3人目のために産休を取りたい!保育園に関する疑問から注意点まで
3人目の出産を控えているママや、3人目の妊娠を希望しているママのなかには「産休中や育休中でも、お兄ちゃん(またはお姉ちゃん)は保育園に通えるの?」と疑問に感じている方が多いのではないでしょうか。3人目を出産してから焦らずに済むように、上の子の保育園の問題や料金などについてご紹介します。
産休中でも保育園に通わせられる?
妊娠中は保育園を活用できる
ママが妊娠中は、上の子たちを保育園に通わせることができます。仕事をしているママは出産予定日の6週間前から産休に入ることができますが、産休に入ったからといって保育園から退園を迫られることはほとんどないので安心してくださいね。
妊娠中に子どもを送り迎えするときは、感染症にかからないように注意をしましょう。妊娠中は抵抗力が弱っているので、色々なウイルスや細菌などに感染しやすいです。マスクをする、手洗いうがいをこまめにするなど、気をつけましょう。
気をつけたいのは育休中の退園
育休が終わると仕事復帰をすることが決まっていても、育休中は家にいる時間が多くなるため「保育が必要な家庭」とみなされないことがあります。しかし、「子ども・子育て支援新制度」ではすでに保育園を利用している子どもに限り、ママが育休に入っても保育園に通い続けてもよいとされていますよ。
自治体によっては継続利用が認められないこともあるので、退園も頭に入れておきましょう。
里帰り出産をするなら休園できる期間に注意
また、出産すると入院が必要なため、ママが入院中は誰かに上の子たちをお願いしなくてはなりません。パパは仕事があるので、実家が遠方の場合は里帰り出産も視野に入れる方が多いですよね。
里帰りにお兄ちゃんやお姉ちゃんを連れて行くと、出産前から産後は短くても2週間くらいは実家で過ごすことになるでしょう。里帰り中は保育園を休園しますが、休園できる期間は保育園によって違いがあるのでしっかり確認することが大切ですよ。
産休中や育休中に保育園を活用するポイント
産休や育休で減った収入は減免申請でカバー
ほとんどの自治体では、減免制度というものがあります。「産休、育休で収入が減った」「パパが病気になって働けない」「会社をリストラされた」など、さまざまな理由で収入が減ったときに保育料が安くなりますよ。
保育料の決定時期は4月と9月の年2回です。産休や育休前の世帯収入によっては高額な保育料を払っている方もいますよね。保育料の減免制度は申請しないと審査されず、適用されるのは申請日の翌月からですので、早めに申請するようにしましょう。
周囲に助けてもらう体制を整えよう
出産後ママは数日間赤ちゃんと入院するため、上の子たちを誰がお世話するのか考えておく必要があります。パパが仕事を休めない場合や周りに頼れないときは、ファミリーサポートなどを利用すると送り迎えに協力してくれますよ。
また、退院後も新生児を連れて保育園の送り迎えに行くのは大変です。生後1カ月健診が終わる頃までは、送り迎えを周りの人にお願いできると赤ちゃんのお世話に集中できますね。
幼児教育無償化の情報も知っておこう
子育て家庭を少しでも支えられるように幼児教育無償化が決まり、ニュースでも大きく取り上げられていましたよね。幼児教育無償化は2019年の10月からスタートしますが、「何歳の子どもが無償になるの?」と、分からないことがある方も多いのではないでしょうか。
無償化は3~5歳までの子ども全員が対象で、認定こども園や保育園、幼稚園を無料で利用することができます。また、3歳未満の子どもでも住民税非課税世帯は無料となり、無認可の保育施設の場合は、上限がありますが利用料を補助してくれますよ。
保育園を活用する場合に注意したいこと
3人目でも保育園が無料にならないケースも
多くの自治体で2人目の保育料は1人目の半額、3人目は無料となっていますが、対象に入る年齢が小学校3年生までの子どもに限られています。ですから、1人目の子どもが小学校4年生の場合だと、3人目の赤ちゃんはルール上2人目とみなされるため、保育料は無料になりません。
1人目の子どもが小学校3年生の場合は、2人目の保育料が半額、3人目が無料となります。子どもに年齢差がある場合は、気をつけたいですね。