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ママが扶養内で働くのはいつまで?賢いママの将来設計とマメ知識

ママが扶養内で働くのはいつまで?賢いママの将来設計とマメ知識

「子どもが小さいときはできるだけ子どものそばにいてあげたい」と思うママも多いですね。しかし、経済的には働かないといけないこともあります。正社員になると子どもとの時間が減ってしまうと考えたときに、扶養内での働き方を考えるママも多いはずです。そこで、扶養が適用される範囲などを見てみましょう。

きちんと理解したい!扶養の基礎知識

働くママは1年間の収入を把握しておこう

まず働くにおいて、1年通して働いた場合の収入を計算してみましょう。正社員は、社会保険などに会社側で加入してくれるため、収入が増えることは問題ありませんね。

問題は、派遣やパート、内職などで働いた場合です。派遣やパートなどは、時給や日給での計算となります。内職などは、出来高制が多く把握しづらいですね。そこで、これくらい働いた場合はこのくらい、経費はこのくらいとおおよその見積もりをしてみましょう。

時給の場合は、時間と比例しますので計算しやすいですね。年間◯◯時間以内なら大丈夫という目安をつけやすいでしょう。出来高制の場合は経費などもありますので、単純な売上計算だけとはいきませんが、だいたいの目安はつけることができるのではないでしょうか。

扶養に入れる要件を満たしているかチェック

「扶養」には、2種類あります。一つ目は「税制上の扶養」です。家族の同居・別居、人数、年齢などを考慮して、扶養家族がいるとみなされると収入から控除され、所得税や住民税が安くなる制度です。

二つ目は、健康保険や年金などの「社会保険上の扶養」です。自営業などの国民健康保険には、扶養という概念がありませんので除きます。これに関係するのは、会社員や公務員が加入する社会保険や共済保険での扶養です。

<要件>
・生計を一にしている
・税制の扶養は、給与年収103万円以下(所得税)、100万円以下(住民税)
・社会保険の扶養は、年収130万円未満(会社により規定が異なる場合あり)
・年収106万円以上で社会保険加入義務のある労働時間や会社規模ではない

手続きの期限はきちんと守ろう

結婚後に退職して扶養に入ったり、妊娠・出産したりして扶養に入る場合に気をつけなければならないことは、失業手当を受給されている間は扶養に入れないということです。もし、扶養内で働く意思がある場合は、失業手当の受給終了後に手続きをしましょう。

必要書類をパパの会社へ提出して、扶養手続きをしてもらうことになります。退職後なら5日以内となっていますが、必要な書類が間に合わないときは書類が揃い次第手続きを開始しましょう。

必要な書類は、前年やその年に職があったのかどうかなどでも変わります。戸籍抄本や住民票、源泉徴収票、課税・非課税証明書、離職票など状況によっても揃える書類が違ってきますので、会社の関係部署に問い合わせするようにしましょう。

扶養のメリットとデメリットが知りたい

保険料を負担せずに保険や年金に加入できる

130万円の壁は、社会保険(健康保険と年金)に自分で加入するか、扶養扱いとなるかの境目です。年収130万円を超えると扶養からはずれ、自ら保険料を払うことになります。

パート勤務の場合、労働時間などの条件が異なってくるため、社会保険か国民健康保険や国民年金になるかは会社によるでしょう。どちらにしても130万円以上になると保険料負担が増え、収入は減ることになります。しかし、厚生年金に加入できれば、将来の年金は増えますね。

一方、扶養家族となった場合はこの社会保険料をパパが負担してくれることになります。健康保険料は、人数ではなく所得で決まるため、扶養家族が増えても保険料が変わらないのです。また、年金は第3号扱いとなり、負担はないでしょう。

扶養手当てがお給料に反映されることもある

税制や社会保険の扶養のほかに、勤務先が独自に行う福利厚生があります。会社により「扶養手当」「配偶者手当」「家族手当」などの名称で支給されています。

手当の内容(支給の有無、額、計算方法など)は、各社自由であるため、会社により差が大きくなります。支給には、さまざまな条件を課している会社がほとんどですよ。

配偶者などの収入には制限が設けられ、所得税がかからない103万円を基準にしている会社が多いようです。その次が、社会保険の扶養からはずれる130万円でしょう。

この手当の額が大きいと、規定収入を超えてしまったときに損をする可能性があります。1円を超えただけで、手当てがもらえないとなると家計全体としては大きなダメージになるでしょう。

年金の受給額が厚生年金より少なくなる

年金は、3階建てになっています。1階部分が基礎年金といわれる「国民年金」、2階部分が「厚生年金」、3階部分が「企業年金」です。

国民年金の保険料は、一律の月額16,340円(2018年度現在)で、支給額の満額は月額65,000円となります。この保険料は毎年見直しが行われていますので、情勢により引き上げられる可能性があります。

一方、厚生年金は、国民年金を払った上で所得による保険料が上乗せの形になるため、個人により将来の年金額が変わってくるでしょう。

扶養下では国民年金の扱いとなりますので、基礎年金部分だけとなります。このことから、厚生年金に加入して少しでも納めていると、基礎年金より多くの年金がもらえることになりますね。

計画的に扶養制度を利用するには

税金で損をしないよう慎重に考えよう

主婦が働き出すときの「年収◯◯の壁」には、100万円の住民税、103万円の所得税、106万円の社会保険自己加入、130万円の社会保険の扶養、150万円の配偶者控除の壁がありますね。所得税と住民税の負担は、社会保険に比べると大きくありません。

パパが自営業の場合は、国民年金と国民健康保険に加入ずみなので社会保険の壁はないでしょう。考えるならパパが会社員で、106万円の壁の要件を満たしそうなときや130万円、150万円をどう考えるかです。

110万円以上ではパパの住民税も上がります。収入が減っても年金が増える方がよいかなども比較しましょう。

もう一つ保育園に預ける場合、世帯収入が上がるとその分の保育料が上がることも頭に入れておきましょう。
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