育児休業を延長する条件とは?手続きの方法やメリットを紹介
育児休業中のママは仕事復帰が近づいてくると保育園探しで忙しくなりますよね。しかし、最近では待機児童問題があるように、希望していても入所が叶わないケースが増えてきています。そこで、保育園が見つからず育児休業を延長しなければならない場合、手続きや条件はどういったものなのかまとめてみました。
育児休業を延長することができる条件とは
子どもが2歳になる誕生日前日まで延長可能
しかし、保育園への入所を希望し、そのための活動を行っていたにもかかわらず、子どもが1歳の時点で入所できなかった場合などには、1歳6カ月まで育児休業を延長することができます。
さらに、2017年10月1日の法律改正により、子どもが1歳6カ月を迎えたときにも保育園が見つかっていない場合には、最長で2歳の誕生日の前日まで取得が可能になりました。仕事復帰は予定どおりにいかなくなりますが、入所できる保育園がなくて困っているママにとっては助かりますね。
子どもが保育園に入園できなかった
また、保育園といってもどこでもよいわけではなく、対象となるのは認可保育園に限られます。認可保育園は、都道府県や市町村が定めた設置基準をクリアした保育施設をいいます。
地域によって多少の差はありますが、定員に応じた施設の広さや給食の配膳設備、保育士の配置基準など、決められた基準をすべて満たしているのが認可保育園です。子どもの入所を考える際には、希望する保育園が認可保育園であるか確認してみましょう。
親が子どもを育てることが難しくなった場合
例えば、子どもを育てる予定だった人が、怪我や病気になってしまった場合です。この病気には精神疾患も含まれます。申請には診断書が必要になるでしょう。また、産前6週間以内、または産後8週間を経過していないママも該当します。
これらは前提として、子どもの1歳の誕生日の前日に育児休業を取得している人が対象となるので覚えておきたいですね。仮にパパが育児休業を取得していて、ママが産前産後休業に入るという場合には、パパも育休を延長できます。延長理由によって必要となる書類は変わってくるので、事前に確認しておきましょう。
育児休業を延長する際に必要な手続きとは
延長開始の2週間前までに会社に伝える
育児休業の延長が必要になったときは、まず延長開始予定日の2週間前までに延長したいということを会社に伝えましょう。そして、申請するための書類を準備します。延長の理由に関係なく必要となる「育児休業申出書」には、子どもと労働者の続柄や休業の開始と終了の予定日などを記入し提出します。
加えて、延長理由によって必要となる書類を準備しましょう。書類の不備があると開始希望日に開始できなくなることも考えられるので、何が必要かよく確認しながら準備を進めていくことが大切です。
育児休業給付金も延長可能なので申請する
申請に必要な書類は、「育児休業給付金支給申請書」と、育休の延長時と同じく「延長事由に該当することを確認できる書類」です。申請期限は基本的に育児休業終了日の1カ月前までとなります。
給付金の延長はハローワークに申請しますが、最近では勤務先の会社で申請手続きを行ってもらえるケースも増えてきました。途切れることなく給付金を受給するためにも、事前に会社側とよく話し合ってスケジュールを確認しておくとよいでしょう。
社会保険料もそのまま免除になる申請をする
社会保険料免除の申請は、会社が日本年金機構に「育児休業取得者申出書」という書類を提出することで行われます。育児休業を延長すると、会社側で自動的に手続きしてもらえる場合が多いですが、念のため「社会保険料の免除もお願いします」と一言伝えておくと安心でしょう。
保険料を納めない期間が長引いてしまうと、将来の年金額に影響が出るのではないかと心配しているママもいるのではないでしょうか。しかし、育休中に免除されていた期間は支払ったものとして扱われ、年金額が減ることはないので安心してくださいね。
育児休業を延長するメリットとデメリット
我が子の成長を見守れるのが一番のメリット
そのように体も心も急成長する我が子を、ずっとそばで見守ることができるのは、育児休業延長の一番のメリットともいえます。保育園に入れなかったと落ち込んでいるママも、これはよい機会だととらえて、今しかできないことをやっておきましょう。
例えば、可愛い赤ちゃんの姿を写真に収めておくことです。後になって見返したときに、大きな成長を感じられるでしょう。また、我が子と遊ぶ時間を充実させ、思い出をたくさん作っておきたいですね。