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妊娠初期のつわりで仕事は休職できる?症状の目安や必要なこと

妊娠初期のつわりで仕事は休職できる?症状の目安や必要なこと

つわりで休職するときに必要なこと

会社に提出する診断書を病院でもらう

つわりの症状には個人差があることはご説明しましたが、つわりがひどいほうだからといっても病院でお願いしたら確実にもらえるとはかぎりません。

病院で診断書をもらえるのは、放置すると危険で病院での治療や入院が必要だと判断された場合です。たとえば、飢餓状態になり尿検査でケトン体が検出されたときや、脱水症状がひどいとき、血圧が高くなったときなどはもらうことができます。

診断書をもらえない場合は「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用して、職場に休職をお願いしてみましょう。このカードには、妊娠中の症状や医師からの指導内容が的確に書かれています。勤務時間の短縮、自宅療養が必要など、指導事項があれば休職することも可能です。

休職期間を医師や会社と相談する

つわりの症状は妊娠5~6週ぐらいからはじまり、ピークは妊娠7~9週、妊娠12~16週ぐらいには治まるママが多いといわれています。「3カ月ぐらい休職すればつわりが治まるだろう」と考えるママもいるかもしれませんが、個人差がありますので自分で決めずに、医師や会社と相談してみましょう。

症状が分かりやすいように、医師の診断書や母性健康管理指導事項連絡カードなど職場に提出して、休職期間を相談するのがよいかもしれません。

予定していた休職期間以上につわりが長引くこともありますし、短くなることもあるでしょう。そのような場合にも、休職期間はあとから延長できるのか、早めに職場復帰できるのかなど、いろいろなパターンを想定して相談するとよいですよ。

4日以上連続で休むときは傷病手当金の申請

傷病手当金は健康保険に加入している人が、病気やけがなどで会社を長期間休んで給料をもらえなかった分を日給の2/3相当で計算して支給してもらえる制度です。

受け取るためには以下のような条件があります。

・仕事中以外での病気やけがのために休業した
・医者からの診断書や業務内容によって仕事ができないと判断された
・4日以上仕事できなかった(休みはじめてから3日連続で休んだあとの場合)
・仕事を休んでいた期間に給料をもらっていない

友人ママに聞くと、この制度を知らなかったという意見もありました。つわりは病気ではありませんが、切迫早産や妊娠高血圧症候群など、治療や絶対安静が必要で医師からの診断書があれば申請することができます。

まとめ

妊娠初期はつわりによるつらさで、妊娠前のようには身軽に働くことができないことも増えるでしょう。「仕事を休みたくない」「周りに迷惑をかけないようにしなければ」などと思って、頑張る気持ちもあるかと思いますが無理をしないことが大切です。

つらいときには、医師や職場と相談して休職するという選択肢もあります。妊娠中はつわりだけでなく、ほかにもいろいろトラブルがあることも考えられますので、ママも赤ちゃんも元気に過ごせる方法を考えてくださいね。
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