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育児休暇や育児休業給付金って?手続き方法や制度利用時のポイント

育児休暇や育児休業給付金って?手続き方法や制度利用時のポイント

働くママにとって、出産後に育児休暇を取れるかどうかは産後のプランに大きく関わってきますよね。また、育児休業給付金についても受け取ることができるのか知っておきたいところです。そこで、難しそうにみえるこれらの手続き方法や利用時のポイントをまとめてみました。参考にして、不安なく産後を迎えたいですね。

目次

意外と知らない!育児休業について知ろう

育児休業は法的に定められた支援制度

育児休業とは、子どもを持つ労働者が育児と仕事を両立するために、育児介護休業法によって定められた休業です。基本的には、1歳未満の子どもを育てる労働者が雇用主に申請することで取得できます。

日雇労働者などは対象外となってしまいますが、育児休業は正社員だけでなく、続けて1年以上の勤務経験があるパート従業員も対象となるので、出産前にパートをしていたママも安心して育児に専念できますね。

育児休業は、対象の労働者から申し出があった場合断ることはできませんが、企業によっては労使協定が結ばれていて対象者が制限されていることもあります。休業申し出から1年以内に退職予定の人や、勤務が週2日以下の人は勤務先に確認してみましょう。

育児休業を取得できる期間

育児休業は、休業を開始しようと思う1カ月前までに申請することで、原則として子どもが1歳を迎えるまで取得することができます。女性は妊娠出産時に産前6週間、産後8週間の産前産後休業を取る方が多いので、その場合は産後8週間を過ぎてから育児休業を開始することになります。

このように、原則1歳までと定められている育児休業ですが、それまでに保育園に入所できない場合や、病気などで子育てが難しい場合には、1歳6カ月まで延長することが可能です。また、最近では法律の改正のより、再度申請すれば最長2歳まで取得できるようになりました。

都心部などでは特に、保育園の待機児童問題が深刻化している状況なので、延長できることはありがたいですね。

もちろんパパも育児休業をとれる

育児に専念できるといっても、ママひとりで0歳の赤ちゃんをお世話するのは大変ですよね。そうしたことを背景に、最近ではパパも育児休業を取得する家庭が増えてきました。

パパが育児休業を取得する場合、期間は子どもの出生後から1歳の誕生日の前日までとなります。ただし、パパの場合には取得は1回という原則に特例があり、パパがママの産後休業中に育児休業を取った場合は、子どもが1歳になるまでの間にもう一度取得が可能です。

また、パパの育児休業は、ママが専業主婦で常に子どもを見ていられる状況であっても取得することができます。産後、ママの体調が回復しない時期や子どもに頻回授乳が必要な時期は、パパがいてくれると心強いですよね。

育児休業が取れない場合は休暇という選択肢

育児休暇とは育児を目的とした休暇

育児休業と似た言葉で、育児休暇というものを聞いたことがあるママも多いと思います。どちらも育休と呼ばれ育児を目的とした休暇ですが、この二つには大きな違いがあります。

それは、育児休暇は法で定められた休暇ではないということです。企業ごとに就業規則などで規定されていることが多く、育児休業が対象外となってしまい取得できない人のための救済としても利用されています。例えば、週2日のみ勤務しているパート従業員や、入社してから1年が経過していない労働者などです。

また、子育て支援の制度が整っている企業では、育児休業が終わった後に続けて育児休暇を取ることができ、合計で2~3年を育児に専念できるところもあります。

育児休暇は法で定められた制度ではない

育児休業が育児介護休業法によって定められたものであるのに対し、育児休暇は法の定めはありません。そのため、取得するために雇用形態や子どもの年齢など法的な条件はなく、勤務先の会社から了承が得られれば育児をするために休暇を取ることができます。

しかし、一方で法律によって守られていないというのも事実です。育児休業は、事業主が労働者からの申請を拒否できないことや、育児休業を取得したことを理由に解雇されたり差別的な扱いをされたりしないことが法律によって定められています。

育児休暇ではこうした定めはないため、少し不安が残る部分もありますね。また、育児休業は給付金などによって休業中の収入がある程度得られるのに対し、育児休暇では特別な規定がない限り無給です。

企業によって独自規定があることも

育児休暇は、法律による定めがない代わりに就業規則など企業独自に規定がある場合もあります。例えば、収入の補助や権利の保障などです。

育児休暇中は基本的に収入を得られないので、パパがママの出産後2週間だけ有給を使いながら休暇を取るなど、比較的短期間に留めることが多いです。しかし、条件が合わず育児休業を取れないママが代わりに休暇を取る場合や、育児休業の後に延長の意味で休暇を取る場合もあります。会社から補助が出れば、こうした長期の休暇でも安心して取ることができますね。

また、子育て中のママが働きやすい環境を整えるため、休暇を取ることで不利益な扱いを受けないといったことも規定されていることが多いので安心してくださいね。

忘れてはいけない育児休業給付金について

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休業を取っている子育て中の労働者が受け取ることのできる給付金をいいます。育児休業中は労働することがないため、基本的に給料が支払われることはありません。育児休業給付金は、そうした労働者の生活を支援するために雇用保険から給付されます。

育児休業を取得しようと考えているママの中には、給料が入らなくなることを心配している人もいるかもしれませんね。給付金の受給には一定の条件はありますが、もし受給できるなら生活費のことを心配せずに子育てができるでしょう。

また、育児休業給付金は給与収入とは異なるため、所得税が発生することはありません。翌年度の住民税決定の際の基準額にも含まれないので安心してくださいね。
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