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専業主婦家庭のパパも育児休業を取れる!お金の不安や取得の方法

専業主婦家庭のパパも育児休業を取れる!お金の不安や取得の方法

産後のママは体調も気持ちも不安定になりがちです。専業主婦でも赤ちゃんのお世話をひとりでするのは大変でしょう。そんなとき、パパに育児休業を取ってもらってサポートしてもらえたら助かりますよね。そこで今回は、専業主婦の家庭でもパパが育児休業を取れるのか、収入はどうなるのかについて解説します。

ママが専業主婦でもパパは育児休業を取れる

ママが働いているかは関係ない

育児休業というと働いているママか、そのパートナーであるパパしか取れないイメージをお持ちのママも多いのではないでしょうか。しかし、ママが働いているかどうかに関係なく、パパが育児休業を取ることは可能なのです。

育児休業制度の対象となる労働者の条件の一つに「原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者」ということがあります。ほかに、労働期間に関する条件などもありますが、ママが働いているかどうかということは条件にはなっていません。

また、パパはママの出産当日から育児休業を取ることができます。さらに、育児休業は本来1回限りなのですが「パパ休暇」という制度があり、出産後8週間以内にパパが育児休業を取った場合、再度、育児休業を取ることも可能です。

産後のママには想像以上のダメージが

「あまり出産に時間がかからなかった」「普通分娩だった」など、どのような出産だったかに関係なく、産後のママには想像以上のダメージがあります。子宮回復に向かって悪露は出ますし、ホルモンバランスは乱れていますし、貧血にもなりやすい状態です。

ママ自身が大丈夫だと思っていても産後に無理をすると後になって、骨盤の戻りが悪かったり腰痛に悩まされたりすることもありますし、更年期障害に影響するともいわれています。

産後すぐに動こうと思えば動けると思いますが、長い先のことを考えると産後に体を休めることは大事です。そのために、1~2カ月でもパパに育児休業を取ってもらって、育児や家事のサポートをお願いしましょう。

産後うつや産後クライシスが起こることも

出産前は「赤ちゃんが生まれたら、今よりもっと楽しいだろうな」「専業主婦だしパパの協力があまりなくても大丈夫だろう」と思っていたママも多いかもしれませんね。しかし、育児は想像以上に大変なものです。

赤ちゃんは夜中に頻繁に起きるし、何をやっても泣きやんでくれないときもあるし、よく熱を出すなど、時間を取られることが多いです。ママの体力も精神力も弱り、産後うつになるママも少なくありません。

おまけに、夜泣きがうるさいとパパが迷惑そうにしたり、家事が行き届いていないことで嫌味を言われたりなどが続くと「パパのことまで考えられない」「パパへの愛情が薄くなった」と産後クライシスという言葉が一般化するほど急速に夫婦仲が悪くなることもあります。

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パパの育児休業中の給料はどうなる?

雇用保険から育児休業給付金が支給される

パパの育児休業中でも雇用保険から育児休業給付金が支給されます。給付の条件や内容は以下のように、出産したママが育児休業を取ったときと同じです。

・育児休業開始日前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12カ月以上ある
・休業開始日から1カ月ごとの各期間に就業している日が10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下

支給額の計算は、休業開始時賃金日額×支給日数×50~67%なので、大体、休業開始前の給料の50~67%が支給されると思っておくとよいでしょう。ただ、二つ目の条件に関して当てはまる場合でも、支払われた賃金が休業開始前の給料の30%を超える場合は支給額は減額、80%以上の場合は支給されません。

社会保険料も免除になる

育児休業中は給料の出ない企業がほとんどですよね。育児休業給付金の支給があるとはいえ「健康保険や年金などの社会保険料の支払いはどうしよう」と不安に思われるママもいるのではないでしょうか。

育児休業中は社会保険料が免除になるので心配しないでくださいね。また、免除されたからといって、健康保険や年金に影響するようなこともありません。

ただ、免除されるのは月末に休業していたかどうかで判断されます。たとえば、育児休業期間が9/30~10/31の場合は2カ月分が免除されますが、10/1~10/30の場合は免除されません。月末から仕事復帰するよりも月末までは育児休業を取ったほうが、社会保険料の支払いが少なくて済みますよ。

申請期限と初回の支給日に注意

パパが育児休業を取って給料がゼロの期間があると生活が困るので、育児休業給付金があるのはありがたいですよね。ただ、受給資格があっても申請しないともらえないので、申請期限に注意して早めに準備や申請をしましょう。

申請期限は育児休業開始から4カ月後の月末までとなっています。たとえば、育児休業開始が9/1だとすると、申請期限は1/31です。期限内でも必要な書類を前日に会社に提出しても間に合わない可能性がありますので、早めに準備しておきましょう。

また、申請後すぐに支給されるわけではありません。ハローワークからもらった育児休業給付金支給決定通知書に書かれた支給決定日から1週間程度で、指定口座に振り込まれるのが一般的です。

パパが育児休業を取るためにできること

まだまだ低いパパの育児休業の取得率

パパにも育児休業を取る権利があるということは認知されてきていますが、まだまだパパの育児休業の取得率は低いようです。

厚生労働省が全国約6,000カ所の事業所を対象に実施した「雇用均等基本調査」の結果によると、平成28年10月1日~平成29年9月30日までの1年間に赤ちゃんが生まれて、平成30年10月1日までに育児休業を開始した(育児休業開始予定の申請者を含む)パパの割合は6.16%となっています。前回の調査よりも増えてはいるようですが、女性の育児休業取得率82.2%に比べると大幅に少ないです。

法律ではパパも育児休業を取ることが促進されていても、実際には「職場に迷惑がかかる」「取得している男性がいない」などの理由で取りにくいのかもしれません。
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