育児休暇や育児休業給付金って?手続き方法や制度利用時のポイント
パパママ育休プラス制度を知ろう
パパママ育休プラス制度とは
また、この制度では1年間の休業をママとパパが同時に入る場合だけでなく、期間内に時期をずらして交代で取得する場合にも適用されます。
最近ではこの制度が設けられたことで、パパも育児休業を取る家庭が増えてきました。ママとしては助かりますよね。収入が減るなどの心配はあるかもしれませんが、夫婦で子育ての喜びや大変さを分かち合うことで、夫婦の絆も深まるでしょう。
育休プラス制度の給付金の条件とは
給付金が支払われる条件については、ほとんどが育児休業と同じです。育休前2年間の間で、11日以上働いた月が12カ月以上あることや、育休中の収入が休業前の8割以上ないことを確認してみましょう。ママの場合は、妊娠中に長い期間休業していたというケースもあるかもしれませんね。勤務日数が足りているか不安な方は、勤務先に確認しておくと安心です。
また、休業中の就業日数は10日以下であることも条件になります。職種や立場の都合上、育児休業中でも勤務しなければならない方は日数を超えないように注意しましょう。
休業期間の延長は状況によって可能
また、ほかにも配偶者が病気や怪我で育児ができない状態のときなども、延長が認められるケースがあるので延長を希望したい理由があるときには勤務先に確認してみましょう。
育休プラス制度で休業期間を延長する場合には、子どもが1歳2カ月や1歳6カ月を超えたタイミングで申請をしなければならないので、そのときになって焦らないよう必要書類などを知っておくと安心ですね。
パパママ育休プラス制度を取得するには
育休プラス制度の取得の条件とは
まず、ママの育児休業は子どもが1歳になる日以前に取得していることが条件になります。育休プラス制度は1歳2カ月までの期間ですが、子どもが1歳を過ぎてから育児休業を取ることはできないのですね。
そして、パパの育児休業は、ママの育児休業初日以降から子どもが1歳になる日の前日までの間に開始予定であることです。これらの条件をクリアする形で、それぞれの家庭に合った育児休業の取り方を考えてみましょう。
パパママ育休プラス制度の申請方法
まずは、育児休業申請書と住居届です。これらは、育児休業を取得するために必要な書類で、育休プラスの申請でも使われます。
また、配偶者が育児休業給付金の受給者であることを証明するために、住民票のコピーが必要になります。配偶者が育児休業中であることも示さなければならないので、配偶者の育児休業取扱通知書も用意しましょう。子育てで忙しくなる時期なので、必要書類は早めに揃えておくと安心ですね。
配偶者が専業主婦でも取得できる
しかし現在では、ママは家庭を守りパパは外で働くといった考え方は見直されるようになり、子育て中のママの社会復帰やパパの育児参加を支援しようとする動きがあります。その一つが育休プラス制度であり、パパはママが専業主婦でも、育児休業を取得できます。
最近では夫婦と子どもだけの核家族化が進んでいて、実家が遠方などの理由で産後すぐでもママひとりで育児をしなければならない家庭もあるでしょう。そのようなときにパパが一緒に育児をしてくれたら、ママは心強いですね。
パパママ育休プラス制度の気になること
会社に育児休業制度がない場合
しかし、育児休業制度は育児介護休業法という法律に基づいて取得するものなので、実は会社に育児休業制度の規定があるかどうかは関係ないのです。勤務先に相談すれば取得方法を案内してもらえることがほとんどですが、もしも規定がないことで育児休業の取得を拒否されるような場合には、都道府県の労働局に相談してみるという選択肢もあります。
育児休業は、条件を満たせばどの労働者にも取得する権利があるので、諦めずに取得を目指したいですね。