貯めたへそくりは共有財産になる?財産分与を理解し賢く貯めよう
パパに内緒でへそくりを貯めているというママも多いのではないでしょうか。少しずつ貯まっていくお金を見るのは楽しいですし、将来への安心感にも繋がりますよね。しかし、へそくりが共有財産となれば離婚時に損をする可能性もあります。そこで、財産分与について理解し、賢くへそくりを貯める方法を考えていきましょう。
へそくりは財産分与?共有財産の定義とは
結婚した後に貯めたへそくりは夫婦のもの
しかし、貯め始めたのが結婚後であれば、そのお金は夫婦のものとして扱われます。将来、万が一離婚をしてもお金に困ることがないようにと、家計を切り詰めて貯めてきたママにとってはショックな事実でしょう。
結婚をするということは、それまで別々だった生計を一つにするという考えがあります。そのようなことからも、結婚生活の中で貯めたへそくりは夫婦のものと考えられているのかもしれませんね。
結婚生活で築き上げた財産は共有財産になる
特に、預貯金は様々なお金が含まれるので見落とすことがないように注意が必要でしょう。パパの社内預金や退職金、有価証券などはパパ名義で所有していることが多いですが、これらも離婚時の財産分与の対象となるので安心してくださいね。
しかし、ママにとって残念なのは、ママが貯めてきたへそくりも財産分与の対象となってしまうことです。婚姻中に貯めてきたへそくりは、本来生活費に取り入れるものと考えられてしまうようです。
離婚時に特有財産を証明できれば自分の財産
貯めたへそくりを財産分与の対象とされないためには、離婚時に特有財産であることを証明する必要があります。例えば、ママが家族に知られていない貯金を持っている場合、預金通帳の入金年月日などから独身時代に貯めた財産であることを証明できれば、このへそくりは共有財産とはなりません。
ただし、へそくりは家計から少しずつ貯金しているケースが多いので、証明が難しいこともあるでしょう。
離婚時このケースは共有財産になる?
独身時代の資産で儲けたへそくりは特有財産
仮に独身時代の貯金で結婚後に株を運用し、大金を儲けていたとしても、元手が特有財産である以上は、それを運用して得たお金も特有財産であることに変わりはありません。
そのため、その儲けたお金も含めて離婚時に財産分与の対象とされることはないでしょう。基本的には、お金の出所が大切であると覚えておきたいですね。
子ども名義の貯金はお金の出所で変わる
例えば、子ども名義の貯金であっても、毎月の家計からコツコツと貯めてきたものであれば、元は夫婦の協力によって形成されたお金なので財産分与の対象となるでしょう。一方で、祖父母からのお年玉などを貯めてきたものであれば、子ども自身の財産とみなされ財産分与の対象とはなりません。
また、学資保険については解約返戻金相当額を分与対象とし、保険は契約したまま相手に半分の額を支払うケースが多いようです。
独身時やギャンブルの借金は財産分与しない
例えば、競馬などのギャンブル、度を越した趣味や娯楽などで散財した分は、財産分与の対象外とされ、借金を作った本人がひとりで背負うことになります。また、独身時代に作った借金も分与対象から除外されるでしょう。
反対に財産分与の対象となる借金には、家族で使う車のローンや住宅ローン、子どものための教育ローンなどがあります。こうして見てみると何となく分かるかもしれませんが、家族や夫婦の生活を向上させるため、物品を購入するためのローンは財産分与の対象となるようですね。借金は背負いたくないという気持ちもあり、離婚時に揉めやすいので慎重に話し合いましょう。
ママのへそくり金額や隠し場所には訳がある
夫婦仲によりママのへそくり金額は異なる
一般的に男性より女性のほうが長期的に物事を考える傾向があるので、将来のことを考えてへそくりをする女性が多いといわれています。結婚生活の中でパパに金銭問題があったり、お金にルーズな性格だったりする場合には、ママの将来への不安は大きくなります。
また、夫婦仲はよくないけれど子どものことを考えると今は離婚に踏み切れないというママは、将来的には離婚を考えている可能性もあるでしょう。夫婦仲によってへそくりの金額が異なるのは、そうした将来への不安の大きさの違いなのかもしれませんね。