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2人目育児にパパの協力は欠かせない!妊娠中から産後までにやること

2人目育児にパパの協力は欠かせない!妊娠中から産後までにやること

パパは育児休業の取得も視野に入れて

パパが取得できる育休の内容は?

育児休業は法で定められた労働者の権利です。取得条件や期間などを定めた法律に性別の縛りはありませんので、ママだけでなくパパにも等しく権利があります。

育休の期間は最長1年で、子どもが産まれてから1歳の誕生日の前日までが原則です。ただし「パパママ育休プラス」という制度により、夫婦でタイミングをずらすことで、1歳2カ月まで取得が可能になりました。また保育園に加入できなかった場合など、特別な場合に限り、最長2年までの延長も認められています。

男女平等の育休ですが、男性の育休取得率が低いことを受けて、パパだけが取得できる制度が誕生しました。出産後8週以内に育休を取得したパパが、もう一度育休を取得できる「パパ休暇」と呼ばれる制度で、これにより産後すぐやママの復職後など、大変な時期に合わせてパパが2度育休を取得できるようになりました。

給与はなくなるが育児休業給付金がもらえる

一家の大黒柱であるパパが育休をとると、金銭面にどんな変化があるのでしょうか。大切な家族を守るために、しっかり確認しておきたいポイントですね。

育休中は基本的に、勤務先から給与は支払われません。しかし安心してください。一定の条件を満たしていれば、雇用保険や共済組合から「育児休業給付金」が支払われます。

支払われる金額は、育休開始から180日目までが育休前の給与の67%、181日目以降が育休前の給与の50%です。

またあまり知られていませんが、育児休業給付金は日割りで計算されますので、育休の日数がたった1日であっても、条件を満たしていれば給付されます。短期間しか育休をとれなくても、給付金がもらえる可能性がありますので、確認してくださいね。

社会保険料の支払いも免除される

先ほど、育休前の給与の67%を育児休業給付金として受け取れるとお伝えしましたが、収入が7割以下になると生活が厳しくなるな、と感じたパパもいるかもしれません。

確かに育休中は収入がダウンしますが、代わりに様々な支払いの免除も受けられるため、手取り賃金で比較すると、今の給与の8割程度は受け取れる計算になります。

また育休中は飲み会などの付き合いも減りますし、ランチ代なども節約できるでしょうから、8割あれば、貯蓄は厳しいかもしれませんが、今とそう変わらない生活が送れるのではないでしょうか。

育休中に免除が受けられるものは、社会保険料、雇用保険料、所得税で、自治体によっては住民税が減免されることもあるようです。ただし免除には申請が必要ですので、忘れないように注意してくださいね。

まとめ

2人目以降の妊娠や出産は本当に大変なものです。赤ちゃんが産まれると、ママだけでなく上の子も、寂しさを感じたり生活リズムが崩れたりすることで、精神的に不安定になりがちです。

そんなときこそ、パパが上手にフォローしたいですね。ママのように完ぺきにはできなくても、パパの頑張りや家族を大切に思う気持ちは、きっとママや上の子に伝わるはずです。

パパは仕事もあり大変かもしれませんが、産後はみんなが頑張りどきです。家族の絆を深めるチャンスだと思って、前向きに取り組んでくださいね。
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