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夫婦で歯科医を開業するには?手続きや経営のポイントを紹介

夫婦で歯科医を開業するには?手続きや経営のポイントを紹介

少し前までは「歯科医師は独立、開業すれば成功まっしぐら」といわれていましたが、現在はそうではないようです。それでも忙しい大きな病院の勤務医ではなく夫婦で運営する「歯科医院を開きたい!」という夢を持っているママもいることでしょう。そんな夢を実現するためのポイントをまとめました。

夫婦で協力して歯科医を開業していくには

早いうちから協力して開業資金を貯めよう

「夫婦で歯科医を開く」という夢があるくらいですので、パパとママのどちらかが歯科医師免許を持っていることが大前提になります。現在はほかの歯科医院で勤務しているけれど、いつかは自分のクリニックを持ちたいと考えているパパやママを対象に話を進めていきましょう。

どんな分野でもそうですが、起業や開業にはそれなりの資金が必要です。歯科医はとくに専門の医療機器が必要になるため、早いうちから計画的に資金を貯めなくてはいけません。

銀行からの融資が必要な場合もありますので、あまり勤務医を長引かせず30代前半までには開業できるように計画するのがベターです。開業資金を貯めるのも夫婦の協力が大事ですので、共働きや節約で目標額を目指しましょう。

お互いの治療方針を明確にしておこう

同業者同士の結婚は、しばしば仕事への取り組み方や考え方の相違によって衝突し、うまくいかないことがあります。パパもママも歯科医として働いていて、それぞれ勤務先が違えばそうしたトラブルも起きてこなかったかもしれませんが、これから一緒に開業するとなるとお互いの治療方針が一致していることが大切になってきます。

そうでなくても、開業のための準備は多忙を極めます。お互いが働きながら不動産や内装、資金繰りなどの話をするだけでもストレスが溜まりそうですね。

そんなとき、パパとママの描く未来の歯科医のビジョンが明確である方が一緒に頑張ろうという気持ちが芽生えうまくいきます。夫婦ともに歯科医である場合は、開業前によく話し合っておきたいですね。

医療職でないパートナーなら裏方でサポート

夫婦で開業するといっても、夫婦ともに歯科医である場合だけでなく、どちらかが医療職でないこともありますね。しかし、歯科医師であるパパだけ、ママだけが開業を目指して準備をしなければいけない、開業後もひとりだけがそこで働かなければいけないというわけではありません。

現在の日本では歯科医院も飽和状態で、厳しい経営を強いられているクリニックも多数あります。ここは夫婦一丸、家族一丸となって独立を目指し、医療職でないパートナーも裏方として受付や医療事務などを行えるよう準備をした方が賢明です。

パパやママが勤務医として働いている期間も、パートナーが不動産会社や内装業者と話し合いを行うなど、できることからサポートできるとよいですね。

歯科医院を開くために必要な法的な手続き

地元歯科医師会に相談し入会手続きをする

歯科医院を開業するには、テナントを借りる、土地を購入し一から建築する、自宅の一部を診療所にするなどいくつか方法がありますが、開業する場所が決まったらまずは地元の歯科医師会に入会することが必要です。

各自治体にある歯科医師会に入会することによって都道府県の歯科医会や日本歯科医師会に入会することができます。歯科医師会に入会すると、会員のみに与えられる福利厚生の利用や各種講習会への参加、最新歯科医療の情報提供など歯科医師として必要な様々なサポートを受けることができ、開業後もスムーズに活動ができるようになります。

また、開業予定地付近にすでに歯科医院がある場合は、オープン前までに必ず挨拶に行くようにしましょう。

保健所に開業届の提出を

次に、歯科医院を開業する地域の保健所に出向いて「開業届」を提出しましょう。診療のためにX線装置を置く場合は「X線装置設置届」の提出も必要です。

開業届を届け出るためには歯科医院の設計が適切である必要があります。建築や内装の図案ができ次第、保健所に相談しておくとスムーズです。もしも、法令に反する部分があった場合は変更、修正が必要になりますので、必ず工事着工前に相談に行きましょう。

開業届はいくつかの添付書類とともに提出しますが、管轄の保健所によって内容が異なる場合がありますので事前に確認を行います。これらの書類は保健所とは別に厚生局へも提出しますので、必ず2部以上用意しておきます。開業届提出後に保健所から副本が交付されると手続き完了となりますよ。

保険医療機関の指定申請も忘れない

保健所から副本が返却されたら、なるべく早めに厚生局で「保険医療機関の指定申請」の手続きを行うようにします。各地域の厚生局によっては受け付けの締め切りが変わりますが、原則として毎月1日付けで行われていますので、保健所への開業届の提出から逆算して指定申請が行えるようにするとスピーディーです。1日申請が遅れただけでも受け付けが翌月扱いになってしまいますので、慎重にスケジュールを組みましょう。

指定申請には専用の書類が必要ですが、厚生局のホームページからダウンロードすることが可能なので事前にチェックしておきます。指定申請をすると歯科医院の「医療機関コード」が発行されて、このコードの決定により公費を扱う医療機関の指定を受けることができるようになりますよ。 

夫婦で歯科医院をうまく経営していくコツ

夫婦円満で歯科医院の雰囲気をよくしよう

夫婦が同じ職業、とくに同じ職場で働くことはメリットも多い反面、家庭と仕事の切り替えがうまくいかずギクシャクしてしまう原因にもなりますね。いつも一緒にいる分、2人の関係性が良好であればよいですが、悪くなってしまうとそれがダイレクトに周りのスタッフや診療を受けに来た患者さんに伝わってしまいます。

雰囲気の悪さはそのまま歯科医院の経営にも関わりますので、まずは夫婦円満、笑顔でいられるような職場を目指しましょう。そのためには、夫婦がなんでも話し合い、信頼できるパートナーである必要があります。

夫婦でもあり、同僚でもあるパートナーを尊敬し、尊重する意識を忘れず、日ごろからたくさん話し、スキンシップをとるようにしてみましょう。
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