出産したら医療費控除申告!還付金の受け取り方を知ろう
しっかり把握!医療費控除額の計算方法
ただし、出産育児一時金の直接支払い制度を利用しなかった場合、医療費の領収書は、全額自己負担の金額になっていますが、かかった医療費の計算では、一時金の42万円を差し引かなければなりません。帝王切開などで加入している医療保険から保険金が出た場合も、同様に差し引く必要があります。
あくまで出産にかかった医療費からのみの差し引きでよいので、例えば、出産費用を上回る一時金や医療保険の保険金が出た場合でも、そのほかの医療費から差し引く必要はありませんのでご注意くださいね。
還付金はいくらになるか計算してみよう
所得300万円の場合、所得税率は10%になりますので、5万円の10%で5千円、所得600万円の場合、所得税率は20%になりますので、5万円の20%で1万円が還付金として返金されます。このように同じ医療費控除額でも、申請者の所得税率により還付金の額が変わってきます。
また、還付金ではないですが、医療費控除により住民税も安くなることがあります。住民税については所得により税率は変わるわけではないので、医療費控除額に一律10%をかけた額が安くなる住民税の目安です。
まとめ
赤ちゃんが生まれたばかりで時間に余裕がないかもしれませんが、もし、1年間の医療費が基準を超えるようであれば、ぜひ申請してみましょう。対象期間から5年間申請可能なので、うっかり忘れていた場合もさかのぼって申請してみてくださいね。