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産前産後にもらえる手当を知ろう!働くママと専業主婦の違いや手続き

産前産後にもらえる手当を知ろう!働くママと専業主婦の違いや手続き

出産を控えたママの中には、今までのような毎月の収入がなくなることに経済的な不安を抱えているママもいるかもしれません。そんなママの経済的な負担を軽減するため、産前産後のママには様々な手当があります。ここでは、その手当と手続きについて紹介しますので、参考にしてみてください。

すべてのママが対象の産前手当や控除とは

各自治体が用意!妊婦健診の助成金

仕事の有無に関わらずすべてのママが対象となる手当に、妊婦健診の助成があります。

妊娠中は、赤ちゃんの発達状態や出産時のリスクの確認のために健診で様々な検査を行います。受診回数も多いため、すべて自己負担となると意外と費用がかかってしまいます。

経済的な問題で妊婦健診を受診しないと母子の健康管理に支障が出る可能性があるため、妊婦健診費用の一部を助成する制度があります。助成内容は各自治体によって異なりますが、一般的に必要とされる14回程度の健診の費用の助成を受けることができます。

毎回の健診費用も病院ごとに異なり、病院によってはほとんど費用の自己負担をすることなく妊婦健診を受けることもできますよ。

出産育児一時金は42万円ほどもらえる

ほかにも、働くママも専業主婦でも対象となるものとしては、出産育児一時金があります。これは、分娩・入院費用として健康保険または国民健康保険から子ども1人につき42万円が支給されるものです。

出産は病気ではないために健康保険の適用対象外で、かかった費用の全額が自己負担となります。そこで、経済的負担を軽減するために出産育児一時金の制度があります。いったん出産費用を全額自己負担した上で請求することもできますが「直接支払制度」を活用することもできます。

この制度を活用すると病院側が直接健康保険に出産育児一時金の請求をするため、ママが病院に支払う金額は42万円を超えた分だけとなり、一時的とはいえまとまったお金を準備する必要がなくなります。

医療費控除は一世帯10万円以上が対象

妊娠・出産にかかる医療費に限らず、一つの世帯で1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合には確定申告をすることによって税金の一部が還付されます。この制度を「医療費控除」といいます。

ここでいう「医療費」とは病院に支払う金額だけではなく、病院までの交通費や陣痛タクシーの費用、処方せん代なども含みます。医療費控除により税金の還付を受けるには、確定申告が必要になります。確定申告にあたっては領収書が必要になりますので、レシート、領収書は捨てずに保管しておくようにしましょうね。

年間10万円というと高額に感じるかもしれませんが、妊婦健診の助成や出産育児一時金があるとはいえ、超過分は実費負担となるので年間を通じて10万円を超えるケースは多いようですよ。

働くママが得られる手当や控除について

産前産後休暇の取得でもらえる出産手当金

働くママの場合、出産前後の期間は仕事を休むことになりますよね。産前・産後休業の期間は基本的には会社からの給与は支給されず、無収入となります。そのため、この期間の経済的負担の軽減策として加入している健康保険から出産手当金が支給されます。

出産手当金は、産前42日および産後56日の期間において月給の2/3の金額が支給されます。妊娠4カ月以上での出産であれば、正社員に限らず健康保険に加入しているアルバイトやパートも支給対象となります。

この手当は、産前産後休業中にお給料が出ないまたは出産手当金より少ない額の給料しか出ていない場合が対象です。そのため、会社の規則により産前産後休業中に給与が支給される場合は支給対象外となります。

出産後の育休中にもらえる育児休業給付金

産休後、引き続き育児休業を取得する場合には雇用保険から育児休業給付金が支給されます。育休取得前の2年間の間に月11日以上働いた月が12カ月以上あることや、休業終了後も引き続き働く意思があるといった要件を満たす場合に対象となります。

もらえるのは原則子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れなかった場合などは申請をすれば最大で子どもが2歳になるまで受給期間を延長できます。金額については、育休の取得から180日以内の期間は休業前の賃金の67%、それ以降は50%となっています。

なお、会社によっては最大で3年間の育休が認められる場合もありますが、その場合でも育休給付金がもらえるのはあくまでも最大で2年間となっているので注意が必要です。

産休中と育休中の社会保険料が免除に

産休、育休中は会社からの給与はないにも関わらず、所得税や住民税の支払いは引き続き必要になります。しかし、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料に関しては産休、育休中は免除されます。

例えば、年収240万円のママが1年半の期間産休、育休を取得した場合でこの社会保険料の免除の制度を使用した場合トータルで40万円以上の出費を削減することができます。この制度は、会社に対して「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要になるので、忘れずに手続きをするようにしましょうね。

なお、産休、育休中に厚生年金保険料を支払っていなくても納付記録は残るため、将来受け取ることのできる厚生年金の金額は減額されません。

給付金や申請手続きや金額について

出産育児一時金の申請とタイミング

ママに嬉しい各種手当などについては、何もしなくても自動的に振り込まれるのではなく、手続きをする必要があります。

出産育児一時金については、出産後に加入している健康保険組合に申請することで受給することができます。ただしこの場合、一時的とはいえまとまったお金を準備する必要があります。その経済的な負担を軽減するために、前にもご説明した「直接支払制度」を活用するママが多いですよ。

直接支払制度を使う場合、事前に出産予定の病院と「出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約」を締結します。また、分娩・出産費用が一時金の42万円を下回った場合には健康保険組合に申請をすることでその差額を受け取ることができます。
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