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育児休暇や育児休業給付金って?手続き方法や制度利用時のポイント

育児休暇や育児休業給付金って?手続き方法や制度利用時のポイント

育児休業給付金の受給資格

育児休業給付金は、1歳未満の子どもを育てる育児休業中の労働者が対象となり、ママもパパも以下の条件を満たせば受給できます。

一つ目が雇用保険の被保険者で、育児休業前の2年間の間に11日以上勤務している月が12カ月以上あることです。以前ほかの理由で休業していたり、新卒で就職したばかりの人はこの条件をクリアしているか確認してみましょう。

二つ目は、育児休業中に給与収入が一定以上ないことです。具体的には、休業前の1カ月の給与の8割以上が条件になります。三つ目は、育児休業中に労働した日が月に10日以下であることです。育休中は完全に休業となる人が多いですが、どうしても休めずに働いてしまっている人は注意しましょう。

受給できないケースとは

育児休業給付金は受給できないケースもあるので、確認が必要です。まずは、雇用保険に加入していることです。これは給付金が雇用保険から支給されるためであり、自営業の人などは受給できないことになります。

また、育児休業を取得した時点で、休業終了後に退職することが決まっている労働者も対象外となります。後々退職を考えている人は、これを踏まえて退職の時期を決めるとよいでしょう。

ほかにも期間を決めて雇用されている人はいくつか条件があり、満たしていないために受給できないケースもあります。有期雇用者は、休業開始時に1年以上同じ事業主に雇用され、休業終了時には契約更新により3年以上雇用の見込みがあるか確認してみましょう。

育児休業給付金の支給期間や支給額について

支給期間はどれくらいなのか

育児休業給付金は、育児休業中であることが前提となるので、ママは産後休業が終わり育児休業が開始されたところから支給されます。一方、パパは子どもの出生後から育児休業に入ることが可能なので、ママよりひと足先に支給が開始されることもあります。

育児休業給付金は1回の受給が原則ですが、パパがママの産休中に育休を取り、その後再び育休を取った場合にはそのときも受給可能です。

給付金は、基本的には子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで支給されます。ただし、保育園の入所を希望していたのに空きがなくて入れなかった場合や、配偶者が病気や怪我などで育児が難しい場合には申請することで最長2歳まで受給されることもあります。

気になる育児休業給付金の支給額

育児休業給付金は、支給開始から6カ月間は休業前の賃金の67%、それ以降は50%が給付されます。例えば、休業前の月給が20万円の場合、最初の6カ月間は13万4,000円、それ以降は10万円が給付されることになります。

基準となる休業前の賃金は、休業前6カ月間の賃金から平均月給を出します。ただし、これには上限があり、休業前賃金が42万6,900円を上回ることはありません。反対に下限もあり、休業前賃金が月6万9,000円を下回る場合には、給付額が6万9,000円となります。

金額的には休業前に比べ大きく収入が減ることになりますが、赤ちゃんが著しく成長する最初の1年間をそばで見守れることは、何にも代えがたい幸せなことですね。

申請から支給されるまでに約2~5カ月

給付金の申請は、育児休業を取得してから行われるものなので、ママの場合は産後休業の後すぐに育児休業に入れば、出産2カ月後から申請できることになります。しかし、実際は産後の慌ただしい生活の中で必要書類を揃えたり、申請したりすることは難しい場合が多いので、遅れてしまったというママもいるようです。

また、育児休業給付金は会社からの給与とは異なるので、給与のように毎月支払われるものではなく2カ月ごとに指定口座へ振り込まれます。

このことから、申請から支給されるまでは早くても約2カ月はかかります。申請が遅れたり、タイミングが合わなかったりすると5カ月ほどかかる場合もあるので、焦らずに支給されるのを待ちましょう。

育児休業中の社会保険や税金はどうなる?

無給の場合は社会保険料や所得税は免除

育児休業中に会社から給与をまったく支給されない場合、社会保険や厚生年金などの社会保険料は全額免除されることになっています。

これまで給与を受け取る際、天引きされるこれらの額が多すぎると感じたことのある人も多いのではないでしょうか?育児休業給付金は月給より少ないので心配になるママもいるかもしれませんが、社会保険料が免除されるだけでもだいぶ負担は軽くなりますね。

また、給与が支払われないことで、毎月の給与に課される所得税の負担もなくなります。育児休業給付金は雇用保険から支給されるものであり、給与ではないので給付金にも所得税は課されません。こうしてみると、これまで給与天引きされていたものは大幅に減ることがわかりますね。

住民税は免除されない

育児休業中、社会保険料や所得税は免除になりますが、住民税は免除されず無給でも納付の義務が発生します。これは、住民税が決定される仕組みに理由があります。

社会保険料や所得税はその月の給与額に応じて決定されるものですが、住民税は前年度の給与に基づいて納付義務や支払額が決定します。そのため、現時点で収入がなくても、前年度に給与が発生している場合は納付しなければならないのです。

住民税は決して安いものではないので、育児に何かとお金がかかるタイミングで支払わなければならないのは大変ですよね。しかし、この仕組みだと育児休業で収入がない年を基準に決定される来年度の住民税は安くなるので、うまくやりくりしながら乗り切りましょう。

住民税の減免措置を設けている自治体もある

基本的には免除されない住民税ですが、自治体によっては減免措置を設けているところもあるようです。ただし、これは産休や育休に入ったことで、前年度の収入よりも大幅に下がってしまった人が対象となります。免除額についても半額や全額など自治体によってばらつきがあるので、一度確認してみるとよいでしょう。

住民税の減免措置については、産休や育休など今後収入が戻る可能性がある場合、対象外となってしまう地域もあります。そのような中でどうしても支払うことができないときは、徴収猶予という制度を利用する選択肢も考えてみましょう。

これは、1年以内の住民税を猶予され、復職してからその分を支払う制度です。ただし、延滞金が加算されることになるので、家族で相談して決めましょう。
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