自転車の交通ルールを知ろう!子どもを乗せるときの注意点や安全対策
普段何気なく乗っている自転車には色々なルールがありますが、正しいルールを知らない方も多いです。子どもを乗せるときは、子どもに危険がおよばないようにより注意して乗る必要があります。ここでは、自転車で走行するときの基本的なルールや子どもを乗せるときの注意点、安全対策についてご紹介します。
自転車で走行するときの基本ルール
自転車は原則として車道の左側を走る
ただ、自転車歩道通行可の標識がある、道路工事で通行できない、車道の道幅が狭すぎる、左側に駐車車両が多すぎるなどの場合は、自転車専用道があっても歩道を走ることができます。歩道を走る場合は、車道寄りをゆっくりと走りましょう。
歩道と車道の区別がなく路側帯で区切られている場合は、歩行者に注意しながら左側の路側帯を走ることも可能です。
傘さし運転や「ながら」運転は禁止
また、傘をさしていると道路沿いに生えた木の枝に傘が引っかかったり、歩行者や自転車とすれ違うときに傘同士が引っかかったりすることもあります。傘さし運転については道路交通法で禁止されてはいませんが、都道府県によっては禁止しているところもあるぐらい危険なので控えましょう。
ほかにも、イヤホンやスマホを使用しながらの運転や、ハンドルに傘を固定できる器具を使用しての運転は多くの都道府県で禁止されています。自転車を運転していると危険な場面もあるので、運転に集中しましょう。
道路交通法による罰則もある
先ほどご説明したように、やむを得ない理由もなく車道の右側を走っている場合は通行区分(右側通行)違反で3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金、傘さし運転、スマホやイヤホンを使用しながらの「ながら運転」をした場合は都道府県によっては罰金が科せられます。
また、違反や交通事故を3年以内に2回繰り返すと安全講習の受講命令が出され、受講手数料として5,700円が必要です。警察に見つからなければよいということではないので、安全のために常日頃から注意して運転しましょう。
自転車に子どもを乗せるときの注意点
二人乗りまたは三人乗り用の自転車が必要
・チャイルドシートを設置している
・運転手(ママ)の年齢が16歳以上
・前のシートに乗せる場合は、4歳未満かつ体重15kg未満
・後ろのシートに乗せる場合は、6歳未満(小学生未満)かつ体重22kg未満
・三人乗りの場合は、前と後ろにチャイルドシートを設置している
上記のルールを満たしていれば、ママが子どもを自転車に乗せることはOKです。もちろん、通常の自転車の前かごにあたる部分がチャイルドシートになっている自転車での二人乗り、三人乗りもできます。
子どもはヘルメットの着用を
道路交通法でも13歳未満の子どもへのヘルメット着用を努力義務にしています。ヘルメットを着用するのは、ママが運転する自転車に乗っているときだけでなく、子どもが自分ひとりで自転車に乗っているときにも着用することが大切です。
ヘルメットを選ぶときは安全基準を満たした製品についているGSマークを目安にしましょう。また、メーカーによってサイズや形が違うので子どもの頭のサイズに合うものを販売店で実際に手に取って確かめてくださいね。
抱っこ紐は使用方法に注意
ただ、都道府県によって道路交通規則に少し違いがあり、子どもを抱っこ紐やおんぶ紐でおんぶした状態で二人乗りや三人乗りができる場合があります。
たとえば、東京都では子ども1人を紐などでおんぶして二人乗りしたり、1人はチャイルドシートに乗せもう1人は紐などでおんぶして三人乗りしたりするのはOKです。埼玉県や大阪府の場合も、東京都と同じような条件で抱っこ紐やおんぶ紐を活用することができますが、おんぶして一緒に乗れる子どもは4歳未満と定めています。
抱っこ紐を使っていても、抱っこの状態で自転車に乗るのは違反であり危険なのでしないようにしましょう。
大切な命を守るためにママができること
夕方は早めにライトを点灯しよう
「まだまだ明るいから大丈夫」と思っていても、急に暗くなったり、気づいたら暗くなっていたりすることもあるので、夕方は早めにライトを点灯しておくことをおすすめします。自分からは周りが見えていても、ほかの歩行者や車の運転手などからは見えづらいことも多く危険です。自分が見えるかどうかではなく、周りに気づいてもらいやすくし、事故を予防する目的だということを意識しましょう。
道路交通法でも自転車の夜間走行はライトの点灯が義務だとされています。安全のためにも少し明るい夕方でもライトを点灯させる習慣をつけておくとよいですよ。