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早生まれなら育休延長もあり!保育園申込と育休延長の手続きについて

早生まれなら育休延長もあり!保育園申込と育休延長の手続きについて

育児休業終了にあたり、立ちはだかるのが保育園入園の壁です。待機児童なんて言葉もあるくらいだから、希望どおりに入園できるのかしら…。新年度が始まるときにはまだ小さな早生まれの赤ちゃんは大丈夫…?保育園に入れなかったときは…?誰もが考える不安について具体的に考えてみましょう。

早生まれの定義や保育園入園の難度について

子どもの早生まれの定義を知ろう

皆さんご存じのように、日本の学校年度は4月1日から翌年の3月31日の間となっています。1学年に在籍するのは4月2日から翌年の4月1日生まれの子どもたちです。そのうち1~3月生まれと4月1日生まれが早生まれとなります。

学校年度の始まりが4月に設定されている日本では、1~3月に生まれた子どもが、同じ年の4~12月に生まれた子どもたちよりも早く入園・入学・進級となります。4月1日生まれを早生まれに含んでいるのは、年齢の加算を誕生日前日の午後12時に行うためです。

つまり4月1日生まれは3月31日の午後12時に年齢の加算が行われるので、年度の終わりに一つ年齢が上がることになり、早生まれに含まれることになるのです。

早生まれだと入園可能月齢に足りないことも

1歳に満たない赤ちゃんが保育園に入園することができるようになるのは、一番早くて産休明けの生後57日からです。2月の頭までに生まれた子であれば4月の段階で57日を過ぎることができますが、それ以降では4月に入園可能な月齢に達していません。

0歳児クラスの人員配置は、0歳児3人に対して保育士が1人です。この3対1という配置基準は0歳児クラスのみのことで、学年が上がるにつれて保育士1人あたりが担当できる子どもの人数は増えていきます。

0歳児クラスはとにかく人員が必要なクラスではあるのですが、途中入園児などもいるために4月の0歳児クラスの担当人員の配置はとても難しいものです。そのため入園できる月齢を遅く設定している保育園もあります。

年度途中や1歳児クラスの入園は難しい

年度途中の入園や1歳児クラスでの入園も狭き門となっています。待機児童が多くいる地域の保育園では4月入園した子で枠が埋まっており、空きが出たとしても待機期間の長さで優先されるので、よほどのことがない限り途中で入園権を手にするのは不可能です。

待機児童が少ない地域でも、上の子が通っている人の下の子の入園予約でいっぱいなんていうこともあります。上の子と下の子を同じ園に通わせたいと考える人は多くいるため、とにかく枠を確保しておきたいと妊娠早々に保活を始めるのです。

ならば1歳児クラスまで待つとどうなるのか?1歳児クラスには0歳児クラスからの進級児が入るので、定員に対しての募集人数が少なくなってきてしまい、これもまた難しいです。

保育園に入るときの手続き方法を知ろう

子どもが入る保育園の申込時期について

一般的に保育園の入園申込は通年で行われています。ただし時期が決まっていることもあるので注意が必要です。

ほかの月であれば入園したい月の前月の決まった日に申込を行うというのが一般的ですが、4月入園については気をつけなければいけません。前月の3月に行うわけではなく、秋ごろに受付を開始する園が多いのです。

2月、3月からの入園申込は受けていない園もあります。年度末はまとめの時期にもなっており、年度末からスタートする子への余力がクラスになかったり、その時期からの人員補充が難しかったりします。

何にせよ、入園申込の正しい時期を知っておくことが大切です。自治体ごとに異なる場合がありますので早めに問い合わせるようにしましょう。

認可保育園と無認可保育園の違い

保育園には国が定める基準を満たした中で運営している認可園と、基準とは違った視点で運営をしているために認可を受けていない無認可園の2種類があります。どちらも働く保護者に代わって子どもを預かる保育園ですが、申し込みの方法に若干の違いがあります。

まず認可園は自治体を通して申し込むのが通常です。認可園への入園は子どもが保育に欠ける状態であることが前提となっていますので、その証明として職場に記入してもらう雇用証明などの書類を求められます。

無認可園は自治体が入園希望者を管理していませんので、入園希望をする園での直接申込となります。保育に欠ける事由の証明等も必要ありませんので、園から求められる書類を自分で準備して提出しましょう。

入園申込書と家族の就労証明書が必要

認可保育園に入園を希望する場合、入園申込書のほかにいくつか書類の提出を求められます。保育料を決めるために必要な源泉徴収票や、子どもが保育に欠ける事由にあることを証明する就労証明などです。

中でも就労証明書は、同居している家族全員分が必要となってきますので注意が必要です。就労していない同居の祖父母がいる場合などは、事実はどうあれ子どもを保育する人がいると判断されてしまうことがあります。

ただし自治体ごとに決まりがあり、同居していてもその人が保育できない状態にあると判断されることもありますので確認されることをおすすめします。就労以外に保育に欠ける事由がある場合は、それを証明する書類を添付するとよいでしょう。
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