子どものイタズラによる弁償。親の責任と賠償責任保険の加入方法
幼児期の子どものイタズラは、ときにママの想像を超えてくる場合もあるでしょう。特に、イタズラによってほかの人やお店のものを壊してしまったときには、弁償しなければならないこともあり大変ですよね。ここでは、子どものイタズラにかかる親の責任や、賠償責任保険について紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
子どものイタズラでも弁償は親の責任
子どものイタズラに親が取る責任について
基本的には、自分が取る行動の責任を理解することが難しいため、12歳以下の子どもは刑事責任も賠償責任も負わないケースがほとんどです。しかし、その場合には親が「監督義務者」として責任を負うことになるでしょう。
ここでいう「賠償責任」とは、損害分の補償だけでなく、それによって被害者が受けた精神的苦痛や将来の利益損失についても慰謝料という形で償うことを指します。一方、物を壊したときなど、比較的被害額が小さい場合には、損害分だけを補償する「弁償」という形を取ることが多いようです。
イタズラでも発生する弁償や賠償の義務
そのため、イタズラによって実際に被害が発生した場合、保護者であるパパママに損害賠償責任が生じるケースが多いです。よく起こりがちなトラブルとしては、スーパーに行った際に子どもがお店の商品を傷つけてしまったということがあります。パッケージを破かれた商品などは、もう売り物にはなりませんよね。
子どもは少し目を離した隙に、思いもよらない行動を取ることがあります。常に目を離さないことは難しいですが、できるだけ未然に防いでいきましょう。
未就学児でも起こりうる危険はいっぱい
例えば、集合住宅やお店の駐車場で遊んでいて、ボールやおもちゃが車に当たり傷をつけてしまったというケースです。通常なら駐車場で子どもが遊ぶことはないかもしれませんが、大人が車の荷物を整理している間や、きょうだいをチャイルドシートに乗せている間などに、子どもが遊び始めてしまうこともあるでしょう。
ほかにも、お友だちの家に遊びに行った際に、ペットに怪我をさせてしまったということもあるようです。動物に慣れていない子どもは、可愛がったつもりで思いきり体を掴むこともあるので注意したいですね。
子どもを守る個人賠償責任保険を知ろう
少額の保険料で受けられる大きな補償
原因が子どものイタズラだったとしても、被害者に重い怪我を負わせてしまった場合などには、資産を失いかねないほどの賠償を求められることもあります。事故を起こさないことが第一ですが、万が一のときでも家族が安心して暮らしていけるように、保険に入っておくことは大切だといえるでしょう。
また、この保険は、1人が加入するとその家族も対象になるので、子どもだけでなくパパやママにとってもお守りとなります。
対象になる事例を知っておこう
例えば、洗濯機のホースが外れて、アパートやマンションの下の階の部屋まで水が浸透した場合や、子どもがキャッチボールをしていて隣家の窓ガラスを割ってしまった場合です。怪我人がいなければ、壊した物の修理費を保険でカバーしてくれます。
また、自転車に乗れるようになった子どもが、走行中に他人とぶつかり怪我を負わせた事故は、ニュースなどでも取り上げられているので、知っている方も多いのではないでしょうか。この場合も、治療費や慰謝料が保険の対象となります。
注意が必要な適用外のケースとは
例えば、お友だちから借りたおもちゃを壊してしまったなど、貸借物に対する損害です。子ども同士の貸し借りでは揉め事になるケースは少ないかもしれませんが、大人同士では物によっては多額の損害になる場合もあるので気をつけたいですね。
また、子どもの事故としては考えにくいですが、自動車事故や仕事中の事故、自然災害など、パパやママに起こり得るこれらの事故も適用外となります。労災保険や自動車保険など、それぞれ専門とする保険があるので、加入済みかどうか確認しておくと安心ですね。
家族で安心。個人賠償責任保険の加入方法
子どもだけじゃない!家族全員が保険対象に
また、子ども1人が加入すると、きょうだいが事故を起こした場合にも保険が適用されます。自転車事故などは、自転車の運転に慣れてきた中学生や高校生のころに起こりやすいので、誰か1人が加入していると安心ですね。
また、すでに上の子が個人賠償責任保険に加入しているのに忘れているという場合もあるので、一度家族の保険を見直してみるとよいでしょう。1人分の保険料で家族全員が安心して暮らせるのは嬉しいですね。