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つわりで仕事を休むと給料はどうなる?傷病手当金の条件や手続きの仕方

つわりで仕事を休むと給料はどうなる?傷病手当金の条件や手続きの仕方

傷病手当金の申請方法や支給される金額

2年以内に勤務先か健保組合に書類を提出

傷病手当金は、休業から4日目以降、2年以内に勤務先の担当者か健保組合に書類を提出する必要があります。

提出書類は以下の3点です。

1.健康保険傷病手当金支給申請書
2.出勤簿の写し
3.賃金台帳の写し

1は健康保険組合のホームページからダウンロードするか、直接問い合わせて郵送してもらいましょう。この申請書は4枚綴りになっています。

1枚目と2枚目が被保険者記入用になるので、自分で記入します。3枚目は事業主記入用なので、勤務先で記入してもらいます。4枚目の療養担当者記入用は、診断書を書いてくれる医師に記入してもらいます。

2と3の書類は、休んでいた期間のものを会社から発行してもらいましょう。

1日あたりの支給額は計算式で算出できる

傷病手当金の1日当たりの支給額は、以下の計算式によって自分で簡単に算出することができます。

標準報酬月額÷30日×2/3

標準報酬月額というのは、お休みする以前の12カ月分の給料の平均月額です。12カ月の給料の合計が240万円でしたら、標準報酬月額は20万円ですね。

もし、会社に入ってまだ12カ月も経っていないという方もまた、入社月からお休みする以前の月までの標準報酬月額で計算することができます。

標準報酬月額が20万円だった場合の1日の支給額を計算してみると、約4,400円です。もしつわりで1カ月休んだとすると、約13万円の支給になります。 欠勤扱いになるともちろん給料は0円なので、この支給額はとても有難いですね。

正社員でなくても傷病手当金は支給される

傷病手当金は会社から支給されるものではなく、健康保険から支給されるお金です。そのため、契約社員やパート、アルバイトなどの正社員でない場合でも、ご自身で会社の健康保険に加入していれば支給されます。

支給額の算出方法は、月給の場合とは少々異なりますが、考え方は同じです。本来得られる収入の2/3の額が支給されます。

例えば時給1,000円で1日8時間のアルバイトをしていたとすると、傷病手当金の1日当たりの支給額は、1,000円×8時間×2/3 = 約5,333円の支給となります。

傷病手当金の支給対象は、正社員であるかないかは関係ありません。健康保険に加入していて、申請条件が満たされていれば誰でも支給対象となります。

まとめ

つわりで体はしんどいけれど、休むと給料が減ってしまうし、どうしよう。働く女性でつわりを経験した方なら誰もが悩んだことがあるのではないでしょうか。

確かにつわりは病気ではありませんが、辛くて仕事ができる状態でない場合、医師に診断書を書いてもらうことで病気という扱いになります。会社の健康保険に加入していれば、その診断書によって、会社を休んでも「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金は給与の2/3もの額が支給されます。自分の症状では診断書が出ないと思って我慢せず、医師に相談してみましょう。
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