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幼稚園の送迎もチャイルドシートを!お友だちが乗るときの注意点とは

幼稚園の送迎もチャイルドシートを!お友だちが乗るときの注意点とは

雨の日の幼稚園の送迎でお友だちも一緒に車に乗せて帰ろうとしたのに、チャイルドシートが一つしかないときもありますよね。そんなときにはどうしたらよいのでしょう。実はチャイルドシートにはいろいろな着用ルールがあるのを知っていましたか?お友だちを車に乗せるときの注意点について詳しく調べてみましょう。

なぜ必要?チャイルドシート着用ルールとは

6歳未満の乳幼児には着用する義務がある

車に乗る際にシートベルトを義務付けられているように、子どもにもチャイルドシートを着用させる義務があります。もちろん子どもが自ら進んでチャイルドシートをするわけではなく、ママが着用させてあげるということですね。

チャイルドシートを着用することで、万が一事故が起きた際などに、子どもの命を危険から守ることができるのです。

なお、「チャイルドシート」は子ども用のシートの総称です。子どもの年齢によって使用するシートが違いますが、体格を重視して判断しましょう。子ども用のシートには次の3種類があります。

・ベビーシート 新生児から1歳頃まで 体重10kg以下
・チャイルドシート 1歳から4歳頃まで 体重18kg以下
・ジュニアシート 4歳から10歳頃まで

車の付属ベルトでは小さな子どもは守れない

チャイルドシートについてママが驚くような調査結果があります。「チャイルドシートの着用率66.2%」というものです。

チャイルドシートを使用しない理由は子どもが嫌がるからというケースが多いのでしょうが、それにしてもあまりにも低い着用率ですね。

身長140cm以上の人が大人用のシートベルトを使うように設計されていますが、140cm未満の子どもが装着した場合には、身体を守るどころかシートベルトが凶器になって大怪我や命を脅かす事態につながる可能性もあるのです。

シートベルトを着用する義務は6歳以上の子どもにはありませんが、年齢で選ぶのではなく体格に合った子ども用のシートを着用させることによって大切な子どもの身体や命を危険から守りましょう。

お友だちが乗るときも必ず用意する

「子どものお友だちも一緒に車に乗せてあげたいけど、お友だちが使うチャイルドシートがないなあ。どうしたらよいのかしら…」幼稚園のお迎えに行った帰りにママは困ってしまいました。

6歳未満の子どもを車に乗せるときにはチャイルドシートを着用させないと交通違反で罰則を受けることが交通ルールで定められています。

このような場合には、自分の子どものものだけでなく、お友だちが一緒に乗るときでも必ず子ども全員のチャイルドシートを装着しておく必要があります。

したがって自分の子どものチャイルドシートだけしかない場合にはお友だちを乗せることはできないので、あらかじめ子どもの人数分のチャイルドシートを用意しておくようにしましょうね。

着用義務が免除になるのはどんなとき?

幼児専用座席がある幼稚園バスやタクシー

厳格な着用ルールのあるチャイルドシートですが、一定の要件のもとで使わなくてもよいことになっています。

その要件とは「病気などでチャイルドシートを着用しない方がよい場合や、やむを得ない理由が政令などに定められているようなとき」です。では、どのようなケースがあるのか具体的に見てみましょう。

まず、チャイルドシートを固定できない構造になっているようなケースです。幼児専用の座席がある幼稚園バスなどは、チャイルドシートを取り付けることができないようになっているため使用が免除されています。

また子どもがバスやタクシーに乗る場合にも使用しなくてもよいのですが、レンタカーのマイクロバスを保護者が運転するような場合には使わなくてはいけませんので注意しましょう。

乗る人が多くて取り付ける座席が足りない

乗車定員を超えない範囲なのですが、乗車人数が多いためチャイルドシートを取り付けるスペースが足りない場合にも着用する義務を免除されます。

たとえば5人乗りの乗用車に6歳未満の幼児が4人と大人2人が乗るとしましょう。子どもの乗車定員は、大人1人=子ども1.5人の割合での計算になりますので、5人乗りに6名乗ることができるのです。

乗車定員以下ですからルール上の問題はありませんが、5人乗りの乗用車に四つのチャイルドシートを装着するのは現実的ではありません。

このような場合、できるだけ多くのチャイルドシートを取り付けることを前提に、装着できない乗車分については免除になります。ただし「乗車している子どもの安全が最優先」であることは忘れないようにしましょうね。

着用でけがや病気が悪化する可能性がある

「けがや障害などを療養するうえで使用が適さない場合」や「応急救護のために病院や警察などへ緊急に搬送する場合」にも、チャイルドシートを着用する義務が免除されます。

「けがや障害などを療養するうえで使用が適さない場合」というのは、6歳未満の子どもがけがや病気をしているのでチャイルドシートを使うことがその療養上よくないと判断される場合や、着用することによってけがなどを悪化させてしまう場合のことです。

「応急救護のために病院や警察などへ緊急に搬送する場合」とは、6歳未満の子どもを病気などのために急いで病院に車で連れて行く必要がある場合や、迷子を保護して警察署へ送り届ける場合のことです。この場合は自家用車であっても着用する義務は免除されます。

幼稚園のお友だちが乗るときに気をつけること

よく乗せるときは軽いシートを準備しておく

幼稚園の送迎などで子どものお友だちを乗せる機会が多いママは、そのお友だちが着用するチャイルドシートを準備しておきましょう。

「ほんのそこまでの距離だから」とか「運転には自信があるし、これまで事故を起こしたことなどない」などの理由でチャイルドシートを使わずにお友だちを乗せているママはいませんよね?

6歳未満の子どもを、チャイルドシートを使わず車に乗せるのは道路交通法違反です。罰金はありませんが、その責任は運転しているママが負うことになります。

交通事故はいつ起きるかわかりません。自信過剰や油断は禁物です。今はチャイルドシートも軽くて取り外しが簡単なうえに価格も手頃なものもあるので、持っていない場合はぜひ購入しておきましょうね。
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