2人目育児にパパの協力は欠かせない!妊娠中から産後までにやること
パパは育児休業の取得も視野に入れて
パパが取得できる育休の内容は?
育休の期間は最長1年で、子どもが産まれてから1歳の誕生日の前日までが原則です。ただし「パパママ育休プラス」という制度により、夫婦でタイミングをずらすことで、1歳2カ月まで取得が可能になりました。また保育園に加入できなかった場合など、特別な場合に限り、最長2年までの延長も認められています。
男女平等の育休ですが、男性の育休取得率が低いことを受けて、パパだけが取得できる制度が誕生しました。出産後8週以内に育休を取得したパパが、もう一度育休を取得できる「パパ休暇」と呼ばれる制度で、これにより産後すぐやママの復職後など、大変な時期に合わせてパパが2度育休を取得できるようになりました。
給与はなくなるが育児休業給付金がもらえる
育休中は基本的に、勤務先から給与は支払われません。しかし安心してください。一定の条件を満たしていれば、雇用保険や共済組合から「育児休業給付金」が支払われます。
支払われる金額は、育休開始から180日目までが育休前の給与の67%、181日目以降が育休前の給与の50%です。
またあまり知られていませんが、育児休業給付金は日割りで計算されますので、育休の日数がたった1日であっても、条件を満たしていれば給付されます。短期間しか育休をとれなくても、給付金がもらえる可能性がありますので、確認してくださいね。
社会保険料の支払いも免除される
確かに育休中は収入がダウンしますが、代わりに様々な支払いの免除も受けられるため、手取り賃金で比較すると、今の給与の8割程度は受け取れる計算になります。
また育休中は飲み会などの付き合いも減りますし、ランチ代なども節約できるでしょうから、8割あれば、貯蓄は厳しいかもしれませんが、今とそう変わらない生活が送れるのではないでしょうか。
育休中に免除が受けられるものは、社会保険料、雇用保険料、所得税で、自治体によっては住民税が減免されることもあるようです。ただし免除には申請が必要ですので、忘れないように注意してくださいね。
まとめ
そんなときこそ、パパが上手にフォローしたいですね。ママのように完ぺきにはできなくても、パパの頑張りや家族を大切に思う気持ちは、きっとママや上の子に伝わるはずです。
パパは仕事もあり大変かもしれませんが、産後はみんなが頑張りどきです。家族の絆を深めるチャンスだと思って、前向きに取り組んでくださいね。