。

また、2019年4月からは、国民年金第1号被保険者のママも、産前産後期間(出産予定日の前月から4カ月間)の年金の保険料を免除されるようになります。この免除期間については、満額の基礎年金が保障されます。

出産費貸付制度で出産費用を前借りできる

出産育児一時金が支給されるまでのあいだ、貸付を受けることができる「出産費貸付制度」というものがあります。妊娠中に入院をしなければならず、予定外の支払いが発生した場合や、出産のために分娩予約金を支払う必要がある場合などに利用できます。

おおむね、出産育児一時金の8割を上限として貸付を受けることができます。全ての健康保険にこの制度があるわけではありません。加入している健康保険に制度があるかどうか、確認が必要となります。

また、貸付の対象となるのは、出産予定日まで1カ月以内の人か、妊娠4カ月以上で病院へ支払いが必要になった人になります。

この制度を利用した場合は、「直接支払い制度」や「受け取り代理制度」の利用ができません。

出産育児一時金以外にも出産で貰えるお金

妊婦健診が無料になる健診チケット

妊娠が分かった後、母子手帳の申請をおこないますが、そのときに一緒に渡されるのが、妊婦健診のチケットです。妊婦健診では健康保険が利用できないため、本来であれば、全額自己負担となるのですが、一部を国が補助してくれる制度になります。補助される金額や内容はお住まいの市区町村によってことなります。

一般的には、14回分の健診チケットが多いようです。これは標準的な妊婦健診の回数が参考にされています。

全ての健診費用が無料になるところもあれば、残念ながら、健診チケットでは足りない分を自己負担しなければいけないところもあります。

健診のときには忘れずチケットを持っていくようにしましょう。また、再発行もされないので、紛失には注意が必要です。

会社や保険などから出る出産祝い金

勤務先の福利厚生や労働組合などで、「出産祝い金」をもらえる場合もあります。対象になるかどうかは、勤務先で確認が必要です。ママだけが対象ではなく、パパも対象になることが多くあります。パパの勤務先でも、出産祝い金がもらえるかどうか、確認をお願いしましょう。

また、お住まいの市区町村によっては、自治体から「出産祝い金」をもらえるところもあります。まだまだ実施している自治体は少ないようですが、ご自身のお住まいの市区町村でそのような制度があるかどうか、市区町村のHPや役所の窓口で確認してみましょう。自治体によっても、金額や条件はさまざまです。

自動的に給付されるのではなく、ご自身で申請をしないと、受け取ることができない場合が多いです。

国から支払われる児童手当

次世代を担う児童の健全育成を目的として、日本国内に住む0歳から中学校卒業までの間、児童手当をもらうことができます。「2月」「6月」「10月」の年3回に指定口座に振り込みされます。

年齢や出生順によって、支給される金額が異なります。0歳~3歳未満:15,000円・3歳~小学校終了前:10,000円(第1・2子)15,000円(第3子以降)・中学生:10,000円です。

ただし、支給には所得制限があります。詳しくはお住まいの市区町村で確認をしてください。
また、自動的に振り込まれるものではなく、手続きが必要です。出生届と一緒に手続きをするといいかもしれません。

年に1回、現況届けを提出する必要もありますので、忘れないようにしましょう。

まとめ

出産前は心配なことがたくさんあります。そのなかでも、出産にはたくさんのお金が必要になるのが心配という人はたくさんいます。

出産育児一時金やその他の制度を利用することで、経済的な不安を減らすことができます。出産したあとも子育てにはお金が必要になってくるので、出産育児一時金などは本当にありがたい制度ですね。国の制度なども上手に利用しましょう。

出産前に、制度の内容や申請方法や申請先など確認しておくことで、安心して出産をむかえることができますね。
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