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出産後に必要な届出の申請期限は?八つの申請に必要な持ち物を紹介

出産後に必要な届出の申請期限は?八つの申請に必要な持ち物を紹介

出産をして可愛い我が子に会えた喜びもつかの間、出生届や赤ちゃんの健康保険への加入など手続きをしなければならないことがあります。産後に必要な届出の種類や申請期限、また申請に必要な書類や持ち物を事前に知っておくと、産後に慌てなくて済みますよ。余裕のあるうちに、産後に必要な書類を把握しておきましょう。

出産したらまず提出。【出生届】について

延長できる場合もある【出生届】の提出期限

赤ちゃんが生まれたら、出生届を提出しましょう。出生届が受理されると、赤ちゃんが生まれたことが認められ、父親と母親の戸籍に記載されます。赤ちゃんを戸籍に登録するための、大切な手続きなので、出生届は必ず提出してくださいね。

出生届の提出期限は、赤ちゃんの生まれた日を含めて14日以内です。提出期限を過ぎてしまっても提出をすることはできますが、5万円以下の過料が課せられることがあるので注意をしてくださいね。

提出期限は決まっていますが、延長できる場合もあります。事故や天災などのやむを得ない事情で提出が遅れてしまったときは、「届出遅延理由書」を警察や病院で発行してもらいましょう。「届出遅延理由書」があれば、期限の延長が認められます。

「出生届」を提出するときに必要な物

出生届を提出するときに必要な物は、以下の四つです。

出生届書 …出生届書は、赤ちゃんの出生を証明する出生証明書と同じ1枚の用紙になっています。出生証明書は、病産院が記入する箇所になります。この部分に空白または記入漏れがあると、出生届を受理してもらえないので、病産院から書類をもらったらきちんと確認をしましょう。

届出人印鑑 …シャチハタやゴム印は不可です。朱肉を使って押す印鑑を用意します。

母子健康手帳…出生届の提出時に、出生届出済証明を記入してもらうので忘れずに。

国民健康保険証… 親が国民健康保険に入っている場合、赤ちゃんを国民健康保険に加入させるための手続きで使います。親が住民登録をしている自治体に、出生届を提出する場合に必要になります。

「出生届」を書くときの注意点

出生届を書くときの注意点がいくつかあります。

鉛筆やシャーペン、フリクションペンなどの書き直しができるものは使用できません。書き間違えてしまい訂正する場合は、間違えた部分を二重線で消し、二重線の上か下に正しい内容を記入します。二重線のところか、届書の左側欄外に一箇所だけ捨印として、届出印と同じ印鑑を押しましょう。欄外に捨印として押す方が、一度の押印で済みますよ。

特に注意をしたいのは、子の氏名です。子どもの名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのみが使用できます。法務省のホームページに使える漢字の一覧表があるので、名前を決めるときに確認しておくとよいですね。また、記入は楷書ではっきりと、線の長短が分かるように記入しましょう。

扶養者の保険元で手続き【健康保険加入】

「健康保険」に加入する期限

健康保険に加入する期限は、原則1カ月健診までです。1カ月健診では保険証は必要ないですが、治療の必要があると判断され、保険適用の治療を受けることになった場合に保険証が必要となってきます。

赤ちゃんの保険証は、赤ちゃんが生まれた時点で権利が発生します。健康保険への加入が万が一遅れたとしても、出生日まで遡って使用することができるのです。ただ、保険証ができる前に、保険適用の治療を受けた場合は、一時的に全額負担になるので注意しましょう。

生まれたばかりの赤ちゃんが、風邪などの菌をもらってしまったら大変です。治療を受けさせたいけれど医療費の全額負担はできない、などということにならないためにも健康保険の加入は早めに済ませましょうね。

「健康保険」に加入するときに必要な物

健康保険に加入するときに必要な物は、主に以下の四つです。

提出人の印鑑…出生届出印と同じものでよいでしょう。

出生届出済証明が記入された母子手帳…出生届を提出した際に、役所の人に記入してもらえます。記入に間違いがないか確認しておきましょう。

健康保険証…赤ちゃんを扶養に入れる親の健康保険証を用意しましょう。一般的には、年収が多い親の扶養に入れます。共働きで同じくらいの年収であれば、父親の扶養に入れる場合が多いようです。

出生届のコピー…出生届を提出する前にコピーを取っておきましょう。提出をしてしまうと出生届は戻って来ないので注意してくださいね。

加入している健康保険によって規定が異なるので、事前に確認しておきましょう。

「健康保険」に加入する申請先

健康保険にはさまざま種類があるため、加入する際の申請先や申請方法は加入している健康保険によって異なります。

社会保険(健康保険)に加入している会社員は、勤務先の担当部署に申請が必要です。勤務先で申請をする際は、申請書に必要事項の記入をして押印をするだけの場合もあります。社会保険に加入している公務員も会社員とほとんど同じ申請方法です。

国民健康保険に加入している自営業者などは、住んでいる自治体への申請が必要となります。事前に申請をする自治体に、必要書類や申請方法を確認しておくとよいですよ。

母子手帳の交付時や産後に、申請書類の説明を受けたり一覧表をもらったりします。それでも分からないことは、事前に役所や会社に問い合わせておきましょう。

健康保険加入後に申請【乳幼児医療費助成】

「乳幼児医療費助成」の申請期限

乳幼児医療費助成は、乳幼児が怪我や病気で病院に行った際に、保険適用での診察や治療でかかった費用を助成してくれる制度です。自治体によって、全額助成と一部助成の2パターンあります。

健康保険を利用した場合、義務教育未就学児は2割負担、小学校1年生以上は3割負担です。制度を使うことで、全額助成をしてくれる自治体では医療費が無料になります。

乳幼児医療費助成の申請期限はありませんが、1カ月健診までに申請しておくとよいでしょう。1カ月健診は、自治体によって無料券が交付されていたり、保険適用外で全額実費だったりします。ただ、治療が必要だと判断され保険適用の医療行為が行われることもあります。保険証が発行されたら、乳幼児医療費助成の申請をしておきましょうね。
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