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健康保険は出産時にも大活躍!赤ちゃんの加入手続きも忘れずにしよう

健康保険は出産時にも大活躍!赤ちゃんの加入手続きも忘れずにしよう

健康保険は、妊娠や出産の費用には適用されません。しかし、お金の負担を軽減してくれるさまざまな制度があります。内容を事前に確認しておけば、金銭面での不安が少しは和らぐかもしれませんよ。この記事では、気になる各制度の内容や手続きの仕方を詳しくご紹介します。

出産にかかるお金の負担を軽減してくれる

出産育児一時金は手続きすれば支給される

妊娠や出産にかかる費用には、健康保険が適用されません。そのため、家計への負担を軽減させることを目的とした、出産育児一時金という制度があります。

この出産育児一時金は、健康保険に加入している、もしくは扶養に入っていて、妊娠4カ月以上で出産した人であれば受け取ることができます。

基本的には、子ども1人につき42万円が支給されます。

多くの産院では、直接支払制度が利用できるようになっており、産院から提示された書類に必要事項を記入して提出すれば、退院時には42万円を超えたぶんの費用だけ支払えばよいことになっています。42万円以下だった場合は、差額分が戻ってきますよ。

直接支払制度を利用しない場合は、退院後に別途手続きが必要になります。

出産手当は産休中の賃金をサポート

健康保険を自分で支払っていて、産休中に会社からの給料が出ない場合には、出産手当を受け取ることができます。支給される金額は一律ではなく、給与額をもとに算出されます。

受給の対象となる期間は、出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間で、勤務先の健康保険に1年以上加入していれば、パートやアルバイトであっても、支払いの対象になりますよ。

休んでいる間も会社から通常の2/3以上の給料が支払われている場合や、国民健康保険の加入者は対象外となります。

申請は産後におこないますが、産院で必要事項を記入してもらう必要があるので、産休に入る前に、申請用紙を勤務先または協会けんぽなどからもらっておくことを忘れないようにしてくださいね。

協会けんぽには出産費貸付制度がある

出産育児一時金の支給対象者で、出産予定日まで1カ月以内の人、または妊娠4カ月以上で産院に一時的な支払いが必要な人は、出産費貸付制度を利用することもできます。

この制度を利用すると、出産育児一時金の8割にあたる33万円を限度に、無利子で借入することができるのです。返済は、出産育児一時金を利用しておこなわれます。

通常、出産育児一時金の直接支払制度を利用すれば、窓口での支払いは軽減されますが、産院によっては、分娩予約金として一定の金額を事前に支払わなければいけない場合があります。また、妊婦健診でも助成は出るものの、検査や薬などの費用を負担しなければいけないこともあります。

困ったときには、協会けんぽに直接問い合わせてみてくださいね。

妊娠、出産時に健康保険が適用されるケース

妊娠中のトラブルで医療処置が必要な場合

妊娠は病気ではないので、通常は健康保険が適用されません。しかし、何らかのトラブルにより医療処置が必要になったときには、適用となる場合があります。

妊娠中に健康保険が適用される主なケースは以下のとおりです。

・つわり(重症妊娠悪阻)
・切迫早産
・早産
・切迫流産
・流産
・妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)
・前期破水
・妊娠糖尿病 
・子宮頸管無力症  など

このような場合は、治療費や投薬料、そして入院費にも健康保険が適用されます。これ以外にも、妊娠中にほかの病気などにかかった場合には、その疾患に対する治療費なども健康保険の対象となるのです。

また、同じ検査であっても、健康保険が適用されるものとされないものがあります。

たとえば、超音波検査。妊婦健診でおこなうときには対象外ですが、逆子や前置胎盤などの検査としておこなわれる場合には健康保険の対象になります。

通常の検査や予防としておこなうものには適用されず、妊娠や出産に悪影響がでる可能性があると医師が判断した場合のみ、健康保険は適用されるんですね。

出産時のトラブルで医療処置を行った場合

妊娠中と同様に、出産時にも健康保険が適用される場合があります。

出産時に健康保険が適用される主なケースは以下のとおりです。

・帝王切開
・吸引分娩
・鉗子分娩
・新生児集中治療室での治療
・死産

これ以外にも、微弱陣痛の際に陣痛促進剤を使用した場合や、自然分娩が困難と判断された際に、無痛分娩の麻酔を使用した場合なども対象になります。

出血が多いときに、止血のためにおこなう点滴などにも健康保険が適用されますよ。

健康保険が適用され、その医療費が高額になったときには、1カ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を払い戻してくれる「高額療養費制度」や、1年間の医療費が10万円を超えた場合に、確定申告をおこなえば税金を控除してくれる、「医療費控除」を申請することもできます。

また、医療保険に加入している人は、給付金の対象となるケースもあるので、帝王切開や何らかのトラブルで健康保険が適用となる治療や検査を受けた際には、契約内容を確認してみるとよいかもしれませんよ。

出産したら赤ちゃんも健康保険に加入しよう

共働きの場合はどちらの扶養に入れるか決定

赤ちゃんが産まれたら、赤ちゃんも健康保険に加入する必要があります。乳幼児医療費助成の申請や未熟児養育医療制度、また1カ月健診の際にも健康保険証を使用するので、出産後できるだけ早いうちに申請しておくことをおすすめします。

赤ちゃんは、パパかママどちらかの被扶養家族として健康保険に加入します。ママがパパの扶養に入っているのであれば、赤ちゃんもパパの被扶養家族になりますが、共働きの場合は、どちらかの扶養に入ることになります。

どちらに入るかは、自分たちで決めることができますが、一般的には年収の多いほうの扶養に入るケースが多いようです。年収が同額くらいであれば、会社からもらえる手当などを確認して、お得になるほうに加入するとよいでしょう。

申請時に必要なものをチェックしておこう

健康保険の申請の際に必要とされる主なものは、以下のとおりです。

・出生届出済証明欄に記入のある母子手帳
・印鑑
・被保険者の健康保険証
・課税証明書または前年1~12月の給与明細のコピー
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・マイナンバー  など

一般的に必要とされているものは上記のとおりですが、健康保険の種類によって提出する書類は異なります。上記以外のものが必要になる場合もありますし、勤務先から渡された書類に、必要事項を記入するだけで済むという場合もあるんです。

あらかじめ、勤務先の担当者に申請時に必要になる書類について確認しておくと安心ですよ。国民健康保険に加入する場合には、役所に問い合わせてみてくださいね。
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